○今治市職員の給与に関する条例

平成17年1月16日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に定めるところにより、その職員の給与を調整する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、市長の定める基準に従い、すべての職員の職を第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、その者の属する職務の級に応じた額及びその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

第4条の2 育児休業法第18条第1項又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条第3項の規定にかかわらず、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

(昇格及び昇給の基準等)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による職務の級の分類に適合するように、かつ、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)及び予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員を昇格(職員の職務の級を上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適する場合(職員の職務の級ごとの定数が定められているときは、昇格させようとする職務の級に適する場合で、かつ、その職務の級の定数に欠員がある場合)に限るものとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、別に市長が定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(別に市長が定める職員にあっては、56歳以上の年齢)に達した日後における最初の4月1日以後の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける者を除く。)に関する第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。ただし、勤務成績が特に良好で、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、当該職員の職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料等の支給)

第6条 給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、その月分を毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当は、その月分を翌月の給与の支給日に支給する。

2 市長において必要があると認めるときは、前項の支給日を変更することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途なく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出はしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度の心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職(一)8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を届け出て任命権者の承認を得なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職(一)8級職員が行政職(一)8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職(一)8級職員以外のものが行政職(一)8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める区分に応じ、100分の20以内の割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第13条の2第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市長が規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市長が規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下第1号及び次項において「特急列車等」という。)でその利用が市長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特急列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(この号において「1月当たりの特別料金等相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特急列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の特急列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 第1項第3号に掲げる職員のうち、通勤のため規則で定める橋等を利用し、当該橋等の利用に係る料金等を負担することを常例とする職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する料金等の額(次号において「通行料金相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 通行料金相当額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額

5 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

8 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員又は市長が規則で定める法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第13条の2 住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)同条例第12条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日等を除く。以下「年末年始の休日」という。)(同条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下これらを「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第15条 職員が任命権者の許可を受けて負傷又は疾病のため勤務しないこと引続き90日を超えるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務のための負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病にかかって勤務しないときは、この限りでない。

(休職者の給与)

第16条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年今治市条例第26号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により、休職にされた職員には、法令又は条例に別段の定めがない限り前5項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第5項の規定により、休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第28条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第28条第1項の規定により市長が定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第16条第8項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(市長が規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第13条第1項の規定により、代休日を指定された職員には、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第20条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、締切日までの全期間のそれぞれの時間数(その時間数に支給割合を異にする部分があるときは、更にその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満であるときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 第14条及び第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び管理職手当の月額に対する地域手当並びに管理職手当、初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第22条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第17条第1項第18条及び第19条の規定にかかわらず、市長が定める定額の宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条 次条の規定により管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、次条の規定により管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(管理職手当)

第24条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その職の特殊性に基づき、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において市長が規則で定めるところにより管理職手当を支給する。

(初任給調整手当)

第25条 新たに採用された職員で、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が規則で定めるものにあっては月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当を支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第26条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で調整することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給される職員の範囲は、別表第5のとおりとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第27条 第17条第18条及び第19条の規定は、第24条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第16条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職が職制上係長(係長に相当する職で市長が規則で定める職を含む。)以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第30条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、任命権者が規則で定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第32条 第8条第9条第11条第13条及び第25条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第3項から第10項まで、第8条第9条第11条及び第25条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的に任用された職員の給与)

第33条 臨時的に任用された職員の給与に関し、この条例の規定をそのまま適用することが困難である事項については、市長が特別の定めをすることができる。

(会計年度任用職員の給与等)

第33条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に定める。

(給与控除)

第34条 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 市が職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 愛媛県市町村職員互助会の掛金

(3) 愛媛県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金

(4) 今治市職員福利厚生会の掛金、貸付金に係る償還金及び物品購入代金

(5) 職員団体の組合費及び物品購入代金

(6) 前2号に掲げる団体が取り扱う生命保険等の保険料及び金融機関への預金

(7) 職員の相互の親睦に伴う経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、これに準じるもので市長が別に定めるもの

(口座振替の方法による給与の支給)

第35条 給与は、職員から自己名義の口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月16日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の今治市職員の給与に関する条例(昭和58年今治市条例第28号)、職員の給与に関する条例(昭和37年朝倉村条例第1号)、職員の給与に関する条例(昭和32年玉川町条例第10号)、職員の給与に関する条例(昭和32年波方町条例第6号)、職員の給与に関する条例(昭和36年大西町条例第7号)、職員の給与に関する条例(昭和32年菊間町条例第9号)、職員の給与に関する条例(昭和36年吉海町条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和36年宮窪町条例第8号)、職員の給与に関する条例(昭和37年伯方町条例第9号)、職員の給与に関する条例(昭和32年上浦町条例第70号)、職員の給与に関する条例(昭和32年大三島町条例第37号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和32年関前村条例第7号)又は解散前の今治地区事務組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年今治地区事務組合条例第1号)、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合職員の給与・旅費等に関する条例、波方町・大西町衛生事務組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(昭和51年波方町・大西町衛生事務組合職員条例第3号)、大島地区衛生事務組合職員の給与に関する条例(昭和40年大島地区衛生事務組合条例第4号)、職員の給与に関する条例(昭和39年越智郡老人ホーム組合条例第2号)、越智郡島部消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第11号)今治地区広域行政事務組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例(昭和48年今治地区広域行政事務組合条例第4号)若しくは今治市及び波方町共立北郷中学校組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年今治市及び波方町共立北郷中学校組合条例第1号)(以下これらを「合併前等の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前等の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町村等(合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村又は今治地区事務組合、越智諸島上水道企業団、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合、波方町・大西町衛生事務組合、大島地区衛生事務組合、大三島地区衛生事務組合、越智郡老人ホーム組合、越智郡島部消防事務組合若しくは今治市及び波方町共立北郷中学校組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定による給料表の適用を受けていた者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する級とし、その者(新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定によりその者が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給又は給料月額は、新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額とする。ただし、新市設置の日において、その前日までの合併前等の条例の規定による給料表と異にする給料表の適用を受けることとなる継続採用職員及び医療職給料表(一)の適用を受ける継続採用職員についての、職務の級、号級又は給料月額については、市長が別に定める。

4 前項の規定により新市設置の日における号給又は給料月額を決定される職員に対する新市設置の日以後における最初の第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定による号給又は給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される新市設置の日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定による号給がその者が属していた職務の級の最高の号給であって、前項の規定により決定される新市設置の日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、新市設置の日の前日において合併前等の条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において附則第3項本文に規定する職員のうち市長が別に定める者及び同項ただし書に規定する職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

6 継続職員のうち、新市設置の日に附則第3項から前項までの規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの条例の適用を受ける職員については、新市設置の日以後適用される給料表並びに新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(育児休業等の扱い)

7 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(諸手当についての経過措置)

8 継続採用職員の扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当については、新市設置の日前において、合併前等の条例の規定によりそれぞれ届出をし、認定がなされているものについては、当該合併前等の条例の関係規定により届出がなされ、認定がなされたものとみなす。

(給与の減額についての経過措置)

9 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第14条の規定に相当する合併前等の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前等の条例により算出された額を新市設置の日以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった者についての平成17年6月に支給する期末手当の取扱いについては、当該職員であった期間をこの条例の適用を受ける職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

11 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった者についての平成17年6月に支給する勤勉手当の取扱いについては、当該職員であった期間をこの条例の適用を受ける職員であった期間とみなし、第31条の規定を適用する。

(55歳昇給抑制の特例)

12 平成18年度中に次の表の左欄に掲げる年齢に達する職員の第5条第7項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める字句とする。ただし、同項の別に市長が定める職員についての同項の適用については、別に市長が定める。

平成18年度中に達する年齢

昇給抑制年齢

54歳及び55歳

56歳

56歳及び57歳

57歳

58歳以上

58歳

13 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(55歳を超える職員の給料月額の減額等)

14 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第15条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第16項及び第17項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第16項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項の表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項の表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第31条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第31条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第31条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第16条第1項から第4項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第16条第1項 前各号に定める額

 第16条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第16条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第16条第8項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

6級

15 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

16 附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条及び第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間が割り振られた日に限る。)の勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

17 附則第14項の規定が適用される間、第31条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

18 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する附則第14項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数とする。以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同条本文の」とあるのは「第15条本文の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

19 当分の間、定年前再任用短時間勤務職員に係る別表第1の適用については、同表定年前再任用短時間勤務職員の項中「260,000」とあるのは「227,500」と、「279,700」とあるのは「237,700」と、「294,900」とあるのは「243,300」と、「320,600」とあるのは「256,500」と、「362,700」とあるのは「281,100」と、「396,200」とあるのは「297,200」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する職員の特殊勤務手当の特例)

20 別表第5の規定にかかわらず、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を新型コロナウイルス感染症対応手当として支給する。この場合において、当該手当を支給するときは、その対象となった業務に対し発生する防疫等作業手当及び出動手当は、支給しない。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 1日につき3,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業 1日につき4,000円

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に掲げる職を占める職員

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

28 当分の間、附則第20項の規定は、適用しない。

(平成17年11月30日条例第309号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職員給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の職員給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年今治市条例第37号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員給与条例附則第14項の規定により給与が減額されて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第5項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.10

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年3月31日までの間、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年3月31日までの間、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 削除

11 附則第7項に規定する者のうち、職員給与条例第5条第6項から第8項までの規定による昇給の号給数又は給料月額が市長が別に定める号給数又は給料月額以上となるものに対する附則第7項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第7項

同日において受けていた給料月額

同日において受けていた給料月額に同日以後において支給される職員給与条例第5条第6項から第8項までの規定による昇給後の給料月額と昇給前の給料月額の差額の範囲内で市長が別に定める額を加えた額

(今治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日(給与条例第5条第5項の規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。

(公益法人等への今治市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への今治市職員の派遣等に関する条例(平成17年今治市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

第8条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

第16条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

第5条の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が高い地域で市長が別に定めるもの」を「地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が別に定める地域」に、「その地域」を「当該地域」に、「近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費」を「近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等」に改める。

第10条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第262号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。

第7条の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が高い地域で市長が別に定めるもの」を「地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が別に定める地域」に、「その地域」を「当該地域」に、「近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費」を「近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等」に改める。

(委任)

16 附則第2項から第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2

号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

オ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

12月以上

13

9

5

1

4

3月未満

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

12

8

4

12月以上

17

13

9

5

5

3月未満

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

16

12

8

12月以上

21

17

13

9

6

3月未満

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

16

12

12月以上

25

21

17

13

7

3月未満

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

24

20

16

12月以上

29

25

21

17

8

3月未満

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

28

24

20

12月以上

33

29

25

21

9

3月未満

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

32

28

24

12月以上

37

33

29

25

10

3月未満

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

36

32

28

12月以上

41

37

33

29

11

3月未満

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

40

36

32

12月以上

45

41

37

33

12

3月未満

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

44

40

36

12月以上

49

45

41

37

13

3月未満

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

48

44

40

12月以上

53

49

45

41

14

3月未満

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

52

48

44

12月以上

57

53

49

45

15

3月未満

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

56

52

48

12月以上

61

57

53

49

16

3月未満

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

60

56

52

12月以上

65

61

57

53

17

3月未満

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

64

60

56

12月以上

69

65

61

57

18

3月未満

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

68

64

60

12月以上

73

69

65

61

19

3月未満

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

72

68

64

12月以上

77

73

69

65

20

3月未満

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

76

72

68

12月以上

81

77

73

69

21

3月未満

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

78

74

70

6月以上9月未満

83

79

75

71

9月以上12月未満

84

80

76

72

12月以上

85

81

77

73

22

3月未満

85

81

77

73

3月以上6月未満

86

82

78

74

6月以上9月未満

87

83

79

75

9月以上12月未満

88

84

80

76

12月以上

89

85

81

77

23

3月未満

89

85

81

77

3月以上6月未満

90

86

82

78

6月以上9月未満

91

87

83

79

9月以上12月未満

92

88

84

80

12月以上

93

89

85

81

24

3月未満

93

89

85

81

3月以上6月未満

94

90

86

82

6月以上9月未満

95

91

87

83

9月以上12月未満

96

92

88

84

12月以上

97

93

89

85

25

3月未満

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

12月以上

101

97

93

 

26

3月未満

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

12月以上

105

101

93

 

27

3月未満

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

12月以上

109

105

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

12月以上

113

109

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

12月以上

117

113

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

12月以上

121

117

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

12月以上

125

121

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

12月以上

129

121

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

カ 幼稚園教諭給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

12月以上

13

9

5

1

4

3月未満

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

12

8

4

12月以上

17

13

9

5

5

3月未満

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

16

12

8

12月以上

21

17

13

9

6

3月未満

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

16

12

12月以上

25

21

17

13

7

3月未満

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

24

20

16

12月以上

29

25

21

17

8

3月未満

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

28

24

20

12月以上

33

29

25

21

9

3月未満

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

32

28

24

12月以上

37

33

29

25

10

3月未満

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

36

32

28

12月以上

41

37

33

29

11

3月未満

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

40

36

32

12月以上

45

41

37

33

12

3月未満

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

44

40

36

12月以上

49

45

41

37

13

3月未満

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

48

44

40

12月以上

53

49

45

41

14

3月未満

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

52

48

44

12月以上

57

53

49

45

15

3月未満

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

56

52

48

12月以上

61

57

53

49

16

3月未満

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

60

56

52

12月以上

65

61

57

53

17

3月未満

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

64

60

56

12月以上

69

65

61

57

18

3月未満

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

68

64

60

12月以上

73

69

65

61

19

3月未満

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

72

68

64

12月以上

77

73

69

65

20

3月未満

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

76

72

68

12月以上

81

77

73

69

21

3月未満

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

78

74

70

6月以上9月未満

83

79

75

71

9月以上12月未満

84

80

76

72

12月以上

85

81

77

73

22

3月未満

85

81

77

73

3月以上6月未満

86

82

78

74

6月以上9月未満

87

83

79

75

9月以上12月未満

88

84

80

76

12月以上

89

85

81

77

23

3月未満

89

85

81

77

3月以上6月未満

90

86

82

78

6月以上9月未満

91

87

83

79

9月以上12月未満

92

88

84

80

12月以上

93

89

85

81

24

3月未満

93

89

85

81

3月以上6月未満

94

90

86

82

6月以上9月未満

95

91

87

83

9月以上12月未満

96

92

88

84

12月以上

97

93

89

85

25

3月未満

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

12月以上

101

97

93

 

26

3月未満

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

12月以上

105

101

93

 

27

3月未満

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

12月以上

109

105

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

12月以上

113

109

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

12月以上

117

113

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

12月以上

121

117

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

12月以上

125

121

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

12月以上

129

121

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

(平成19年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当額に関する経過措置)

2 当分の間、今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項まで(平成18年改正条例附則第11項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の今治市職員の給与に関する条例第24条の規定の適用については、同条の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)の一部を次のように改正する。

附則第10項を次のように改める。

10 削除

附則第11項中「及び第10項」を削り、同項の表附則第10項の部を削る。

(平成19年12月21日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(同日において、平成19年4月1日から適用される一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合は、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第31条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正部分を除く。次項において同じ。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び次項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月の勤勉手当の額の特例)

3 平成19年12月の勤勉手当に係るこの条例による改正前の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第31条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の77.5」と読み替える。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市職員の給与に関する条例別表第5の規定は、平成20年4月1日以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

幼稚園教諭給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は附則第14項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の条例第33条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮しそ市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

福祉職給料表

幼稚園教諭給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

3 今治市職員の給与に関する条例附則第14項の規定より給与が減ぜられて支給される職員に対する第20条第3項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「附則第16項」とする。

(今治市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 今治市職員の育児休業等に関する条例(平成17年今治市条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

3 給与条例附則第14項の規定より給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同条中「第21条」とあるのは、「附則第16項」とする。

(平成23年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条中今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の改正規定(「除く。)には」の次に「、平成25年3月31日までの間」を加える部分及び「乗じて得た額)」の次に「からその額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額」を加える部分に限る。)並びに同条例附則第8項及び附則第9項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は附則第14項(附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の条例第33条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年今治市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第13条第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

福祉職給料表

幼稚園教諭給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第31条第2項及び附則第17項を除く。)は平成26年4月1日から適用し、改正後の条例第31条第2項及び附則第17項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(今治市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲で市長が規則で定める額」とする。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

8 今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第10条の2第1項中「第17条第3項」を「第17条第4項」に改める。

(平成27年9月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(今治市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日の前日において、第5条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例別表第4の給料表の適用を受けていた者は、施行日において、同条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例別表第3の給料表の適用を受けるものとし、その職務の級は施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する級とし、その号給又は給料月額は施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給又は給料月額とする。

(平成28年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年今治市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年今治市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職(一)8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条第3項の規定の適用については、第8条第3項中「(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職(一)8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第9条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(同日において、平成29年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合は、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用し、第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(今治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年今治市条例第8号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用し、第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月28日条例第17号)

(施行日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第8条(第29条第3号及び第4号並びに第30条の改正規定に限る。)及び第11条(第13条、第14条、第15条及び第17条の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第8条(第16条第8項中「、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分、第28条、第29条第2号及び第31条の改正規定に限る。)、第9条(第15条、第16条及び第17条第2項第2号の改正規定に限る。)、第10条(第3条第3項中「第16条第2号若しくは第5号」を「第16条各号」に改める部分に限る。)、第11条(第12条第1項第2号の改正規定に限る。)及び第12条(第18条、第19条及び第20条第2項第2号の改正規定に限る。) 令和元年12月14日

(令和元年12月23日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第31条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用し、第1条の規定(第31条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市職員の給与に関する条例第12条第3項第1号、附則第19項及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由が生じた通勤手当、再任用職員の給与及び特殊勤務手当について適用し、同日前に支給事由の生じた通勤手当、再任用職員の給与及び特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第5(1 特殊勤務手当表2 防疫等作業手当の部1件 300円の項中「1件 300円」を「1日 300円」に改める部分を除く。)の規定は、令和2年2月14日から適用する。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(同日において、一般職の国家公務員の令和4年6月に支給される期末手当の額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の今治市職員の給与に関する条例第28条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)の規定に基づき支給されたものを含む。)の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 特定任期付職員(今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する職員をいう。) 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年9月21日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この条例による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第21項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新条例第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第28条第3項、第31条第2項第2号、第32条第2項及び附則第19項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第12条第2項第2号及び第17条第2項の規定を適用する。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条の規定(第31条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年5月2日条例第26号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用し、第1条の規定(第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月25日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用し、第1条の規定(第28条第2項及び第3項並びに第31条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

8 今治市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年今治市条例第26号)の一部を次のように改正する。

附則第4項及び第5項中「附則第21項」を「附則第20項」に改める。

(今治市職員退職手当支給条例の一部改正)

9 今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号)の一部を次のように改正する。

附則第14項中「附則第21項」を「附則第20項」に改める。

(委任)

10 附則第3項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2 医療職給料表(第3条関係)

ア 医療職給料表(一)

職務の級

号給

1級

1

885,000

2

887,800

3

890,600

4

893,400

5

896,000

6

898,500

7

901,000

8

903,500

9

906,000

10

908,500

11

911,000

12

913,500

13

916,000

14

918,500

15

921,000

16

923,500

17

926,000

18

928,800

19

931,600

20

934,400

21

937,000

22

939,500

23

942,000

24

944,500

25

947,000

26

949,500

27

952,000

28

954,500

29

957,000

30

959,500

31

962,000

32

964,500

33

967,000

34

969,800

35

972,600

36

975,400

37

978,000

38

980,300

39

982,600

40

984,900

41

987,000

42

989,300

43

991,600

44

993,900

45

996,000

46

998,500

47

1,001,000

48

1,003,500

49

1,006,000

50

1,008,300

51

1,010,600

52

1,012,900

53

1,015,000

54

1,017,300

55

1,019,600

56

1,021,900

57

1,024,000

58

1,026,500

59

1,029,000

60

1,031,500

61

1,034,000

62

1,036,300

63

1,038,600

64

1,040,900

65

1,043,000

66

1,045,300

67

1,047,600

68

1,049,900

69

1,052,000

70

1,054,500

71

1,057,000

72

1,059,500

73

1,062,000

74

1,064,300

75

1,066,600

76

1,068,900

77

1,071,000

備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200

67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800

68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400

69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800

70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300

71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800

72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300

73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900

74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400

75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000

76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600

77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100

78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600

79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100

80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600

81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900

82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400

83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800

84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200

85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600

86


294,100

330,400

351,200


87


294,300

330,600

351,500


88


294,500

330,900

351,800


89


294,900

331,300

352,200


90


295,100

331,700

352,500


91


295,300

332,000

352,800


92


295,500

332,300

353,100


93


295,900

332,600

353,500


94


296,100

332,800

353,800


95


296,300

333,200

354,100


96


296,600

333,500

354,400


97


296,900

333,700

354,700


98


297,100

334,000

355,100


99


297,300

334,300

355,500


100


297,600

334,600

355,900


101


297,900

334,800

356,400


102


298,100

335,100

356,800


103


298,300

335,400

357,200


104


298,600

335,600

357,600


105


298,900

335,800

358,100


106



336,000



107



336,400



108



336,600



109



336,800



110



337,200



111



337,600



112



338,000



113



338,200



定年前再任用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

備考 この表は、栄養士等で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300

71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000

72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600

73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300

74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800

75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400

76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900

77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300

78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900

79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400

80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700

81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000

82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500

83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900

84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200

85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500

86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000

87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500

88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900

89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200

90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600

91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100

92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500

93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900

94

290,200

320,400

353,500

371,500


95

290,800

321,100

354,100

371,900


96

291,400

321,700

354,700

372,200


97

292,000

322,200

355,100

372,800


98

292,500

322,500

355,500

373,300


99

293,000

323,100

356,000

373,800


100

293,500

323,700

356,400

374,300


101

294,000

324,100

356,900

374,900


102

294,500

324,700

357,300

375,400


103

295,000

325,300

357,800

375,900


104

295,400

325,800

358,200

376,300


105

295,800

326,200

358,500

376,900


106

296,300

326,700

359,000

377,400


107

296,800

327,200

359,400

377,900


108

297,100

327,700

359,700

378,400


109

297,300

328,100

360,100

379,000


110

297,600

328,500

360,600

379,400


111

297,800

328,800

361,100

379,900


112

298,100

329,100

361,600

380,400


113

298,400

329,400

362,100

381,000


114

298,600

329,800

362,600



115

298,900

330,100

363,100



116

299,100

330,400

363,500



117

299,400

330,600

363,900



118

299,700

330,900

364,300



119

300,000

331,200

364,800



120

300,300

331,400

365,300



121

300,600

331,600

365,700



122

301,000

331,900

366,200



123

301,300

332,200

366,700



124

301,600

332,500

367,200



125

301,800

332,700

367,500



126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は、診療所等に勤務する看護師、准看護師及び保健センター等に勤務する保健師等で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,600

246,200

284,700

302,400

2

201,300

248,300

285,500

303,700

3

203,000

250,300

286,300

305,000

4

204,700

252,300

287,100

306,200

5

206,300

254,300

287,800

307,400

6

207,900

255,900

288,800

309,000

7

209,500

257,500

289,700

310,600

8

211,100

258,800

290,600

312,200

9

212,700

260,300

291,500

313,800

10

214,500

261,500

292,400

315,500

11

216,300

262,600

293,300

317,000

12

217,400

263,700

294,200

318,500

13

218,500

264,800

295,000

319,700

14

219,700

265,900

296,000

321,100

15

220,900

267,000

297,200

322,500

16

222,000

268,100

298,300

323,900

17

223,100

269,200

299,500

325,300

18

224,100

270,100

300,600

326,800

19

225,100

271,000

301,700

328,200

20

226,100

271,800

302,800

329,600

21

227,100

272,400

303,900

331,000

22

228,500

273,100

305,000

332,600

23

229,800

273,900

306,100

334,200

24

231,100

274,600

307,100

335,700

25

232,400

275,600

308,100

337,200

26

233,700

276,500

309,100

338,800

27

235,000

277,400

310,100

340,400

28

236,200

278,300

311,100

341,900

29

237,400

279,300

312,100

343,400

30

238,400

280,200

313,100

344,900

31

239,400

281,100

314,100

346,400

32

240,400

282,000

315,100

347,900

33

241,400

282,900

316,100

349,400

34

242,400

283,700

317,200

351,000

35

243,300

284,600

318,300

352,600

36

244,200

285,500

319,400

354,100

37

245,100

286,500

320,500

355,300

38

246,000

287,500

321,600

356,800

39

246,900

288,500

322,700

358,300

40

247,700

289,400

323,800

359,800

41

248,500

290,300

324,800

361,200

42

249,100

291,300

325,900

362,700

43

249,700

292,300

327,000

364,200

44

250,300

293,200

328,000

365,700

45

250,800

294,100

329,000

367,100

46

251,300

295,100

329,900

368,500

47

251,800

296,100

330,800

369,900

48

252,300

297,000

331,700

371,300

49

252,800

297,900

332,600

372,300

50

253,400

298,800

333,300

373,400

51

253,900

299,700

333,900

374,300

52

254,400

300,600

334,500

375,400

53

254,800

301,400

335,100

376,100

54

255,300

302,300

335,800

376,700

55

255,800

303,200

336,400

377,400

56

256,300

304,000

337,000

378,200

57

256,800

304,900

337,600

379,000

58

257,200

305,900

338,100

379,700

59

257,600

306,900

338,600

380,500

60

258,000

307,800

339,100

381,200

61

258,400

308,700

339,500

382,000

62

258,800

309,700

339,700

382,700

63

259,200

310,600

340,200

383,400

64

259,600

311,500

340,700

384,000

65

260,000

312,400

341,000

384,300

66

260,400

313,300

341,400

384,900

67

260,800

314,200

341,900

385,500

68

261,200

315,000

342,300

386,200

69

261,600

315,700

342,700

386,600

70

262,000

316,600

343,200

387,300

71

262,400

317,400

343,600

387,900

72

262,800

318,200

344,100

388,500

73

263,200

319,000

344,300

388,900

74

263,600

319,500

344,800

389,400

75

264,000

320,000

345,300

390,000

76

264,400

320,500

345,700

390,500

77

264,800

321,000

346,000

390,900

78

265,200

321,600

346,400

391,400

79

265,600

322,100

346,900

391,900

80

265,900

322,600

347,300

392,400

81

266,200

322,900

347,500

392,900

82

266,600

323,200

347,800

393,300

83

267,000

323,700

348,200

393,700

84

267,300

324,000

348,600

394,100

85

267,600

324,300

348,900

394,300

86

268,000

324,600

349,200

394,500

87

268,400

324,900

349,600

394,800

88

268,700

325,200

350,000

395,100

89

269,000

325,600

350,300

395,300

90

269,400

326,000

350,700

395,600

91

269,800

326,300

351,100

395,900

92

270,100

326,500

351,300

396,100

93

270,400

327,000

351,600

396,300

94

270,800

327,400



95

271,200

327,600



96

271,500

328,000



97

271,800

328,400



98

272,200

328,800



99

272,600

329,200



100

272,900

329,500



101

273,200

329,700



102

273,600

330,000



103

274,000

330,300



104

274,300

330,600



105

274,500

331,000



106

274,700

331,200



107

275,000

331,500



108

275,300

331,900



109

275,600

332,300



110

275,900

332,600



111

276,200

332,900



112

276,400

333,200



113

276,700

333,500



114

277,000

333,900



115

277,300

334,200



116

277,700

334,400



117

278,000

334,600



118

278,300

334,900



119

278,600

335,200



120

279,000

335,500



121

279,200

335,700



122

279,400




123

279,800




124

280,100




125

280,300




126

280,600




127

281,000




128

281,400




129

281,600




130

282,000




131

282,400




132

282,700




133

282,900




134

283,200




135

283,600




136

283,900




137

284,100




138

284,400




139

284,700




140

285,000




141

285,200




142

285,400




143

285,600




144

285,900




145

286,300




146

286,500




147

286,800




148

287,100




149

287,400




150

287,600




151

287,900




152

288,100




153

288,400




定年前再任用短時間勤務職員


205,800

245,600

260,100

293,600

備考 この表は、養護老人ホーム、保育所等に勤務し、指導、介護、保育等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

等級別基準職務表

1 行政職給料表(一)

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 主査の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

5級

1 支所の課長の職務

2 困難な業務を行う課長補佐の職務

6級

1 本庁課長の職務

2 支所長の職務

7級

1 次長の職務

2 困難な業務を行う支所長の職務

8級

1 部長の職務

2 福祉事務所長の職務

3 消防長の職務

2 医療職給料表(二)

職務の級

職務の内容

1級

1 管理栄養士の職務

2 栄養士の職務

3 理学療法士の職務

2級

困難な業務を行う管理栄養士、栄養士及び理学療法士の職務

3級

副主査の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

課長補佐の職務

3 医療職給料表(三)

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師の職務

2 看護師の職務

3 困難な業務を行う准看護師の職務

3級

副主査の職務

4級

1 係長の職務

2 保健師長の職務

3 看護師長の職務

4 主査の職務

5級

課長補佐の職務

4 福祉職給料表

職務の級

職務の内容

1級

1 保育士、保育教諭及び養護教諭の職務

2 支援員の職務

3 生活相談員の職務

2級

1 副主査の職務

2 主任支援員の職務

3級

1 係長の職務

2 保育主任の職務

3 副園長の職務

4 主査の職務

5 困難な業務を行う主任支援員の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 保育所長の職務

3 園長の職務

4 困難な業務を行う保育主任の職務

5 困難な業務を行う副園長の職務

別表第5(第26条関係)

1 特殊勤務手当表

種類

支給額

職員の範囲

1 滞納整理業務手当

1日 200円

税等外勤して滞納金の徴収及び納入の督励に従事する職員

1件 500円

税等の搬出等業務(交付要求等書類手続業務を除く。)に従事する職員

2 防疫等作業手当

1日 300円

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項まで並びに第7項及び第8項に規定する感染症の防疫作業に従事した職員

1日 300円

樹木等の消毒作業に従事した職員

3 ケースワーカー手当

1日 200円

要保護世帯調査のため外勤した職員

4 死亡人取扱手当

1体 10,000円

死体処理に従事した職員(ただし、養護老人ホームに勤務する職員にあっては、1体 1,000円)

5 清掃等作業手当

1日 400円

ごみ処理施設内又は最終処分場内で整備、修理、運転等作業に従事した職員

1日 300円

し尿採取若しくは汚泥除去若しくはし尿貯留槽内の点検、清掃若しくは修繕又は汚水管渠内作業に従事した職員

1日 300円

急傾斜法面における除草又は清掃作業に従事した職員

1件 300円

犬猫等死体処理又は野犬等捕獲作業に従事した職員

6 用地交渉手当

1日 200円

用地買収(補償を含む。)交渉事務に従事した職員

7 高所等危険作業手当

1日 200円

建築現場等で地上10メートル以上の壁面で作業に従事した職員

1日 500円

桟橋昇降等非常時において港湾施設内等で海上作業を伴う業務に従事した職員

8 深夜呼出勤務手当

1件 1,000円

深夜(22時~5時)に招集され、緊急業務に従事した職員(時間外勤務手当が支給される職員)

1件 3,000円

深夜(22時~5時)に招集され、緊急業務に従事した職員(時間外勤務手当が支給される職員を除く。)

9 夜間特殊業務手当

1回 1,600円(深夜(22時~5時)における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、600円)

養護老人ホームにおける介護の業務について、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(22時~5時)において行われる業務に従事した職員

10 災害応急作業等手当

1日 730円(業務が日没時から日出時までの間に行われた場合にあっては365円を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては730円をそれぞれ加算)

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う応急作業に従事した職員

1日 480円(業務が日没時から日出時までの間に行われた場合にあっては240円を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては480円をそれぞれ加算)

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う巡回監視、災害状況調査等に従事した職員

2 消防特殊勤務手当表

種類

支給額

職員の範囲

1 出動手当

1件 100円

消火(原因調査を含む。)及び救助作業に従事した消防吏員

1件 150円

救急業務に従事した救急救命士

1件 100円

救急業務に従事した消防吏員

1勤務日 150円

消防救急艇の操船業務(訓練を含む。)に従事した船舶海技の資格を有する消防吏員

1勤務日 100円

消防救急艇に乗務(訓練を含む。)をした消防吏員

2 高所作業手当

1勤務日 200円

地上10メートル以上の屋外で消防業務に従事した消防吏員

3 潜水手当

1件 1,000円

潜水用具を使用して潜水業務に従事した消防吏員

1勤務日 500円

潜水用具を使用して訓練に従事した消防吏員

4 死亡人取扱手当

1件 1,000円

死亡人取扱(疾病による場合を除く。)に従事した消防吏員

5 深夜呼出勤務手当

1件 1,000円

深夜(22時~5時)に招集され、緊急業務に従事した消防吏員(時間外勤務手当が支給される消防吏員)

1件 3,000円

深夜(22時~5時)に招集され、緊急業務に従事した消防吏員(時間外勤務手当が支給される消防吏員を除く。)

6 災害応急作業等手当

1日 730円(業務が日没時から日出時までの間に行われた場合にあっては365円を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては730円をそれぞれ加算)

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う応急作業に従事した職員

1日 480円(業務が日没時から日出時までの間に行われた場合にあっては240円を、業務が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合にあっては480円をそれぞれ加算)

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある現場で行う巡回監視、災害状況調査等に従事した職員

今治市職員の給与に関する条例

平成17年1月16日 条例第44号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第44号
平成17年11月30日 条例第309号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第7号
平成19年12月21日 条例第56号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年3月31日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第44号
平成23年11月30日 条例第46号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第8号
平成26年12月18日 条例第41号
平成27年3月31日 条例第8号
平成27年9月28日 条例第48号
平成28年3月1日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第13号
平成28年12月27日 条例第47号
平成29年3月29日 条例第8号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第51号
平成31年3月28日 条例第17号
平成31年3月28日 条例第18号
令和元年9月20日 条例第37号
令和元年12月23日 条例第51号
令和2年3月25日 条例第7号
令和2年6月24日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第47号
令和3年3月30日 条例第7号
令和4年3月25日 条例第7号
令和4年9月21日 条例第33号
令和4年12月21日 条例第39号
令和5年5月2日 条例第26号
令和5年12月21日 条例第37号
令和6年3月25日 条例第7号
令和6年12月9日 条例第34号
令和6年12月19日 条例第41号