○今治市職員の福利厚生組織に関する条例

平成17年1月16日

条例第35号

(組織)

第1条 本市職員は、相互共済及び福祉の増進を目的とする会を組織することができる。

(運営等)

第2条 会の組織、運営等については、別に規約で定める。

(費用の負担)

第3条 会の事業に要する費用は、会員の掛金及び市の補助金をもって充てる。

(掛金の控除)

第4条 給与支給機関は、毎月給与を支給する際、会員の給与から会員の掛金に相当する額を控除することができる。

(監督)

第5条 市長は、会の事業、運営等について監督し、指導し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市職員の福利厚生組織に関する条例

平成17年1月16日 条例第35号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成17年1月16日 条例第35号