○今治市予算の編成及び執行に関する規則
平成17年1月16日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、本市財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 主管部長 今治市行政組織条例(平成17年今治市条例第15号)第1条に規定する部の長、消防長、福祉事務所長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、教育長並びに公平委員会及び固定資産評価審査委員会の上席の書記
(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に規定する予算
(歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(主管部長の協力)
第4条 総務部長が財政の健全な運営又は適正な予算の編成及び執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主管部長は、協力しなければならない。
(予算の編成方針)
第5条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を主管部長に通知する。
2 毎会計年度の当初となる予算の編成方針は、前年度の11月30日までに主管部長に通知することを例とする。
(1) 事業計画書兼事業別予算見積総括表(別記様式第1号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要な書類
(予算の見積の決定)
第7条 総務部長は、前条の規定により提出された見積資料を審査し、必要な調整を行い、意見を付して市長の裁定を求めなければならない。
2 総務部長は、前項の規定による裁定があったときは、その結果を主管部長に通知するものとする。
(予算原案等の決定)
第8条 総務部長は、前条第1項の規定による裁定があったときは、予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(議決予算等の通知)
第9条 総務部長は、予算が成立したとき並びに法第179条第1項及び法第180条第1項の規定に基づいて市長が予算について専決処分したときは、速やかに会計管理者及び主管部長に通知しなければならない。この場合において、予算書の送付をもって通知に代えることができる。
(執行方針)
第10条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、主管部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行の制限)
第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(執行計画)
第12条 主管部長は、別に定める執行計画調書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された執行計画調書を審査し、必要があると認めるときは、主管部長の意見を聴いて執行計画書を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
3 執行計画決定後やむを得ない理由により変更をしようとする場合は、前2項の規定を準用する。
4 総務部長は、第2項の規定により決定された執行計画を、速やかに会計管理者及び主管部長に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 総務部長は、歳出予算を電子計算組織(電子計算機等の機器及び情報通信網を活用した財務会計システムによる情報を利用する組織をいう。以下同じ。)により主管部長に配当しなければならない。
2 総務部長は、歳出予算の配当を行ったときは、電子計算組織により整理しなければならない。
第15条 主管部長は、必要があると認めるときは、歳出予算配当替伺書・流用伺書(別記様式第22号)により配当替を求めることができる。
2 財政課長は、前項の配当替の要求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、主管部長に配当替の通知をし、かつ、会計管理者に通知する。
(歳出予算の流用)
第16条 予算に定める歳出予算の各項の流用、歳出予算の目又は節間の流用(節内の流用を含む。)を必要とする場合は、主管部長は、歳出予算配当替伺書・流用伺書を市長に提出して、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による決裁があったときは、総務政策局長は、その旨を会計管理者及び主管部長に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第17条 主管部長は、予備費の充用を必要とするときは、充用伺書(別記様式第23号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された充用伺書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の決裁があったときは、その旨を会計管理者及び主管部長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(1) 報酬(日額報酬を除く。)、給料、職員手当その他給与費で支給額及び支給期日の定めのあるもの
(2) 恩給等及び旅費(職員以外の者の旅費を除く。)
(3) 新聞、官報、追録、定期的に刊行される雑誌等で契約書を作成しないもの、常用品及び1件10万円以下の用品調達(備品修繕を含む。)
(4) 保育所等の施設の賄材料費
(5) 電気、水道、ガス等の光熱水費、料金後納郵便料、電話料(電話架設料を含む。)、ごみの処理の手数料その他の経常的かつ定期的に支払う経費
(6) 火災保険料及び自動車損害保険料(新たに加入する場合を除く。)
(7) テレビの受信料、ケーブルテレビ使用料及びタクシー借上料
(8) 負担金、補助金及び交付金(基準が定まっているものに限る。)
(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による各種扶助費
(10) 市債の元利償還金及び地方債事務取扱手数料
(11) 公課費
(12) その他市長が別に定めるもの
2 事前伺は、起案用紙に次に掲げる事項を明記し、決裁を受けなければならない。
(1) 事業の目的及び施行方法等
(2) 事業執行予定額及び配当予算残額
(3) 経費算定の基礎
(4) 所属年度、支出科目及び支払予定時期
(5) その他必要な事項
(1) 用品調達(備品修繕を含む。) 別記様式第23号の2
(2) 施設維持修繕、役務の提供又は委託に係るもの(契約書を作成しないものに限る。) 別記様式第23号の3
(3) 交際費又は食糧費に係るもの 別記様式第23号の4
(4) 工事請負並びに工事契約担当課にて行う維持修繕及び委託に係るもの 別記様式第23号の5
(支出負担行為の事前協議)
第19条 支出負担行為担当者は、その支出負担行為について副市長以上の決裁を必要とする事件及び異例に属する事件については、あらかじめ支出負担行為書により出納室長を経て会計管理者に協議しなければならない。
(1) 工事請負契約 別記様式第25号
(2) 旅費 別記様式第26号
(3) 用品調達(備品修繕を含む。) 別記様式第26号の2又は今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)別記様式第45号若しくは別記様式第46号
2 前項の規定にかかわらず、今治市支出負担行為の整理区分に関する規則(平成17年今治市規則第55号)の規定により支出負担行為の整理のため支出負担行為として起票する時期が、支出しようとするとき、請求のあったとき及び検収のときとされている支出負担行為については支出負担行為書兼支出命令書により、公金振替を行う支出負担行為については公金振替・支出負担行為書兼支出命令書により、それぞれ決定することができる。
3 契約の締結(契約書を作成するものに限る。)は、支出負担行為書(単価契約等事前に契約金額の総額が確定しないものにあっては、契約締結伺)により決定を受けた後でなければすることができない。
(予算差引簿(歳出)の整理)
第22条 主管課長は、予算差引簿(歳出)に支出負担行為額及び件名等を記帳して整理しなければならない。
(総務部長への合議)
第23条 主管部長は、次に掲げる行為をしようとするときは、財政課長及び総務政策局長を経て、総務部長に合議しなければならない。
(1) 歳出予算の積算基礎を逸脱し、又は趣旨を異にする裁量を加え、若しくは後日に至って予算を補正する必要が生ずるもの
(2) 後日又は後年度に至り、市の収入支出に増減変更を生ずるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市財政に関する重要なもの及び異例にわたる事件の執行に関するもの
(一時借入金の借入れ)
第24条 一時借入金の借入れの必要が予想されるときは、主管部長は、総務政策局長を経て直ちに市長に報告しなければならない。
(繰越し)
第25条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主管部長は、当該会計年度内に、省令に規定するそれぞれの繰越計算書の様式に準じ作成した繰越伺書を総務部長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第7条第1項の規定を準用する。
3 総務部長は、前項の規定による裁定があったときは、その結果を会計管理者及び主管部長に通知しなければならない。
(予算を伴う条例、規則等)
第26条 主管部長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を立案するに際しては、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第273号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月22日規則第285号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。
附則(平成20年3月3日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度予算に係るものから適用する。
附則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第36号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第53号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日規則第35号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。