○今治市特別職報酬等審議会条例

平成17年1月16日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額に関し審議するため、今治市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員の構成)

第3条 審議会の委員の定数は10人以内とし、今治市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

(公聴会等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、又は参考人の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第4条までの収入役に関する改正規定は、この条例施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成20年8月20日条例第41号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

今治市特別職報酬等審議会条例

平成17年1月16日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月16日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年2月23日 条例第1号
平成20年8月20日 条例第41号
平成22年3月8日 条例第3号