○今治市職員の管理職手当に関する規則

平成17年1月16日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号)第24条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当の支給を受ける職は、別表の給料表欄に掲げる給料表に応じて、同表の職欄に定める職とする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に応じ、別表の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)又は今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年今治市条例第17号)第4条の規定により採用された職員にあってはその額に今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に応じ、市長が別に定める額とする。

3 管理職手当の支給を受ける者が他の役職を兼ねる場合には、その兼ねる役職に対応する管理職手当の額が最も高額である役職についてのみ支給するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、今治市職員の給与に関する条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職手当の特例)

3 平成16年度から平成25年度までに限り、管理職手当の月額は、第3条(第4条の規定により読み替えて適用される第3条を含む。)及び前項の規定により計算して得た額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成17年3月31日規則第270号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に職位上の職名が参事である支所長の役職手当の支給割合は、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第41号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第56号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の今治市職員の管理職手当に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「今治市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成23年今治市規則第22号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成24年3月31日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今治市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 今治市職員の管理職手当に関する規則第3条に規定する職を占める暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に応じ、市長が別に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、同条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(令和5年12月13日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

給料表

職務の級

管理職手当

行政職給料表(一)

8級

部長、福祉事務所長、消防長及び参与並びにこれらに相当する職

94,000円

7級

次長、副参与及びこれに相当する職

72,000円

6級

本庁課長、主幹、参事及びこれに相当する職

65,000円

5級

支所課長、通信指令室長、困難な業務を行う通信指令室の室長補佐及び副参事並びに当直司令で、当直勤務を行うもの並びに建築主事の課長補佐

47,300円

地域教育課長、困難な業務を行う課長補佐(建築主事を除く。)及び副参事並びにこれに相当する職

41,900円

4級

通信指令室の室長補佐及び参事補並びに当直司令で、当直勤務を行うもの並びに建築主事の課長補佐

41,900円

課長補佐(建築主事を除く。)、参事補及びこれに相当する職

31,000円

医療職給料表(一)

1級

所長及びこれに相当する職

94,000円

医療職給料表(二)及び(三)

5級

困難な業務を行う課長補佐、副参事及びこれらに相当する職

41,900円

5級

課長補佐、参事補及びこれらに相当する職

31,000円

福祉職給料表

4級

困難な業務を行う所長及び園長並びに副参事及びこれに相当する職

41,900円

4級

所長、園長、参事補及びこれに相当する職

34,900円

備考

上表の規定にかかわらず、教育公務員である主幹の管理職手当については、副参事の支給割合を適用する。

今治市職員の管理職手当に関する規則

平成17年1月16日 規則第45号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第270号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第41号
平成22年11月30日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第58号
平成29年2月16日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第15号
令和2年3月25日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第37号