○今治市基金条例施行規則
平成17年1月16日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市基金条例(平成17年今治市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 基金整理簿(別記様式第1号)
(2) 基金現金出納簿(別記様式第2号)
2 基金に必要に応じ、基金有価証券整理簿(別記様式第3号)を備え付けるものとする。
(利率)
第3条 条例第7条の利率は、市中金利の利率を考慮して、市長が定める。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、市長が別に定める利率とする。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。