○今治市安全衛生管理規程

平成17年1月16日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長並びに次条から第9条までの規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(総括安全管理者)

第4条 法第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、市長が選任する。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に規定する業務を総括管理する。

(安全管理者)

第5条 法第11条第1項の規定に基づき安全管理者を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 安全管理者は、法第10条第1項に規定する業務のうち安全に係る技術的事項を管理し、及び省令第6条第1項に規定する業務を行う。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(安全衛生推進者等)

第6条の2 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、省令第12条の3により市長が選任する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定する業務を行う。

4 衛生推進者は、前項に規定するもののうち衛生にかかる業務を行う。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が選任する。

3 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに省令第15条第1項に規定する業務を行う。

(作業主任者)

第8条 法第14条の規定により労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い作業主任者を置き、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから市長が選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他法第14条の規定に基づく厚生労働省令で定める業務を行う。

(安全衛生委員会)

第9条 職員の安全と衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康管理及び職場環境に関する重要事項

(組織)

第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 産業医

(3) 法第19条第2項第2号、第4号及び第5号に規定する者12人以内

2 前項第3号に規定する委員のうち、その半数については、職員団体等の推薦によるものとする。

3 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 委員長は、委員会で審議された事項について市長に意見を述べ、又は報告するものとする。

(会議)

第12条 委員会は、省令第23条の規定により開催するものとする。

(委員会の運営)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

(健康診断の実施)

第13条の2 職員は市長が実施する健康診断を受けるものとする。

2 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は市長が定める。

3 検査項目のうち職員が同一項目の検査を令及び省令に定める期間内に既に実施したとき、又は市長が認めた時は受診を免除する事ができる。

(記録の作成及び保存)

第13条の3 市長は前条の規定により実施した健康診断の記録を個人別に作成し、保存しなければならない。

(療養の義務等)

第13条の4 健康診断の結果、異常が認められる職員は自ら積極的に健康の回復又は増進に努めなければならない。

2 市長は、健康診断の結果特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、保健指導を行うものとする。

(秘密の保持義務)

第13条の5 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日規程第5号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

今治市安全衛生管理規程

平成17年1月16日 規程第19号

(平成25年12月1日施行)