○今治市参考人、証人等費用弁償条例
平成17年1月16日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 旅費の額は、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号)に規定する一般職の職員の旅費額に相当する額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成28年1月18日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。