○今治市重要な公の施設に関する条例

平成17年1月16日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設)

第2条 前条の重要な公の施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 学校

(2) 公会堂

(3) 市民会館

(4) 図書館

(5) 運動公園

(6) 火葬場

(7) 港湾施設

(8) 美術館

第3条 前条の公の施設については、市議会の議決が得られなければ5年を超える期間にわたる独占的な利用をさせることができない。

(特に重要な公の施設)

第4条 第1条の特に重要な公の施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 上水道事業施設

(2) 下水道事業施設

第5条 前条の公の施設については、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意が得られなければこれを廃止し、又は3年を超える期間にわたる独占的な利用をさせることができない。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市重要な公の施設に関する条例

平成17年1月16日 条例第58号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年1月16日 条例第58号