○今治市報酬及び費用弁償支給条例
平成17年1月16日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市特別職の職員で非常勤のもの(別に定めるものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(1) 日額をもって定める報酬の支給を受けるものについては、その勤務日数に応じて報酬を支給する。
(2) 月額をもって定める報酬の支給を受けるものについては、常勤の職員の例による。
(3) 月額をもって定める報酬は毎月下旬に、日額をもって定める報酬はその都度支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長の職務相当旅費とする。ただし、雑費の額は、職員以外の者の旅費とする。
3 特別職の職員の旅費の支給方法は、常勤の職員の旅費の支給の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の今治市報酬及び費用弁償等支給条例(昭和31年今治市条例第32号)、報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(昭和31年朝倉村条例第11号)、玉川町議会議員の報酬並びに費用弁償支給条例(昭和29年玉川町条例第9号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年玉川町条例第22号)、報酬及び費用弁償等支給条例(昭和31年波方町条例第5号)、町議会議員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和58年大西町条例第12号)、町報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年大西町条例第28号)、町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(平成10年菊間町条例第11号)、菊間町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年菊間町条例第10号)、吉海町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償並びに支給方法に関する条例(昭和32年吉海町条例第17号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年吉海町条例第10号)、宮窪町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年宮窪町条例第5号)、特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宮窪町条例第9号)、教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宮窪町条例第8号)、伯方町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年伯方町条例第11号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年伯方町条例第7号)、上浦町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和57年上浦町条例第19号)、上浦町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和57年上浦町条例第20号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年大三島町条例第2号)、大三島町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和42年大三島町条例第175号)、関前村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償並びに支給方法に関する条例(昭和54年関前村条例第10号)、非常勤の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年関前村条例第3号)、今治地区事務組合報酬及び費用弁償支給条例(昭和39年今治地区事務組合条例第1号)、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合報酬・給料・期末手当及び旅費並びに費用弁償等支給条例、波方町・大西町衛生事務組合議会議員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和42年波方町・大西町衛生事務組合条例第3号)、波方町・大西町衛生事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年波方町・大西町衛生事務組合条例第4号)、大島地区衛生事務組合報酬及び費用弁償条例(昭和40年大島地区衛生事務組合条例第3号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年大三島地区衛生事務組合第2号)、大三島地区衛生事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年大三島地区衛生事務組合第4号)、非常勤職員の報酬に関する条例(昭和39年越智郡老人ホーム組合条例第4号)、越智郡島部消防事務組合議会議員の報酬に関する条例(昭和62年越智郡島部消防事務組合条例第1号)、今治地区広域行政事務組合報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年今治地区広域行政事務組合条例第4号)、今治市及び波方町共立北郷中学校組合報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年今治市及び波方町共立北郷中学校組合条例)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
(平成17年1月分の月額報酬の特例)
3 施行日の前日において合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前村の特別職であった者で引き続き本市の月額報酬を受ける特別職に委嘱されたもの(以下「継続職員」という。)の平成17年1月分の月額報酬は、当該継続職員が合併前の条例の規定により月額報酬を受ける者であった場合においては、この条例の規定による1箇月分の報酬額(以下「合併後の1箇月分の報酬額」という。)と合併前の条例に規定による1箇月分の報酬額(以下「合併前の1箇月分の報酬額」という。)との差額(当該継続職員の施行日までに合併前の条例の規定により支給された平成17年1月分の報酬額が第3条第2号の規定により算出された額を超えないときは、合併後の1箇月分の報酬額)を同号の規定により算出して得た額とする。ただし、施行日までに合併前の条例の規定により支給された平成17年1月分の報酬額が合併後の1箇月分の報酬額を超えるときは、平成17年1月分の月額報酬は、支給しない。
(費用弁償に関する適用区分)
5 この条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年6月24日条例第289号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第310号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に支給事由の生じたものから適用し、同日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年8月20日条例第41号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(今治市建築審査会条例の一部改正)
2 今治市建築審査会条例(平成17年今治市条例第242号)の一部を次のように改正する。
第6条中「今治市報酬及び費用弁償等支給条例」を「今治市報酬及び費用弁償支給条例」に改める。
附則(平成27年3月31日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月27日条例第45号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第37号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬額表
区分 | 報酬額 | |
教育委員会委員 | 月額 102,500円 | |
選挙管理委員会委員長 | 同 51,900円 | |
同委員 | 同 41,400円 | |
監査委員 | 同 34,100円 | |
公平委員会委員 | 日額 13,800円 | |
農業委員会会長 | 月額 51,900円 | |
同会長職務代理 | 同 41,400円 | |
同委員 | 同 33,600円 | |
農地利用最適化推進委員 | 同 26,900円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 9,900円 | |
附属機関の委員等 | 同 6,700円 | |
専門委員 | 同 6,700円 | |
選挙長 | 同 14,300円 | |
投票所の投票管理者 | 同 14,200円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 同 12,600円 | |
開票管理者 | 1回の選挙につき 12,500円 | |
投票所の投票立会人 | 投票時間の全時間 | 1回につき 13,000円 |
投票時間の2分の1 | 同 6,500円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 投票時間の全時間 | 同 11,500円 |
投票時間の2分の1 | 同 5,800円 | |
開票立会人 | 1回の選挙につき 11,300円 | |
選挙立会人 | 日額 11,300円 | |
その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する者 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 |
備考 常勤の職員が兼ねるものについては、報酬を支給しない。