○今治市職員の初任給調整手当に関する規則

平成17年1月16日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市職員の給与に関する条例(平成17年今治市条例第44号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定に基づく初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第25条第1項に規定する職は、行政職給料表(一)の職務の職で特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職とする。

第3条 条例第25条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員で、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は市長がこれに準ずると認める職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の日から4年、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)修士課程修了の日から4年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年及び市長が指定するこれ等に準ずる期間内に行われたものとする。

第4条 条例第25条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、採用以外の欠員補充の方法により第2条の職を占めることとなった職員で前条に規定する職員の要件に準じて市長が定める要件を満たしているものとする。

第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次の各号に掲げる場合を除き、当該各号の異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が第2条の職である場合

(2) 異動後の職が第2条の職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合

(支給期間及び支給額)

第6条 第3条の職員のうち第2条の職に採用された者及び第4条の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次に定めるところによる。

(1) 採用の日又は第4条の職員となった日から1年間 月額2,500円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,000円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,500円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,000円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額500円

2 前項に掲げる期間には、休職の期間(条例第16条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は算入しない。

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第4条の職員となった日又は初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった日以降の当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定にかかわらず、当該職員が最初に初任給調整手当を支給される職員となった日にそれぞれ第4条の職員となり、又は採用されたものとした場合に支給されることとなる期間及び額とする。この場合において、前条第1項に掲げる期間には、離職等により初任給調整手当を支給されなかった期間は算入しない。

第8条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

今治市職員の初任給調整手当に関する規則

平成17年1月16日 規則第46号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第11号