○今治市防火管理規程

平成17年1月16日

規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、今治市が管理権原を有するものでかつ今治市の職員が勤務する建物及びその附属施設(以下「建物等」という。)における防火管理に関し必要な事項を定め、もって火災の発生を未然に防止するとともに、火災による被害を軽減することを目的とする。

(防火管理組織)

第2条 建物等の防火管理を行うため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する管理権原を有する者(以下「管理権原者」という。)の定める区域ごとに同項に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を置く。

2 防火管理者の定める区域ごとに防火責任者を、防火責任者の定める区域ごとに火元責任者を置く。

3 防火管理組織は、別表のとおりとする。

(防火管理者)

第3条 防火管理者は、管理権原者が定めた区域の建物等の防火管理を統轄するとともに、必要に応じ法第8条第1項に規定する業務及びこの規程に定める業務を行う。

2 防火管理者は、管理権原者が定める。

(防火責任者)

第4条 防火責任者は、防火管理者が定めた区域の防火管理を掌理し、火元責任者に対する業務の指揮監督を行う。

2 防火責任者は、防火管理者が定める。

(火元責任者)

第5条 火元責任者は、防火責任者の命を受け、その責任に属する区域の防火管理について次に掲げる職務を行う。

(1) 火気管理に関すること。

(2) 火気使用器具及び電気器具並びに法第2条第7項に規定する危険物の使用又は取扱いの指導監督及び維持管理に関すること。

(3) 地震等異常時における火気使用器具等の安全確認に関すること。

2 火元責任者は、防火責任者が指名する。

3 防火責任者は、火元責任者を指名したときは、火元責任者指名報告書(別記様式第1号)を防火管理者に提出しなければならない。変更したときも、同様とする。

4 防火管理者は、前項の火元責任者の指名に異議のあるときは、その変更を防火責任者に指示することができる。

(火気器具の使用)

第6条 正規の勤務日時以外に建物等で火気を用いる器具を使用しようとする者は、当該器具を使用する責任者(以下「火気使用責任者」という。)を定めなければならない。

2 前項の規定により火気使用責任者となった者は、退出時に火気使用器具等の取扱いを適切に行わなければならない。

(電気器具コード等の点検検査)

第7条 防火管理者は、建物等における電気器具コード及び接続コードの適切な管理及び機能維持を図るため年1回以上点検検査を行うものとする。

2 点検検査は、本市の電気主任技術者が行うものとし、電気主任技術者に支障のあるときは、委託して行うことができる。

3 電気主任技術者又は前項の規定により委託を受けたものは、点検検査後、点検結果報告書(別記様式第2号)を防火管理者に提出しなければならない。

(不良箇所の整備指示)

第8条 防火管理者は、前条に規定する報告書の提出を受けたときはこれを検討し、不良箇所については、不良箇所整備指示書(別記様式第3号)により当該区域を所管する防火責任者に通知し、整備するよう指示しなければならない。

(整備結果の報告)

第9条 前条の規定による指示を受けた防火責任者は、指定期日までに整備を完了し、整備結果報告書(別記様式第4号)を防火管理者に提出しなければならない。

(防火研修)

第10条 防火管理者は、防火責任者及び火元責任者に対し、適宜防火管理に関する研修を行うものとする。

2 前項の規定による研修を受けた防火責任者及び火元責任者は、所属職員に対し防火管理の周知を行わなければならない。

(職員の協力義務)

第11条 職員は、常に火気の取扱いを慎重に行うとともに火災の予防には万全の注意を払わなければならない。

(当直員の責務)

第12条 当直員は、建物等を定期的に巡視し、火災の予防に万全の注意を払うとともに、巡視確認報告書(別記様式第5号)を防火管理者に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理権者が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

別表(第2条関係)

防火管理組織

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今治市防火管理規程

平成17年1月16日 規程第23号

(平成17年1月16日施行)