○今治市公債発行規程

平成17年1月16日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市の公債の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公債の申込み)

第2条 公債の申込みをしようとする者は、公債証券申込証(別記様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(原簿の備付け)

第3条 市長は、前条の規定により申込みを受けたときは、公債証券原簿(別記様式第2号)を備え付けなければならない。

(公債の発行)

第4条 公債は、別記様式第3号により発行するものとする。

(台帳の備付け)

第5条 市長は、前条の規定により公債を発行したときは、公債整理台帳(別記様式第4号)を備え付けなければならない。

(公債証券等の損傷)

第6条 市長は、公債証券、利札又は賦札を損傷したときは、当該証券と引き替えに新証券を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今治市公債発行規程(昭和29年今治市規程第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市公債発行規程

平成17年1月16日 規程第21号

(平成17年1月16日施行)