○今治市職員の退職手当の支給等に関する規則
平成17年1月16日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員退職手当支給条例(平成17年今治市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の退職者の給与日額は、退職者の退職した月前における最後の6月(月の末日で退職した場合は、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われたもの及び3月を超える期間ごとに支払われたものを除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前項の給与の総額は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当及びこれらに相当する給与(通貨以外のもので支払われたものを除く。)によって計算する。
4 退職の月前6月において、給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において、給与の支給を全く受けなかった場合においては、その6月において本来受けるべき給料及び扶養手当の月額の6月分の合計額
(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合においては、その月において本来受けるべき給料及び扶養手当の月額と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合において、その期間において本来受けるべき給料及び扶養手当の合計額(その合計額が当該期間中に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間以外の月に支給を受けた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した給与日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ給与日額とする。
2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者
(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定による免職の処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第4条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号に規定する傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(失業者の退職手当の日額)
第5条 失業者の退職手当の日額は、失業の日数1日につき基本手当の日額に相当する金額とする。
2 待期日数の計算に当たり端数を切り捨てたため給付日数の最後の日において失業者の退職手当の残額が基本手当の日額に満たなくなった場合においても、その日額に相当する金額を支給する。
(技能習得手当に相当する退職手当等)
第5条の2 条例第10条第11項第1号に掲げる技能習得手当に相当する退職手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当(以下「技能習得手当に相当する退職手当等」という。)は、それぞれ雇用保険法第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い、支給する。
(傷病手当に相当する退職手当)
第5条の3 条例第10条第11項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。
2 前項に規定する支給残日数とは、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。
3 傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第37条に規定する傷病手当の支給の条件に従い、支給する。
(就業促進手当に相当する退職手当等)
第5条の4 条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当(以下「就業促進手当に相当する退職手当」という。)、同項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)及び同項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当(以下「広域求職活動費に相当する退職手当」という。)は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する広域求職活動費に相当する金額を同法の当該規定によりこれらの給付の支給の条件に従い、支給する。
(失業者の退職手当の支給期日)
第6条 失業者の退職手当は、毎月1日(以下「支給期日」という。)に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず、これを支給することができる。
2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。
(失業者の退職手当の支給手続)
第7条 受給資格者は、任命権者から失業者の退職手当受給資格証(別記様式第1号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
3 受給資格者は、退職の後、速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して求職の申込みをしなければならない。
6 任命権者は、失業者の退職手当の支給の請求を受けた場合には、受給資格者が雇用保険法第32条から第34条までの規定に準じて給付制限を行うべき事実の有無を確認の上、前回支給期日以降当該支給期日前日までの期間についての失業者の退職手当を支給しなければならない。
2 任命権者は、前項の受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入した上、返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添付して任命権者に提出しなければならない。前条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第9条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号に規定する場合に支給される退職手当又は同条第11項第1号に規定する技能習得手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ公共職業訓練等受講証明書(別記様式第6号)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第7条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入した上、返付しなければならない。
(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第9条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 同号に掲げる者
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第10条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第7号)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第7条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入した上、返付しなければならない。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第11条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、任命権者から失業者の退職手当高年齢受給資格証(別記様式第8号。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
5 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第6項の規定による退職手当の高年齢受給資格者にあっては第3項において準用する第7条第3項の規定による求職の申込みをした後、条例第10条第5項の規定による退職手当の高年齢受給資格者にあっては第3項において準用する第7条第4項の規定による失業の認定を受けた後において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格証を提示したうえ職業の紹介を求めるとともに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(別記様式第8号の3)に管轄公共職業安定所長の証明を受けて、任命権者に提出しなければならない。
6 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第11条の2 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、任命権者から失業者の退職手当特例受給資格証(別記様式第8号の4。以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
6 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第11条の3 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、就業促進手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の区分に応じ、当該各号に定める申請書に受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当するもの 就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第8号の7)
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当するもの 再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第8号の8)
(3) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当するもの 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第8号の9)
(4) 雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当するもの 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第8号の10)
2 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転費に相当する退職手当支給申請書(別記様式第9号)に受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。
3 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、求職活動支援費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当の区分に応じ、当該各号に定める申請書に受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号)
(2) 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号の2)
(3) 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式第10号の3)
4 第7条第7項ただし書の規定は、前3項の場合について準用する。
(受給資格証の再交付)
第12条 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又は損傷した場合においては、失業者の退職手当受給資格証再交付申請書(別記様式第11号)を任命権者に提出し、任命権者から受給資格証の再交付を受けなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を再交付する場合には、受給資格証に再交付の旨を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があった場合には、従前の受給資格証は、その効力を失う。
(退職手当の請求手続)
第13条 退職手当は、その支給を受ける者からの請求によりこれを支給する。ただし、特別の事情のあるものについては、本人の請求を待たずに退職手当の全部又は一部を支給することができる。
2 退職手当を受けようとする者は、退職手当請求書(別記様式第12号)に次の書類を添付し、退職当時の所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(1) 在職中の任免、転任、昇給、退職等が記入された書類
(2) 退職所得の受給に関する申告書
(3) 傷病により退職した場合には、医師の診断書
(4) 死亡により退職した場合には、死亡診断書及び戸籍謄本
(5) 条例第2条の2第1項第2号又は第3号の該当者である場合は、前号の書類のほか、職員の死亡当時その職員の収入により生計を維持していたことを明りょうにし得る生計関係申立書(別記様式第15号)
(6) 条例第6条の5の該当者である場合には、扶養親族認定申請書写し
3 任命権者は、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
第14条 条例第2条の2第3項に規定する同順位の者が2人以上ある場合においては、その中の1人を総代者として退職手当を請求することができる。
(退職理由記録の記載事項等)
第15条 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 作成年月日
(2) 氏名及び生年月日
(3) 退職の日における所属及び職名
(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
(6) 作成者の職名及び氏名
2 退職理由記録の様式は、退職の理由の記録(別記様式第18号)とする。
3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。
5 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者がその作成の日から5年間保管しなければならない。
(調整額の算定対象から除外する休職月等)
第16条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(今治市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年今治市条例第20号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する休職月等の月数の2分の1に相当する月数を同条第1項から第3項までの規定による在職期間から除外する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第17条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(2) 改正前の法の臨時非常勤職員を退職した後に引き続き職員となった者の改正前の法の臨時非常勤職員であって条例第2条第2項の規定により職員とみなされるもの(施行日前日に在職していたものに限る。)としての在職期間における月数のうち、12月を超える月数
2 条例第7条の2第1号に規定する市長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 改正前の法の臨時非常勤職員であって、施行日前日に在職していたもの(次号に掲げる者を除く。) 条例第7条の2第1号に規定する期間のうち、施行日前日以前の期間
(2) 改正前の法の臨時非常勤職員を退職した後に引き続き職員となった者 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間
ア 当該職員となった者の改正前の法の臨時非常勤職員であって条例第2条第2項の規定により職員とみなされるもの(施行日前日に在職していたものに限る。)としての在職期間の月数が12月に満たない場合 12から当該在職期間の月数を減じた数に相当する月数を超える期間
イ 当該職員となった者の改正前の法の臨時非常勤職員であって条例第2条第2項の規定により職員とみなされるもの(施行日前日に在職していたものに限る。)としての在職期間の月数が12月以上の場合 条例第7条の2第1号に規定する期間
(職員の区分)
第18条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に係るものを先順位とする。
3 退職した者の基礎在職期間中に今治市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年今治市条例第19号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しないこととした期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)がある場合は、その者が属していた職員の区分が同一である高齢者部分休業期間ごとにそれぞれその勤務しなかった高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間を月数に換算し、当該高齢者部分休業期間の最初の月から順次に数えて当該換算した月数になるまでにある月数を除算し、調整月額を計算する。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第20条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。
(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)
第24条 条例第17条第1項の通知は、今治市職員退職手当支給条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(別記様式第23号)によってしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市職員の退職手当の支給等に関する規則(昭和58年今治市規則第71号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別記様式第7号の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第97号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月3日規則第50号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの又は医療職給料表(一)の適用を受けていた者 |
第2号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第3号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの又は行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受けていた者で市長が別に定めるもの |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又は行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受けていた者で市長が別に定めるもの |
第6号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの又は行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受けていた者で市長が別に定めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年4月以後の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの又は医療職給料表(一)の適用を受けていた者 |
第2号区分 | 平成18年4月以後の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成18年4月以後の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成18年4月以後の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受けていた者で市長が別に定めるもの |
第5号区分 | 平成18年4月以後の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受けていた者で市長が別に定めるもの |
第6号区分 | 平成18年4月以降の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受けていた者で市長が別に定めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者 |
別記様式第13号及び別記様式第14号 削除
別記様式第19号 削除