○今治市庁舎管理規則

平成17年1月16日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、今治市庁の庁舎(庁舎構内及び附属機械器具その他の施設等を含む。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定め、庁内の秩序の維持及び安全の保持を図り、もって公務の適正な運営に資することを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎の管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、総務政策局長をもって充てる。

(出入口の開閉)

第3条 庁舎の出入口は、今治市の休日を定める条例(平成17年今治市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除き開閉するものとし、出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。

(1) 開ひ 午前7時30分

(2) 閉ひ 午後6時

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の時刻を変更することができる。

3 休日又は閉ひ後における出入口の開閉については、庁舎管理責任者の指示するところによる。

(閉ひ後の立入り)

第4条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、休日又は閉ひ後に庁舎内に出入しようとする者に対して、時間外出入者名簿(別記様式第1号)に必要な事項を記入させるものとする。

(行為の許可)

第5条 庁舎内又は庁舎構内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、商取引又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 旗、のぼり、懸吊幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、又は掲示すること。

(3) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。

(4) テントその他の施設を設置すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(別記様式第2号)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為を行おうとする者は、当該行為に係る物件をあらかじめ庁舎管理責任者に提示することにより、申請書に代えることができる。

3 第1項の許可は、許可証(別記様式第3号)を申請者に交付してするものとする。ただし、同項第2号の行為に係る許可については、当該物件に許可証印(別記様式第4号)を押すことにより、許可証の交付に代えることができる。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(立入りの制限等)

第6条 庁舎管理責任者は、陳情、参観等の目的で庁舎構内又は庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項の場合において、庁舎構内又は庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動等が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎構内又は庁舎内への立入りを禁止するものとする。

(行為の禁止等)

第7条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎内若しくは庁舎構内から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、庁舎管理責任者が正当な理由があると認める場合又は庁内の秩序の維持及び安全の保持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) この規則により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 爆発物その他の危険物を庁舎内若しくは庁舎構内において、危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎内若しくは庁舎構内に放置しようとする者

(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所において採暖、焼却その他火気の取扱いをし、又はしようとする者

(4) 庁舎又は附属の機械器具若しくは施設等をき損するおそれのある行為をし、又はしようとする者

(5) 庁舎又は附属の機械器具若しくは施設等の美観を損じ、又はその清潔を汚す行為をし、又はしようとする者

(6) 庁舎管理責任者が立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(7) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、鳴り物等を庁舎内又は庁舎構内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内又は庁舎構内に持ち込もうとする者

(8) 庁舎内又は庁舎構内において、座り込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者

(9) 庁舎内又は庁舎構内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序を乱し、安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第8条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、庁内の秩序の維持及び安全の保持のため必要があると認めるときは、直ちに、その物の所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎外若しくは庁舎構外への搬出を命ずるものとする。

(1) 庁舎内又は庁舎構内に持ち込まれた爆発物その他の危険物

(2) 庁舎内又は庁舎構内に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、懸吊幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、鳴り物等

(3) 庁舎内又は庁舎構内に設置されたテントその他の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる物又は庁舎の安全の保持をおびやかし、若しくはおびやかすおそれがあると認められる物

2 前項の場合において、同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者が判明しないとき又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、庁舎管理責任者においてこれを撤去し、又は庁舎外若しくは庁舎構外へ搬出するものとする。

(火器の使用)

第9条 庁舎管理責任者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。

2 庁舎管理責任者は、前項に規定するものによるほか、火器を使用させてはならない。

(庁舎内の禁煙)

第10条 庁舎内は、禁煙とする。ただし、庁舎管理責任者が指定する場所においては、この限りでない。

(消防設備等の整備)

第11条 庁舎管理責任者は、定期又は臨時に、消火器、消火栓、火災報知器その他消火の用に供する機械器具を点検して、その整備に努めるものとする。

(清掃及び清潔)

第12条 庁舎管理責任者は、庁舎及び庁舎構内の清掃及び清潔に努めるものとする。

(庁舎の戸締まり)

第13条 庁舎管理責任者は、庁舎の施錠設備を整備し、事故防止に努めるものとする。

(警備班)

第14条 庁舎管理責任者は、庁舎及び庁舎構内の管理のため、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて警備班を編成することができる。

2 前項の警備班は、庁舎管理責任者の命を受け、庁舎及び庁舎構内の管理事務に従事するものとする。

(事務委任等)

第15条 庁舎管理責任者に事故があるときは、あらかじめ指名する職員がその職務を代理するものとする。

2 庁舎管理責任者は、市長の承認を受けてこの規則による庁舎の管理に関する事務の一部を他の職員に委任することができる。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市庁舎の管理に関する規則(昭和34年今治市規則第10号)、朝倉村庁舎管理規則(昭和46年朝倉村規則第3号)、玉川町役場庁内取締規則(昭和41年玉川町規程第2号)、波方町庁舎管理規則(昭和46年波方町規則第10号)、大西町庁舎管理規則(昭和50年大西町規則第3号)、菊間町庁舎等管理規則(昭和62年菊間町規則第8号)、吉海町役場庁内取締規則(昭和41年吉海町規則第50号)、宮窪町役場庁内管理規則(昭和45年宮窪町規則第11号)、伯方町役場庁内管理規則(昭和46年伯方町規則第2号)、上浦町庁舎管理規則(昭和46年上浦町規則第69号)、大三島町庁舎管理規則(昭和46年大三島町規則第4号)又は関前村役場庁内取締規則(昭和44年関前村第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今治市庁舎管理規則

平成17年1月16日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)