○今治市特別会計条例

平成17年1月16日

条例第56号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 用地取得特別会計 用地取得事業

(2) 墓園事業特別会計 墓園事業

(3) 船舶交通特別会計 船舶交通事業

(4) 港湾事業特別会計 港湾事業

(5) 鉱泉供給事業特別会計 鉱泉供給事業・鉱泉分譲事業

(6) 駐車場特別会計 駐車場事業

(7) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(8) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(9) 介護保険特別会計 介護保険事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の診療所特別会計、雑用水道事業特別会計及び鈍川せせらぎ交流館特別会計の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度の海事都市推進土地造成事業特別会計及び交通災害共済特別会計の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度の老人保健特別会計の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度の有線テレビ放送事業特別会計及び地方卸売市場特別会計の収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度の介護予防支援事業特別会計の収入及び支出については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している宮脇農業集落排水処理施設に排除した下水(この条例の施行の日の前日までにその量が算定されないものに限る。)については、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号)の規定に基づき公共下水道に排除したものとみなし、同条例の規定を適用する。

今治市特別会計条例

平成17年1月16日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第56号
平成18年9月29日 条例第54号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第7号
平成27年12月28日 条例第57号
平成30年3月26日 条例第6号
令和3年3月10日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第20号