○今治市参考人、証人等費用弁償条例

平成17年1月16日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 旅費の額は、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)に規定する一般職の職員の旅費額に相当する額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、今治市公平委員会その他市の機関の求めに応じ参考人又は証人として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成28年1月18日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

今治市参考人、証人等費用弁償条例

平成17年1月16日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月16日 条例第40号
平成28年1月18日 条例第2号