○今治市職員等の旅費支給等に関する規則

平成17年1月16日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員等の旅費に関する条例(平成17年今治市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下この条において「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 県内にあっては愛媛県の定める行程表に掲げる路程、県外にあっては海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 バス等公共交通機関 各公共交通機関の定める路程

 前記以外 県内にあっては愛媛県の定める行程表、県外にあっては郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、愛媛県の定める行程表又は郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における市役所、町村役場、支所又は郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(船賃の額)

第6条 条例第15条の規定により支給する運賃は、次に掲げる運賃とする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については 中級の運賃

 以外の職員については 下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、2階級の場合は上級の運賃、3階級の場合は中級の運賃による。

(車賃の額)

第7条 条例第17条第1項本文に規定する市長が別に定める車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

(雑費支給の指定地域)

第8条 条例別表第1の規則で指定する地域は、愛媛県内、広島県福山市、尾道市、三原市、竹原市、呉市、大崎上島町とする。

(市内旅行の旅費)

第9条 条例第25条ただし書の規定による遠距離にわたる旅行とは、次に掲げる場合とする。

(1) 1回の旅程が7キロメートル以上で旅行するとき。

(2) 島しょ部を起終点又は経由する旅行のとき。

2 前項に掲げる地域の旅費の額は、鉄道賃、船賃又は車賃とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により宿泊した場合には、宿泊料の実費を加算した額とする。

第10条 市内における赴任のため住所又は居所の移転を命ぜられた職員には、条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料を支給する。

(調整)

第11条 条例第29条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用車又は無料で交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、雑費、宿泊料、食卓料又は日額旅費の全部又は一部を支給しない。

(2) 旅行者が、他の旅行者の車に同乗して旅行した場合には、車賃を支給しない。

(3) 一般職員が、市長等に随行して旅行する場合、市長が特に必要と認めたときは、宿泊料(車中泊を除く。)については、市長等と同額を支給することができる。

(4) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃又は急行料金を減額し、又は支給しないことができる。

(5) 条例第14条第2項に規定する路程に満たない場合であっても、急行列車を利用することが当該旅行の特別の事情又は性質上特に必要性があるときは、急行料金を支給することができる。

(6) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路の場合、これを利用したときは当該運賃(片道70キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。この場合において、前号の規定は、本号の急行料金に準用する。

(7) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の雑費及び宿泊料定額の2分の1に相当する額は支給しない。

(8) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(9) 通勤手当として交通機関等の定期券の購入に要する経費の支給を受けている職員が、通勤経路の全部又は一部と同一経路及び同一方法で旅行する場合はその重複部分の運賃等は支給しない。

(10) 前各号に定める場合のほか旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上特に必要と認めるときは、正規の旅費額の全部又は一部を支給しない。

(委任)

第12条 この規則により難い場合又はその他旅費の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費支給等に関する規則(昭和37年今治市規則第9号)、職員の旅費支給等に関する規則(平成12年朝倉村規則第13号)、職員の旅費支給等に関する規則(波方町昭和31年6月30日制定)、職員の旅費支給等に関する規則(平成9年大西町規則第22号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年菊間町規則第1号)、吉海町職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年吉海町規則第4号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年宮窪町規則第2号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年伯方町規則第1号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年上浦町規則第8号)、職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年大三島町規則第1号)若しくは職員の旅費支給等に関する規則(昭和31年関前村規則第2号)又は解散前の越智郡島部消防組合職員の旅費支給等に関する規則(昭和51年越智郡島部消防組合規則第13号)の規定による。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日規則第60号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

今治市職員等の旅費支給等に関する規則

平成17年1月16日 規則第49号

(平成19年10月1日施行)