○今治市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年1月16日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第22条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿直勤務及び日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)又は国の行事の行われる日で市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための宿直勤務又は日直勤務、障害者支援施設等における入所者の生活介助等のための宿直勤務又は日直勤務その他市長の定める宿直勤務又は日直勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号の勤務に係る宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日において、当該勤務時間終了時から引き続き勤務を命ぜられた場合にあっては、6,600円)とする。ただし、宿直勤務又は日直勤務に係る勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 前条第2号の勤務に係る宿日直手当の額は、市長が別に定める。

3 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの宿日直手当の額は、第1項に規定する平常宿日直手当の額の5割増とする。

4 12月29日及び1月4日に終了する宿直手当の額は、前項と同様とする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行し、同月15日の宿直勤務から適用する。

(平成18年9月29日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

今治市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年1月16日 規則第43号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第43号
平成18年9月29日 規則第92号
平成30年12月21日 規則第62号