○今治市特別職の職員の給与に関する条例
平成17年1月16日
条例第41号
(給与)
第1条 特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給料は、別表のとおりとする。
2 特別職の職員には、前項に規定する給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。
3 通勤手当の額は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による額とする。
4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項第1号(同法第4条第3項第1号に該当する場合に限る。)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第407条第1号の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
(支給方法)
第2条 特別職の職員の給与の支給方法については、前条に規定するもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第311号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じたものから適用し、同日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの収入役に関する改正規定は、この条例施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。
附則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第39号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第46号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第32号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条第4項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項第1号(同法第4条第3項第1号に該当する場合に限る。)若しくは地方税法」とあるのは、「地方税法」と読み替えるとともに、改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成29年4月1日から適用される期末手当に係る特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)を改正する法律が施行されていない場合は、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例第1条第5項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第1条関係)
区分 | 給料月額 |
市長 | 982,000円 |
副市長 | 807,000円 |
監査委員 | 468,000円 |
教育長 | 669,000円 |
固定資産評価員 | 192,000円 |
備考 常勤の職員が固定資産評価員の職を兼ねるときは、固定資産評価員の給与は支給しない。