○今治市市庁舎警備規程

平成17年1月16日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市庁舎及び附属棟(以下「市庁舎等」という。)の警備に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(警備組織)

第2条 市庁舎等の警備は、庁舎管理責任者が統轄し、各部長は、それぞれ主管部の警備に任ずるものとする。ただし、非常災害のときは、次の区分により直ちに市長の指揮下に入るものとする(勤務区分は、そのときの状況により変更することができる。)

(1) 連絡調度係 総務部長又はその代理者

市長の命令を伝え各係の連絡を図るとともに、必要品の調度供給を図る。

(2) 救護係 健康福祉部長又はその代理者

必要に応じ傷病者の応急手当に従事する。

(3) 運搬係 建設部長及び各車両担任者

書類物品の運搬に当たる。

(4) 警戒係 会計管理者、出納員及び各課物品取扱主任

搬出物等の警戒に当たる。

(5) 搬出消防係 消防長及び他の係に属さない全職員

搬出及び消防に当たる。

(勤務時間外災害の処理)

第3条 当直員は、勤務時間外において災変があることを知ったときは、直ちに必要な処置を講じ、事が重大であるときは、直ちに消防本部、消防署、警察署、市長、副市長及び職員に急報し、協力して災害の処理に当たらなければならない。

(職員の出動)

第4条 職員は、勤務時間外に市役所構内又はその付近に災害その他の災変があることを知ったときは、直ちに登庁し、市長の指揮を受け、第2条に規定する警戒、防ぎょ、搬出等に従事しなければならない。

2 市長及び副市長が登庁していない場合は、登庁している上席職員が臨機に前項の指揮に当たらなければならない。

3 この条により登庁した職員が、退庁するときは、市長又はその代行者の許可を受けなければならない。

(災害予防注意事項)

第5条 職員は、常に次に掲げる事項に留意し、災変の予防に努めなければならない。

(1) 職員は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の関係法令を遵守し、火気の取扱いに万全を期すとともに、施錠戸締まりに留意しなければならない。

(2) 当直員は、時々庁内を巡視し、特に退庁後における火気の取扱いに注意し、戸締まりを点検しなければならない。

(3) 各部長は、危険な場所に火気責任者を付し、注意するとともに、その近くで火気を使用することを厳禁しなければならない。

(非常持出し書類)

第6条 庁内重要書類は、各係においてなるべくその量目を軽減して、運搬に便宜な書箱又は保管庫に収容し、最も重要なものを第1種、これに次ぐものを第2種とし、次により標示し、室内の見やすい場所に置かなければならない。

第1種

画像

赤色紙 縦横各15センチメートル

第2種

画像

赤色紙 横 15センチメートル 縦 9センチメートル

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第5条、第8条及び第11条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規程施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成22年3月31日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

今治市市庁舎警備規程

平成17年1月16日 規程第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年1月16日 規程第22号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第2号
平成22年3月31日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第4号