○今治市基金条例施行規則

平成17年1月16日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市基金条例(平成17年今治市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 基金整理簿(別記様式第1号)

(2) 基金現金出納簿(別記様式第2号)

2 基金に必要に応じ、基金有価証券整理簿(別記様式第3号)を備え付けるものとする。

(利率)

第3条 条例第7条の利率は、市中金利の利率を考慮して、市長が定める。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、市長が別に定める利率とする。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)の規定の例による。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

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今治市基金条例施行規則

平成17年1月16日 規則第60号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 規則第60号