○今治市職員等の旅費に関する条例
平成17年1月16日
条例第46号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条)
第4章 雑則(第28条の2―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 市長等 市長、副市長、常勤の監査委員、教育長及び固定資産評価員
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務事務所を離れて旅行すること。
(5) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が市長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務事務所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務事務所から新勤務事務所に旅行すること。
(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行すること。
(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするもの
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族
(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したもの
2 職員が出張した場合の旅費は、本庁又は支所を基準として計算する。市内移動の基準は、市長が別に定める。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。ただし、市内にあっては本庁又は支所の所管地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関(職員以外の者にあっては、市の機関)の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、当該職員等に対し、旅行依頼を行うものが旅費を支給する。
8 職員以外の者の旅費の支給額及び支給方法は、この条例の範囲内で旅行依頼者が市長と協議して定める。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能な場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 その他の交通費は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、実費額により支給する。ただし、特に必要があるときは、路程に応じ1キロメートルあたりの定額により支給することができる。
6 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 宿泊費は、第19条の額を上限とした実費額により支給する。
8 包括宿泊費は、第20条に規定する合計額により支給する。
9 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。
10 着後滞在費は、第22条に規定する額を支給する。
11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。
第8条から第12条まで 削除
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類の提出がなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。
(1) 搭乗に要する運賃
(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(5) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自家用の自動車を利用する移動に要する費用(実費額によることができない場合、路程1キロメートルにつき37円の範囲内で市長が別に定める額により全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
第18条 削除
(宿泊費)
第19条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に掲げる宿泊費基準額を基準として規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(宿泊手当)
第20条の2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に掲げる宿泊手当の額を基準として規則で定める1夜当たりの定額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第21条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第23条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第22条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第23条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
第24条及び第25条 削除
(退職者の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及びその他の交通費とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行する場合に支給する旅費の種類及び旅費の額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が市長と協議して定めた種類及び額とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第31条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(監督)
第32条 総務部長は、この条例の適正な執行を確保するため、各部長に対して、この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和37年今治市条例第12号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年朝倉村条例第14号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年玉川町条例第11号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年波方町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年大西町条例第6号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年大西町条例第39号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年菊間町条例第4号)、吉海町職員の旅費に関する条例(昭和31年吉海町条例第6号)、宮窪町職員の旅費に関する条例(昭和31年宮窪町条例第3号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年伯方町条例第3号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年上浦町条例第58号)、大三島町職員の旅費に関する条例(昭和31年大三島町条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和31年関前村条例第5号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和51年越智郡島部消防事務組合条例第12号)、波方町・大西町衛生事務組合職員の旅費に関する条例(昭和52年波方町・大西町衛生事務組合条例第4号)、大島地区衛生事務組合職員の旅費に関する条例(昭和40年大島地区衛生事務組合条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和39年越智郡老人ホーム組合条例第6号)、職員等の研修旅費取扱規程(昭和57年越智郡老人ホーム組合第1号)若しくは今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合職員の給与・旅費等に関する条例の規定による。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの収入役に関する改正規定は、この条例施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。
附則(平成27年3月31日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第2条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年1月18日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 略
(2) 第8条(第16条第8項中「、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分、第28条、第29条第2号及び第31条の改正規定に限る。)、第9条(第15条、第16条及び第17条第2項第2号の改正規定に限る。)、第10条(第3条第3項中「第16条第2号若しくは第5号」を「第16条各号」に改める部分に限る。)、第11条(第12条第1項第2号の改正規定に限る。)及び第12条(第18条、第19条及び第20条第2項第2号の改正規定に限る。) 令和元年12月14日
附則(令和7年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年3月31日までの間において別に規則で定める日から施行する。
(令和8年規則第2号で令和8年3月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の今治市職員の旅費に関する条例(以下「第1条改正後新条例」という。)の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「第1条施行日」という。)以後に第1条改正後新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び第1条改正後新条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、第1条施行日前に第1条の規定による改正前の今治市職員の旅費に関する条例(以下「第1条改正前旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び第1条改正前旧条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、第1条施行日前に第1条改正前旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、第1条施行日以後に第1条改正後新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、第1条改正後新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の今治市職員の旅費に関する条例(以下「第2条改正後新条例」という。)の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「第2条施行日」という。)以後に第2条改正後新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び第2条改正後新条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、第2条施行日前に第2条の規定による改正前の今治市職員の旅費に関する条例(以下「第2条改正前旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び第2条改正前旧条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、第2条施行日前に第2条改正前旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、第2条施行日以後に第2条改正後新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、第2条改正後新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 第1条改正後新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、第1条改正前旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 第2条改正後新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、第2条改正前旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
6 第1条改正後新条例第31条の規定は、第1条改正後新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
7 第2条改正後新条例第31条の規定は、第2条改正後新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
附則(令和8年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の今治市職員の旅費に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に第4条第1項に規定する旅行命令権者(以下この項において「旅行命令権者」という。)が同項に規定する旅行命令等(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行、退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)した場合又は死亡した場合において第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行及び第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行、退職等となった場合又は死亡した場合において第3条第2項の規定により旅費を支給する旅行及び第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 前項の規定に基づき従前の例によることとされる旅行について、この条例の施行日以後に第3条第5項及び第6項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。