○今治市重要な公の施設に関する条例
平成17年1月16日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重要な公の施設)
第2条 前条の重要な公の施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 学校
(2) 公会堂
(3) 市民会館
(4) 図書館
(5) 運動公園
(6) 火葬場
(7) 港湾施設
(8) 美術館
第3条 前条の公の施設については、市議会の議決が得られなければ5年を超える期間にわたる独占的な利用をさせることができない。
(特に重要な公の施設)
第4条 第1条の特に重要な公の施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 上水道事業施設
(2) 下水道事業施設
第5条 前条の公の施設については、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意が得られなければこれを廃止し、又は3年を超える期間にわたる独占的な利用をさせることができない。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。