○今治市庁舎構内駐車場条例
平成17年1月16日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、市庁舎構内駐車場の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市庁舎構内駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 今治市庁舎構内駐車場
位置 今治市別宮町一丁目4番地1
(定義)
第3条 この条例において、深夜駐車とは、今治市庁舎構内駐車場(以下「駐車場」という。)の閉門時から開門時までの駐車のことをいう。
(駐車場の使用)
第4条 駐車場は、次に掲げる者の使用に供するものとする。
(1) 市庁舎に用務で来庁している者
(2) 市庁舎、今治市公会堂又は今治市民会館で開催される会議、行事等に参加している者
(3) 市庁舎、今治市公会堂又は今治市民会館の施設の維持修繕等を行っている者
(4) その他市長が必要があると認める者
2 前項に掲げる者以外の者が、深夜駐車をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(駐車の制限)
第5条 市長は、駐車場が収容能力を超えた場合は、駐車を制限することができる。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 危険物を積載している場合又はそのおそれがある場合
(2) 開門時において、駐車しようとする者が第4条第1項に掲げる者以外の者である場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある場合
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合
(2) 前条各号に該当することが判明した場合
(3) 第11条各号に該当する行為をした場合
(使用料の納付)
第8条 使用者は、出庫までに、1回1台につき1,000円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除等)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を徴収せず、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 公益上の理由により利用の承認を取り消されたとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により市庁舎等が利用できなくなったとき。
(3) 第7条の規定により利用の取消しをした場合において市長が相当の理由があると認めるとき。
(禁止行為)
第11条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等を損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(賠償の免責)
第12条 駐車場内で生じた事故、盗難等による損害に対して、市は、その賠償の責任を負わない。
(過料)
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市庁舎構内駐車場条例(平成13年今治市条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和4年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市庁舎構内駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、施行日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。