○今治市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年1月16日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、その年度分を毎年10月及び翌年7月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(内容)

第3条 前条第1項の規定により10月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前条第1項の規定により7月に公表する財政事情においては、4月1日から翌年3月31日までの1年間における前項各号に掲げる事項を掲載し、1年間の財政の情況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表)

第4条 財政事情の公表は、公示の方法により行う。

2 前項の財政事情は、その発行の日から6月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、今治市広報にその要旨を掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年1月16日 条例第54号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第54号