○今治市公用車管理規程

平成17年1月16日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の公用車を適正に管理し、安全かつ効率的な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市の所有に属する自動車、自動2輪車及び原動機付自転車をいう。ただし、専ら消防本部、消防署及び消防団並びに公営企業の用に供するものを除く。

(2) 業務用車 自動2輪車、原動機付自転車及び総務政策局長が認める課の自動車とする。

(3) 共用車 業務用車を除く自動車をいう。

(4) 公用車管理者 公用車を管理する課の長をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により任命権者から選任された者をいう。

(6) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項の規定により任命権者から選任された者をいう。

(公用車の総括管理)

第3条 公用車の管理は、総務政策局長が総括する。

2 総務政策局長は、公用車の管理の適正及び効率的な利用を図るため必要があるときは、公用車管理者、安全運転管理者及び副安全運転管理者に対し、資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずるものとする。

(公用車管理者の職務)

第4条 公用車管理者は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 業務用車 第2条第2号に規定する課の長

(2) 共用車 本庁においては総務調整課長、支所においては住民サービス課長

2 公用車管理者は、公用車の運行管理に適正を期すとともに、保管に責任を負うものとする。

3 公用車管理者は、自動車の安全運転について安全運転管理者及び各部の副安全運転管理者と常に密接な連絡を保持するとともに、運転者に対し、自動車の安全運転に関する必要な事項について適切な指導及び監督を行わなければならない。

(公用車の整備保管)

第5条 公用車管理者は、公用車台帳(別記様式第1号)を備え、その管理に係る公用車について必要な事項を記載し、記載事項に変更が生じたときは、その都度補正しなければならない。

(安全運転管理者の設置)

第6条 公用車の安全運転を励行させるため、安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者の業務)

第7条 安全運転管理者は、法に定める車両の安全な運転に必要な業務として、次に掲げる事項を処理する。

(1) 管理する車両の運転者に対し、法その他の交通関係法令の遵守及び車両の安全運転について指導すること。

(2) 始業前の点呼を行い、運転者の健康状態に注意するとともに正常な運転を確保するために必要な指示を行うこと。

(副安全運転管理者の設置)

第8条 安全運転管理者の業務を補助するため、必要に応じて副安全運転管理者を置く。

(公用車の使用)

第9条 公用車は、職員が公務のために限り使用することができる。ただし、その他管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 公用車の使用は、原則として執務時間内とする。ただし、緊急用務又は特別の事情のある場合は、この限りでない。

3 職員は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の定期点検整備及び第58条の検査が実施された公用車でなければ使用してはならない。

(共用車及びマイクロバスの使用申込み)

第10条 共用車を使用しようとするときは、その都度本庁においては総務調整課、支所においては住民サービス課に申し込まなければならない。

2 共用車の使用を予約をしようとするときは、あらかじめ共用車使用申込書(別記様式第2号)を総務調整課長(支所においては住民サービス課長)に提出しなければならない。

3 マイクロバスを使用しようとするときは、マイクロバス使用申込書(別記様式第2号の2)を総務調整課長(支所においては住民サービス課長)に提出しなければならない。

(共用車及びマイクロバスの配車等)

第11条 総務調整課長(支所においては住民サービス課長)は、前条の使用申込み又は予約があった場合は、使用目的等を検討し、共用車及びマイクロバスが有効かつ適切に運行できるように配車しなければならない。

2 総務調整課長(支所においては住民サービス課長)は、緊急の用務のため既に指示した配車の一部を変更することができる。

3 第1項の規定により配車を受けた各課等の長は、使用期間中共用車及びマイクロバスの使用について責任を負うものとする。

(運転者の義務)

第12条 運転者は、交通法令を遵守し、細心の注意をもって安全運転に徹するとともに定められた目的経路に従い、安全で効率的な運転を行わなければならない。

2 公用車の運転者は、自動車の出庫に際し、仕業点検を行わなければならない。

3 公用車の運転者は、仕業点検時又は運行中に異常を発見したときは、公用車管理者に報告し、適切な指示を受けなければならない。

4 公用車の運転者は、運行を終了したときは、確実に施錠し、速やかに公用車運行報告書(業務用車については別記様式第3号、共用車については別記様式第3号の2)を公用車管理者に提出しなければならない。

(取得等の報告)

第13条 公用車管理者は、公用車を取得し、廃車し、又は異動したときは、公用車取得報告書(別記様式第4号)、公用車廃車報告書(別記様式第4号の2)、又は公用車異動報告書(別記様式第4号の3)により、総務調整課長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第14条 運転者は、自動車等による交通事故が発生したときは、法令に定められた措置をとるとともに、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかにその事実を調査し、直ちに人事課長、総務調整課長に報告しなければならない。

3 運転者は、自動車等の附属品が第1項の交通事故以外の原因により破損し、又は滅失したときは、所属長を通じ総務調整課長に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理及び運行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規程第12号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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今治市公用車管理規程

平成17年1月16日 規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年1月16日 規程第24号
平成18年3月31日 規程第2号
平成26年3月31日 規程第6号
平成28年12月27日 規程第12号
令和4年3月31日 規程第4号
令和5年3月30日 規程第5号