○今治市職員の初任給調整手当に関する規則
平成17年1月16日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定に基づく初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第25条第1項に規定する職は、行政職給料表(一)の職務の職で特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職とする。
第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
(1) 異動後の職が第2条の職である場合
(2) 異動後の職が第2条の職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合
(1) 採用の日又は第4条の職員となった日から1年間 月額2,500円
(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,000円
(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,500円
(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,000円
(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額500円
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。