○今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年1月16日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、今治市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により財産を交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国等に譲渡するとき。

(2) 国等において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した額の範囲内において当該国等に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者等に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国等又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を他の同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い、譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年今治市条例第16号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年玉川町条例第12号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年波方町条例第18号)、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和63年菊間町条例第8号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和44年吉海町条例第20号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成5年宮窪町条例第20号)、伯方町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伯方町条例第9号)、上浦町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和41年上浦町条例第211号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和45年大三島町条例第23号)若しくは財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成11年関前村条例第2号)又は解散前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和56年今治地区事務組合条例第4号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成17年1月16日 条例第57号

(平成17年1月16日施行)