○今治市職員等の旅費支給等に関する規則

平成17年1月16日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第21条及び第23条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第29条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(扶養親族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第14条第15条第16条及び第17条に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、当該各種目について条例第19条第20条第21条第22条及び第23条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の役職とする。

2 旅行命令書は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課、住所又は居所、役職、氏名、職務の級(職員が市長等に該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼書は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職、氏名、職務の級(旅行者が市長等に該当する場合には、その旨。)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令書等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 県内にあっては愛媛県の定める行程表に掲げる路程、県外にあっては海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 バス等公共交通機関 各公共交通機関の定める路程

 前記以外 県内にあっては愛媛県の定める行程表、県外にあっては郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、愛媛県の定める行程表又は郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における市役所、町村役場、支所又は郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(電磁的方法)

第8条 条例第13条第4項に規定する規則で定めるものは、市長が定める方法とする。

(船賃の額)

第9条 条例第15条の規定により支給する運賃は、次に掲げる運賃とする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については 中級の運賃

 以外の職員については 下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、2階級の場合は上級の運賃、3階級の場合は中級の運賃による。

(車賃の額)

第10条 条例第17条第1項本文に規定する市長が別に定める車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

(雑費支給の指定地域)

第11条 条例別表第1の規則で指定する地域は、愛媛県内、広島県福山市、尾道市、三原市、竹原市、呉市、大崎上島町とする。

(宿泊にかかる特別な事情)

第12条 条例第19条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(市長等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(市内旅行の旅費)

第13条 条例第25条ただし書の規定による遠距離にわたる旅行とは、次に掲げる場合とする。

(1) 1回の旅程が7キロメートル以上で旅行するとき。

(2) 島しょ部を起終点又は経由する旅行のとき。

2 前項に掲げる地域の旅費の額は、鉄道賃、船賃又は車賃とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により宿泊した場合には、宿泊費の実費を加算した額とする。

第14条 市内における赴任のため住所又は居所の移転を命ぜられた職員には、条例別表第3の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料を支給する。

(調整)

第15条 条例第29条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用車又は無料で交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、雑費、宿泊費、食卓料又は日額旅費の全部又は一部を支給しない。

(2) 旅行者が、他の旅行者の車に同乗して旅行した場合には、車賃を支給しない。

(3) 一般職員が、市長等に随行して旅行する場合、市長が特に必要と認めたときは、宿泊費(車中泊を除く。)については、市長等と同額を支給することができる。

(4) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金を減額し、又は支給しないことができる。

(5) 条例第14条第2項に規定する路程に満たない場合であっても、急行列車を利用することが当該旅行の特別の事情又は性質上特に必要性があるときは、急行料金を支給することができる。

(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路の場合、これを利用したときは当該運賃(片道70キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。この場合において、前号の規定は、本号の急行料金に準用する。

(7) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の雑費及び宿泊費定額の2分の1に相当する額は支給しない。

(8) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(9) 通勤手当として交通機関等の定期券の購入に要する経費の支給を受けている職員が、通勤経路の全部又は一部と同一経路及び同一方法で旅行する場合はその重複部分の運賃等は支給しない。

(10) 前各号に定める場合のほか旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上特に必要と認めるときは、正規の旅費額の全部又は一部を支給しない。

(給与の種類)

第16条 条例第31条第2項に規定する給与の種類は、今治市職員の給与に関する条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(委任)

第17条 この規則により難い場合又はその他旅費の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費支給等に関する規則(昭和37年今治市規則第9号)、職員の旅費支給等に関する規則(平成12年朝倉村規則第13号)、職員の旅費支給等に関する規則(波方町昭和31年6月30日制定)、職員の旅費支給等に関する規則(平成9年大西町規則第22号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年菊間町規則第1号)、吉海町職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年吉海町規則第4号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年宮窪町規則第2号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年伯方町規則第1号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年上浦町規則第8号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年大三島町規則第1号)若しくは職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年関前村規則第2号)又は解散前の越智郡島部消防組合職員の旅費支給等に関する規則(昭和51年越智郡島部消防組合規則第13号)の規定による。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第36号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

今治市職員等の旅費支給等に関する規則

平成17年1月16日 規則第49号

(令和7年4月1日施行)