○今治市教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年1月16日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、教育長の勤務時間を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の休暇その他の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例は、他の条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(給与に関する経過措置)
2 今治市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成27年今治市条例第15号)附則の規定により、なお効力を有するとされた同条例による改正前の今治市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用については、同条例第1条第5項中「100分の147.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の162.5」とあるのは「100分の175」と読み替えるものとする。
附則(平成17年11月30日条例第312号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じたものから適用し、同日前に支給事由の生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第40号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第47号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第33号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条による改正後の今治市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の今治市教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の今治市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条による改正後の今治市教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月27日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の今治市教育長の勤務時間及び休暇その他の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。