○今治市職員の住居手当に関する規則

平成17年1月16日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく住居手当の支給に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条第1項第1号の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 次に掲げる住宅又はこれに準ずると市長が認めた住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(条例第8条第2項に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)が所有する住宅

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のもの(以下この号において「扶養親族でない配偶者等」という。)が所有している住宅(扶養親族でない配偶者等以外のもの(不動産の管理又は仲介を業とするものに限る。)が管理している当該住宅は除く。)

 扶養親族でない配偶者等が借り受けている住宅

(3) 世帯主でない職員

第3条 削除

(世帯主)

第4条 第2条第3号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第5条 条例第11条第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第6条 条例第11条第1項第2号の市長が規則で定める職員は、今治市職員の単身赴任手当に関する規則(平成17年今治市規則第42号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、今治市職員の単身赴任手当に関する規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第7条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支払の始期及び終期)

第10条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月16日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前村の職員であった者で引き続き新市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の今治市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年今治市規則第3号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年朝倉村規則第10号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年玉川町規則第25号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年波方町規則第17号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年大西町規則第20号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年菊間町規則第14号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年吉海町規則第9号)、住居手当の支給に関する規則(昭和50年宮窪町規則第2号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年伯方町規則第8号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年上浦町規則第110号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49年大三島町規則第17号)若しくは住居手当の支給に関する規則(昭和56年関前村規則第10号)又は解散前の住居手当の支給に関する規則(昭和50年越智郡老人ホーム組合規則第3号)若しくは住居手当の支給に関する規則(昭和51年越智郡島部消防事務組合規則第10号)規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第55号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の住居手当に関する規則第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

画像画像

今治市職員の住居手当に関する規則

平成17年1月16日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)