○今治市職員の通勤手当に関する規則

平成17年1月16日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(勤務について定められた箇所とし、その箇所が2以上あるときは、その主たる箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第12条第1項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動する場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居が離島にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特急列車等(条例第12条第3項に規定する特急等をいう。以下同じ。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第9条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第11条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第12条 条例第12条第3項の市長が規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特急列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第13条 条例第12条第3項の市長が規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特急列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(特急列車等の利用の基準)

第14条 条例第12条第3項の市長が規則で定める基準は、特急列車等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること、又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。

(特急列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 特急列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特急列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特急列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特急列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特急列車等」と読み替えるものとする。

(橋等の利用の基準)

第16条 条例第12条第4項の規則で定める橋等は、西瀬戸自動車道(今治インターチェンジと今治北インターチェンジの間は、市長が必要と認める場合に限る)とする。

(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第17条 橋等に係る通勤手当の額は、橋等を利用する場合における通勤の経路及び方法が時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる通行料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、橋等に係る通勤手当の算出について準用する。

(支給日等)

第18条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第23条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第5項の市長が規則で定める通勤手当は、次に掲げる通勤手当とし、同項の市長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の特急列車等を利用するものとして特急列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第12条第3項第1号に規定する1月当たりの特別料金等2分の1相当額(第20条第3項第1号において、「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(4) 職員が2以上の橋等を利用するものとして橋等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第12条第4項第1号に規定する1月当たりの当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第20条 条例第12条第6項の市長が規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例(平成17年今治市条例第32号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年今治市条例第4号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第22条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第18条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 特急列車等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特急列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特急列車等(同号の改定後に1月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての特急列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての特急列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特急列車等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第18条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特急列車等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

4 橋等に係る通勤手当に係る条例第12条第6項の市長が規則で定める額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額

(2) 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額

5 条例第12条第6項の規定により職員に前3項に定める額を返納される場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払命令代理者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第21条 条例第12条第7項に規定する市長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、特急列車等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特急列車等又は橋等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等、特急列車等又は橋等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特急列車等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であっては、普通交通機関等に係る定期券及び特急列車等又は橋等にかかる定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特急列車等又は橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券に通用期間が6月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特急列車等、橋等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等、特急列車等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(4) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(5) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(6) その他市長の定める事由が生ずること。

第22条 支給単位期間は、第19条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第23条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事実の確認)

第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月16日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町若しくは関前村又は解散前の越智郡老人ホーム組合若しくは越智郡島部消防事務組合の職員であった者で引き続き新市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の今治市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年今治市規則第10号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(平成4年朝倉村規則第4号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和40年玉川町規則第10号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和43年波方町規則第2号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和44年大西町規則第1号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和32年菊間町規則第3号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和37年吉海町規則第5号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和36年宮窪町規則第4号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和37年伯方町規則第3号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和39年上浦町規則第23号)、職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和43年大三島町規則第9号)若しくは職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和32年関前村規則第1号)又は解散前の職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和39年越智郡老人ホーム組合第2号)若しくは職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和51年越智郡島部消防事務組合規則第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成19年9月21日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月24日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第21号)

この規則は、平成21年5月1日から施行し、改正後の第16条の規定は、同日以後に支給事由の生じる通勤手当について適用する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第20条第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の通勤手当に関する規則第9条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

画像画像

今治市職員の通勤手当に関する規則

平成17年1月16日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第41号
平成19年9月21日 規則第59号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年10月24日 規則第57号
平成21年4月30日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第19号
平成29年3月29日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第22号
令和2年5月11日 規則第50号
令和4年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第21号