○今治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年1月16日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第23条第3項第1号の市長が規則で定める額は、今治市職員の管理職手当に関する規則(平成17年今治市規則第45号)別表に定める管理職手当の額の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 90,000円以上 12,000円

(2) 60,000円以上90,000円未満 8,500円

(3) 60,000円未満 6,000円

第3条 条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、前条第2項の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 90,000円以上 6,000円

(2) 60,000円以上90,000円未満 4,300円

(3) 60,000円未満 3,000円

2 条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員の管理職員特別勤務手当の額等)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職」という。)に支給する管理職特別勤務手当は、当該職員の管理職手当の額に応じ、市長が別に定める額とする。

(勤務実績簿等)

第5条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の今治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

今治市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年1月16日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)