○今治市吏員恩給条例

平成17年1月16日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 吏員(第11条―第31条)

第3章 遺族(第32条―第43条)

第4章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(恩給受給権)

第1条 本市吏員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。

(恩給の種類等)

第2条 この条例において「恩給」とは、退隠料、通算退隠料、退職給与金、返還給与金、遺族扶助料、一時扶助料、死亡給与金及び死亡返還給与金をいう。

2 退隠料、通算退隠料及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金、返還給与金、一時扶助料、死亡給与金及び死亡返還給与金は一時金とする。

(支給期間)

第3条 年金として支給する恩給は、支給すべき事由の生じた月の翌月から権利が消滅した日の属する月までの間支給する。

(端数計算)

第4条 恩給の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円として計算する。

(消滅時効)

第5条 恩給を受ける権利は、支給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。

2 退隠料を受ける権利を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前項の期間は、再就職に係る退職の月から進行する。

(権利の消滅)

第6条 年金である恩給(第2号又は第3号の場合にあっては、通算退隠料を除く。)を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 3年を超える懲役又は禁以上の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときは、前項の年金である恩給(通算退隠料を除く。)を受ける権利を失う。ただし、その在職が年金である恩給を受けた後であるときは、その再就職によって生じた権利のみを失う。

(未支払金の支給)

第7条 恩給権者が死亡した場合で、その者に係る未支払金があるときは、これをその吏員の遺族に支給し、遺族がないときは、相続人に支給する。

(譲渡等の禁止)

第8条 恩給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(裁定)

第9条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。

(通算年金通則法の適用)

第10条 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

第2章 吏員

(吏員)

第11条 この条例において「吏員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長、助役、収入役、常勤の監査委員、固定資産評価員及び教育長

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員

(3) 地方自治法第138条第3項に規定する議会の事務局長及び書記

(4) 地方自治法第191条第1項に規定する選挙管理委員会の書記

(5) 地方自治法第200条第3項に規定する監査委員の事務を補助する書記

(6) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び第31条第1項又は第2項に規定する教育委員会の事務部局及び教育機関の指導主事、事務職員及び技術職員

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する農業委員会の吏員相当職員

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項に規定する公平委員会の事務職員

(掛金)

第12条 吏員は、毎月給料月額の200分の1に相当する金額を掛金として納付しなければならない。

(在職年の計算)

第13条 吏員の在職年は、就職した日の属する月から退職し、又は死亡した日の属する月までの年月数とする。

2 退職した後再就職したときは、その在職年月数は、これを合算する。ただし、通算退隠料、退職給与金又は死亡給与金の基礎となる在職年については、前に通算退隠料又は退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。

3 退職した月に再就職したときは、再就職後の在職年は、再就職の月の翌月から計算する。

第14条 休職、停職その他の事由により職務をしない期間が1月以上にわたるときは、在職期間の計算は、これらの期間を半減する。

第15条 吏員が2以上の職を有するときは、その重複する在職年については1の職の在職年とする。

第16条 任期のある吏員は、任期満了後30日以内に、その他の吏員は、退職の日又はその翌日に再就職したときは、これを勤続とみなす。

第17条 次に掲げる年月数は、在職年から除算する。

(1) 退隠料を受ける権利が消滅した場合においては、その退隠料の基礎となった在職年

(2) 第19条の規定により吏員が恩給を受ける資格を失った在職年

(3) 吏員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときは、その犯罪のとき以後の在職年

(給料年額)

第18条 この条例において「退職当時の給料年額」とは、退職当時の給料月額の12倍に相当する金額をいう。

(資格の喪失)

第19条 吏員が次の各号のいずれかに該当するときは、そのときに引き続いた在職期間に係る恩給を受ける資格を失う。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 在職中禁以上の刑に処せられたとき。

(恩給の不支給)

第20条 吏員が2以上の職を有するときは、そのすべての職を辞したときでなければ、恩給は、支給しない。

(退隠料)

第21条 吏員が在職年16年以上で失格原因がなく退職したときは、その者に退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、次に定めるところによる。

(1) 在職年16年以上17年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する額とし、16年以上1年増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する額を加えた額とする。

(2) 在職年が40年を超える者に支給すべき退隠料の額は、在職年を40年として計算する。

第22条 吏員が自己の重大な過失によらず公務のため負傷し、又は疾病にかかり、重度の心身障害者となり、失格原因なく退職したときは、その在職年にかかわらず退隠料を支給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年16年以上の者に対しては、前条の規定により算出した金額にその10分の5以内を加えた額とし、在職年16年未満の者に対しては、在職年16年の者に支給する額とする。ただし、在職5年以下のときは、その退隠料年額の10分の3以内を減額することがある。

3 前項の退隠料年額の増減は、市長が定める。

第23条 退職給与金を受けた後、その退職給与金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を支給するときは、当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数に、退職給与金算出の基礎となった給料月額の2分の1に15分の1を乗じて得た額を乗じた額を、退隠料から控除した額をその退隠料の年額とする。ただし、月数の差1月につき退職給与金算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合で計算した金額を市長が定める時期に返還したときは、この限りでない。

第24条 退隠料を支給されている者が、再就職し、失格原因なく退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、第21条及び第22条の規定に準じ、退隠料を改定する。

(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり、重度の心身障害者となり退職したとき。

第25条 前条の規定により退隠料を改定するときは、前後の在職年を合算し、その年額を定める。

第26条 前2条の規定により退隠料を改定する場合、その年額が従前の退隠料の年額より少ないときは、従前の退隠料の年額をもって改定した退隠料の年額とする。

第27条 退隠料を支給されている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げるところによる。

(1) 再就職したときは、再就職の月の翌月から退職の月まで退隠料の支給を停止する。

(2) 3年以下の懲役又は禁に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで退隠料の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料の支給を停止しないが、その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月までその支給を停止する。

(3) 退隠料の支給を受ける者が、40歳に達する月までは全額、40歳に達した月の翌月から45歳に達する月までは10分の5、45歳に達した月の翌月から50歳に達する月までは10分の3の退隠料の支給を停止する。ただし、第22条の規定により退隠料を受ける者に対しては、支給を停止しない。

(通算退隠料)

第28条 吏員が在職年1年以上16年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者が死亡するまで通算退隠料を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件である期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退隠料の年額は、次に掲げる金額の合計額を240で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令(昭和56年政令第227号)本則表第3項第4欄に定める額

(2) 退職当時の給料月額の1000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る次条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退隠料の年額は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を同項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、通算退隠料の年額は、これらの退職について、それぞれ前2項の規定により算出した額の合計額とする。

5 通算退隠料は、これを受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。

6 前条第1号の規定は、通算退隠料について準用する。

(退職給与金)

第29条 吏員が在職年1年以上16年未満で失格原因がなく退職した場合で、退隠料を受ける資格を有しないときは、その者に退職給与金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職給与金の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に在職年の年数を乗じて得た額

(2) 前条第2項に規定する通算退隠料の年額に退職の日における年齢に応じ、別表に定める率を乗じて得た額

3 60歳に達した後に、第1項の規定に該当する退職をした者が、前条第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に退職給与金の額の計算上、前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

4 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となった在職期間は、前条第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還給与金)

第30条 前条第2項の退職給与金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、再び吏員となった場合において、退隠料を受ける権利を有する者となったときは、返還給与金を支給する。

2 返還給与金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その金額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該金額。次条第1項及び第43条第2項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応じた利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5.5パーセントとする。

4 第28条第4項の規定は、前条第2項の退職給与金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還給与金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、第1項の返還給与金の支給を受けた者について準用する。

第31条 第29条第2項の退職給与金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達したとき又は60歳に達した後に退職したとき(退隠料又は通算退隠料を受ける権利を有する者となったときを除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に、同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還給与金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還給与金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日」とあるのは「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

第3章 遺族

(遺族)

第32条 この条例において「遺族」とは、吏員の祖父、祖母、父、母、夫、妻、子及び兄弟姉妹であって、吏員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者をいう。ただし、吏員の死亡当時胎児であった子については、出生の日から吏員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。

(遺族扶助料)

第33条 吏員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族には、妻、未成年の子、夫、父、母、成年の子、祖父、祖母の順により遺族扶助料を支給する。

(1) 在職中死亡し、その者に退隠料を支給すべきとき。

(2) 退隠料を支給されている者が死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 先順位者が後順位者より後に生じたときは、前2項の規定は、後順位者が失権した後に限ってこれを適用する。

4 第1項の規定により遺族扶助料を支給する場合、同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代としてこれを支給する。

第34条 未成年の子は、婚姻しないときに限り遺族扶助料を支給する。

2 夫又は成年の子は、重度の心身障害者であって、他に生活資料を得る途がなく、かつ、その者を扶養する者がないときに限り遺族扶助料を支給する。

第35条 遺族扶助料の年額は、次に規定するところによる。

(1) 吏員が公務による負傷又は疾病のため死亡したときは、これに支給すべき退隠料の年額の10分の8に相当する額

(2) 前号以外のときは、退隠料の年額の10分の5に相当する額

第36条 吏員の死亡後、遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入った場合を含む。以下同じ。)したとき遺族以外の者の養子となったとき又は養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

(3) 夫又は成年の子が第34条に規定する事情がなくなったとき。

第37条 遺族扶助料の支給を受けている者が、3年以下の懲役又は禁に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなる月までその支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、遺族扶助料の支給を停止しないが、その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月までその支給を停止する。

2 前項の規定は、禁以上の刑に処せられ、刑の執行中又はその執行前にある者に対し、遺族扶助料を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

第38条 遺族扶助料の支給を受けるべき者が、1年以上生死又は所在が不明であるときは、次順位者の申請により、市長は、生死又は所在の不明中遺族扶助料の支給を停止することができる。

第39条 前2条の規定によって遺族扶助料の支給を停止した場合には、停止期間中遺族扶助料は、次順位者があるときは、当該順位者に転給する。

第40条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利を失う。

(1) 子若しくは配偶者が婚姻したとき又は父母若しくは祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

(2) 遺族以外の者の養子となったとき。

(3) 養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。

(4) 重度の心身障害者で他に生活資料を得る途のない夫又は成年の子についてその事情が止んだとき。

(一時扶助料)

第41条 吏員が第33条第1項各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受ける者がないときは、その者の兄弟姉妹が未成年であるとき又は重度の心身障害者でほかに生活資料を得る途のなく、かつ、これを扶養する者がないときに限り、一時扶助料を支給する。

2 一時扶助料の金額は、兄弟姉妹の人数にかかわらず、遺族扶助料の年額の1年分ないし5年分に相当する金額とし、市長が裁定する。

(死亡給与金)

第42条 吏員が在職中死亡したときは、その遺族に死亡給与金を支給する。

2 死亡給与金の金額は、吏員の死亡当時の給料月額の3月分に相当する金額とする。この場合において、吏員の在職年1年以上で遺族が第33条の規定により遺族扶助料を受給する資格がないときは、吏員死亡当時の給料月額に相当する金額にその吏員の在職年数を乗じた金額を加算する。

3 第33条中遺族の順位に関する規定及び第34条の規定は、第1項の死亡給与金を支給する場合について準用する。

(死亡返還給与金)

第43条 第29条第2項の退職給与金の支給を受けた者が通算退隠料又は返還給与金を受給することなく死亡したときは、その者の遺族に死亡返還給与金を支給する。

2 死亡返還給与金の金額は、その死亡した者に係る第29条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第30条第3項及び第4項の規定は、死亡返還給与金の金額について準用する。

4 前条第2項後段の規定は、第1項の死亡返還給与金を支給する場合について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第44条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に定める恩給の受給対象者は、合併前の今治市吏員恩給条例(昭和58年今治市条例第38号)又は愛媛県市町村職員恩給組合の条例(以下「合併前の条例」という。)の規定により、現に恩給を受給している者とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定により退隠料を受け、又は受給事由が生じた者の退隠料は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、この条例に定める金額により支給する。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により給与事由の生じた退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金については、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行の際の合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村(以下「合併前の関係市町村」という。)の吏員(市町村長及び助役を含む。)の在職月数は、なお合併前の関係市町村の例により計算し、又は通算する。

6 合併前の関係市町村の吏員であった者で、既に愛媛県市町村職員恩給組合から年金の給付受けているもの(裁定を受けている者を含む。)に対しては、現に給付を受けている額又は裁定額を退隠料又は遺族扶助料とみなして、その者に支給する。

(平成18年7月3日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月29日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

今治市吏員恩給条例

平成17年1月16日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 恩給・退職手当
沿革情報
平成17年1月16日 条例第47号
平成18年7月3日 条例第51号
平成27年1月29日 条例第3号
平成28年1月18日 条例第2号