○今治市契約規則

平成17年1月16日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第33条)

第3章 指名競争入札(第34条―第44条)

第4章 随意契約(第45条―第49条)

第5章 せり売り(第50条)

第6章 契約の締結(第51条―第68条)

第7章 契約の履行(第69条―第112条)

第8章 その他(第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は他に特別の定めがあるもののほか、本市が行う売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の原則)

第2条 市長は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条から第167条の3までに規定する場合を除き、公告して、入札によって申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

(一般競争入札の参加者の制限)

第3条 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。ただし、特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(一般競争入札参加者の資格)

第4条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定により資格審査したときは、申請者に対し資格を有する旨又は資格を有しない旨の通知を行うとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について新聞紙又は広報紙への掲載、本市公告掲示場への掲示その他の方法をもって公示しなければならない。

第5条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。

(入札の公告期間)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に新聞紙又は広報紙への掲載、本市公告掲示場への掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる土木建築に関する工事をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるものの請負の入札にあっては、同項本文に規定する期間を当該各号に定める期間とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日

(2) 1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日

3 工事の請負については、第1項又は前項の規定による公告期間を建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間とみなす。

(入札について公告する事項)

第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約書作成の要否

(7) 入札書の提出方法(電子入札(市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者又は見積者(第47条第3項の規定に基づき同項の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等をファイルに記録する者をいう。第16条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札書又は見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録等の提出の手続をいう。以下同じ。)にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録等の記録方法)

(8) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札条件に違反した入札は無効とする旨

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、落札後議会の議決を得たときに本契約となることを記載した仮契約を締結する旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項の規定にかかわらず、政令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)に付する場合における公告は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 総合評価一般競争入札による旨

(2) 政令第167条の10の2第3項の規定により定める落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)

(入札の執行延期等)

第8条 市長は、天災その他やむを得ない事由があるとき又は入札に関し、不正の行為が認められる等明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、一般競争入札に参加しようとした者に損失を受けることがあっても、市は、賠償の責任を負わない。

(入札保証金の納付)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめその者の見積る契約金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約(財産の貸付契約において年又は月を単位として貸付料を定める場合を含む。以下同じ。)その他特別な契約を締結する場合における入札保証金の額は、その都度市長が定める。

(入札保証金の納付の免除)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該契約に係る保険証書の提出があったとき。

(2) 政令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特に認めるとき。

(入札保証金に代わる担保の提供)

第11条 第9条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 政府の保証ある債券

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

2 市長は、前項第6号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行又は市長が確実と認める金融機関の承諾を証する書面を提出させなければならない。

3 市長は、第1項第7号の銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(小切手の現金化等)

第12条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期となった場合に準用する。

(担保の価値)

第13条 第11条第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 国債証券及び地方債証券 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証ある債券、金融債及び市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金等の還付等)

第14条 入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、落札者に対しては契約保証金納付後、その他の者に対しては入札終了後(第8条の規定により入札を中止し、又は取りやめたときは、その後)還付する。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金等は、市に帰属する。ただし、第9条に規定する入札参加者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額を超える部分については、この限りでない。

(1) 入札について不正があったとき。

(2) 入札又は落札を取り消したとき。

(3) 落札者が指定期間に契約を締結しなかったとき。

(入札秩序の維持)

第15条 市長は、一般競争入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。

(入札書の提出)

第16条 入札しようとする者は、契約条項、関係書類、現場等を熟知の上入札書(別記様式第1号)に必要な事項を記入し、その記載事項の秘密を保持できる状態で所定の日時に所定の場所に提出しなければならない。ただし、市長において特に認める場合には、入札書を書留郵便によって提出することができる。この場合にあっては、外封に「入札書在中」と朱記しなければならない。

2 電子入札による入札は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札書の提出に代えて、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録であって電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われたものを、当該電子署名に係る電子証明書(入札者又は見積者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて、指定の日時までに市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより行わなければならない。ただし、電子情報処理組織における障害の発生その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき、又は特別な理由があると認めるときは、市長が別に指定した入札書を提出させることができる。

(代理入札等)

第17条 入札は、1人1通とし、入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人を兼ねることができない。

2 入札者の代理人が入札しようとするときは、あらかじめその権限を証明する書面を提出して市長の承認を受けなければならない。

(入札書記載事項の訂正)

第18条 入札者又はその代理人は、入札書記載の事項につき訂正し、又は挿入したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は、認めないものとする。

(入札の無効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のしたもの

(2) 入札者の記名押印のないもの又は印形が認知し難いもの

(3) 文字が解読し難いもの又はこれを改ざんして押印しないもの(電子入札による入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに当該電磁的記録に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が確認できないもの)

(4) 入札保証金の納付を必要とするものにつき、これを納付しないもの又はその額が不足するもの

(5) 同一事項につき2以上の入札をしたもの

(6) 他人の代理を兼ね2人以上の代理をしたもの

(7) 所定の時刻に遅れて提出されたもの

(8) 明らかに連合したと認められる者のしたもの

(9) この規則の規定、入札条件その他市長が特に指定した事項に違反したもの

(予定価格の作成)

第20条 市長は、その一般競争入札に付する事項の価格(第27条の競争入札にあっては、交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とする。次条第1項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 市長は、電子入札による一般競争入札に付そうとするときは、前項の規定にかかわらず、予定価格を市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第21条 予定価格は、一般競争入札に付する価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めるものとする。

(予定価格の事前公表等)

第22条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ予定価格を公表することができる。この場合において、第20条第1項中「その予定価格を記載した書面を封面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない」とあるのは「その予定価格を記載した書面を作成しなければならない」と、第30条第1項第5号中「入札の経緯」とあるのは「入札の経緯(予定価格を含む。)」と読み替えるものとする。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第23条 市長は、政令第167条の10第1項の規定により、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を設けるものとし、その基準は、市長が別に定める。

第24条 市長は、前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、同条の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査し、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、予定価格の制限内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

2 前項の規定により落札者を決定しようとするときは、市長は入札場所において入札者及び入札立会者に対し、「同項の規定により、調査をした上で落札の決定をする旨」及び「落札の決定をしたときは、通知又は連絡をする旨」その他落札の決定に関し必要な事項を告げて入札を終え、速やかに同項の調査を行って落札者を決定するものとする。

3 電子入札により、前条に規定する契約に係る競争を行い、第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、前項の規定にかかわらず、市長は入札者に対し、「第1項の規定により、調査をした上で落札の決定をする旨」及び「落札の決定をしたときは、通知又は連絡をする旨」その他落札の決定に関し必要な事項を電磁的記録により通知し、速やかに同項の調査を行って落札者を決定するものとする。

(公正な取引きの秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合)

第25条 市長は、政令第167条の10第1項の規定により一般競争入札を行った場合において、予定価格の制限の範囲内の最低価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者と契約を締結することが公正な取引きの秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、必要な調査を行い、不適当と認めるときは、その者を落札者とせず、次順位者を落札者とするものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により落札者を決定する場合に準用する。

(契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設けて落札者を定める場合の手続)

第26条 市長は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を設けるときは、予定価格の10分の7.5以上の価格で定めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により最低制限価格を設けるにあたっては、その算定の基準となる価格(以下「最低制限基準価格」という。)を設けることができる。

4 市長は、第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、第20条第1項に規定する予定価格を記載した書面に当該価格を併記するものとする。ただし、前項の規定により最低制限基準価格を定めたときは、最低制限価格に代えてこれを記載するものとする。

5 市長は、電子入札により第1項に規定する契約を締結しようとする場合で最低制限価格を定めたときは、前項の規定にかかわらず、その価格を市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

6 市長は、第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ入札者に周知した上で行わなければならない。

(契約の性質又は目的から価格その他の条件が最も有利な入札者を落札者とする場合の手続)

第26条の2 市長は、総合評価一般競争入札を行った場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、落札者決定基準を満たす者であって、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをしたものを落札者とするものとする。

2 総合評価一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合においては、第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、第24条第1項中「最低の価格」とあるのは「価格その他の条件が最も有利なもの」と、第25条第1項中「の最低価格」とあるのは「で価格その他の条件が最も有利なもの」と読み替える。

(交換についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)

第27条 市の所有に属する財産と、市以外の者の所有に属する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額その他の条件が市にとって最も有利な申込みをした者を落札者とするものとする。

(設計付入札及び見本による入札の落札者の決定)

第28条 設計付入札においては、設計の内容及び入札金額により落札者を決定する。

2 見本による入札においては、見本の内容及び入札金額により落札者を決定する。

(落札の通知)

第29条 市長は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的記録をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

2 市長は、第24条又は第25条(第26条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により次順位者を落札者と決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格又は価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(入札結果の公表)

第30条 市長は、入札(見積を含む。以下この条において同じ。)により落札者が決定したときは、工事にあっては公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項各号(第9号及び第10号を除く。)に掲げる事項を、業務委託(建設事業に直接関係するものに限る。)、物品購入等で1件の契約金額が100万円以上のものにあっては、次に掲げる事項を公表事務手続完了後速やかに公表するものとする。ただし、議会の議決を要する場合(工事の請負契約を除く。)は、議決後公表するものとする。

(1) 件名(工事名等)

(2) 施行箇所

(3) 入札日時

(4) 入札参加業者氏名

(5) 入札の経緯及び結果

(入札後の異議申立て)

第31条 入札者は、入札後、入札についてこの規則、設計書、仕様書、図面、契約条項及び現場の不明を理由として異議を申し立てることができない。

(落札の取消し)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が契約の締結を辞したとき又は市長の指定する期間内に契約締結の申出をしないとき。

(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。

(3) 競争入札者に必要な資格がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により落札を取り消したときは、落札者の見積った契約金額に100分の5を乗じて得た額(当該額に円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げて計算した額)の違約金を当該落札者から徴収する。ただし、市長において真にやむを得ない事由があると認めるときは、当該違約金の全部又は一部を徴収しないことができる。

3 第14条第2項の規定により、入札保証金等が市に帰属することとなったときは、前項の規定は適用しない。

(再度公告入札の告示期間)

第33条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に公告して一般競争入札に付そうとするときは、第6条に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第34条 第4条の規定は、政令第167条の11第2項の規定による指名競争入札の参加者の資格を定めた場合に準用する。

第35条 前条の場合において、同条の資格が第4条第1項の資格と同一である等のため前条において準用する第4条第1項及び第2項の規定による資格の審査及び名簿の作成を必要としないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第1項及び第2項の規定により資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

第36条 市長は、前2条の規定にかかわらず、年間の契約の件数がきん少であることその他特別の事情がある契約に係る指名競争入札については、当該競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関し、第34条において準用する第4条の定めるところと異なる定めをし、又は当該指名競争入札に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。物件の供給その他の契約で、その内容が軽易なものに係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査についても、同様とする。

(指名基準)

第37条 市長が、第34条又は前条の資格を有する者のうちから、競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産若しくは信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とする者にあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により、当該工事等に必要な原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認められる場合において、これを調達して施行することが可能な者又は一定地域にある者であること。

(5) 指名競争に係る工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(6) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品に関する外国の製造会社若しくは販売会社から販売権を得ている者又は当該取引きが可能な者であること。

(7) 指名競争に参加しようとする者の経営の規模が、指名しようとするとき現在の手持の状況及び当該指名競争に係る工事、製造又は委託の契約高を総合して余裕があると認められる者であること。

(8) 指名競争に付する工事等の契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認める場合においては、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。

(9) 指名競争に付する工事等の契約について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定、基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合においては、当該物品を使用又は納入できる者であること。

(競争入札の参加者の指名)

第38条 市長は、指名競争入札に付するときは、第34条から第36条までの規定により定める資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争入札に参加する者を8人(予定価格が300万円未満の場合は5人)以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(通知事項)

第39条 前条の場合においては、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 契約書作成の要否

(6) 入札書の提出方法(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録等の記録方法)

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、落札後議会の議決を得たときに本契約となることを記載した仮契約を締結する旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項の規定にかかわらず、政令第167条の12第4項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)に付する場合における通知は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 総合評価指名競争入札による旨

(2) 政令第167条の13の規定により準用される政令第167条の10の2第3項の規定により定める落札者決定基準

(競争入札参加者の事前公表)

第40条 市長は、工事契約及び業務委託(建設事業に直接関係するものに限る。)における競争入札に際し、指名業者を決定し、指名通知をしたときは、速やかに指名業者名等を閲覧方式で公表するものとする。

2 指名競争入札参加者の公表の範囲は、第30条の入札結果の公表に準ずる。この場合において、同条中「契約金額」とあるのは、「設計金額」と読み替えるものとする。

(通知の期間)

第41条 第6条の規定は、第39条の通知について準用する。この場合において、第6条第1項中「7日」とあるのは「5日」と、「新聞紙又は広報紙への掲載、本市公告掲示場への掲示その他の方法をもって公告しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」と、「5日」とあるのは「2日」と読み替えるものとする。

(指名競争入札に付する理由の明確化)

第42条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第43条 第3条及び第8条から第32条まで(第10条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(指名競争入札における入札保証金の納付の免除)

第44条 前条において準用する第9条の規定にかかわらず、市長は、指名競争入札において、入札に参加する者が契約を確実に締結すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

第4章 随意契約

(随意契約による理由の明確化)

第45条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、別表に掲げる金額以下の場合を除き、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。

(随意契約の手続の特例)

第45条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約による契約を締結したときは、次に掲げる事項を備え付けその他の適切な方法により公にする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間

(3) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方以外の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに見積り金額

(6) 契約の相手方の選定の理由(2人以上の者から見積書を提出させない場合に限る。)

(予定価格の決定)

第46条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第20条及び第21条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に市長が必要がないと認める場合には、これを定めないことができる。

(見積書の徴収等)

第47条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書(別記様式第1号)を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を提出させることができる。

(1) 法令の規定によって価格が統制されているとき。

(2) 販売業者及び取扱業者が他にいないとき。

(3) 予定価格が10万円以下であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。

2 市長は、前項ただし書の規定により見積書を提出させるときは、同項第3号に該当する場合を除き、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 電子入札による随意契約は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による見積書の提出に代えて、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録であって電子署名が行われたものを当該電子署名に係る電子証明書と併せて市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより行わなければならない。

(見積書の省略)

第48条 市長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、かつ、見積書(電子入札にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下この条において同じ。)を徴することが困難と認められるときは、協議により見積書の徴収を省略することができる。

(1) 災害が急迫し、又は災害が発生している時に、被災を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するための必要な措置(工事の請負契約を除く。)を講じるとき。

(2) (公社及び公団を含む。)又は地方公共団体が定めた価格で契約するとき。

(3) 既に単価契約をしているとき。

(4) 郵便切手、収入印紙又は商品券その他の金券類を額面価格以下で購入するとき。

(5) 予定価格が10万円以下の用品調達をするとき。

(6) 日々価格の変動するものを緊急に調達する必要があるとき。

(7) 土地若しくは建物を購入し、若しくは賃借するとき又は移転補償その他これに類する補償をするとき。

(8) 飲食代、タクシー代、運送賃その他見積書を作成する慣行がないとき。

(競争入札に関する規定の準用)

第49条 第16条から第19条まで、第29条から第32条まで、第39条及び第41条の規定は、2人以上の者から見積書を提出させて行う随意契約の場合に準用する。

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第50条 第4条から第15条まで、第17条第19条から第21条まで、第27条及び第29条から第33条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結

(契約締結の期間)

第51条 市長は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、その者に契約の締結期間を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、指定期間内に市長に対し、契約の締結を申し出なければならない。

3 第1項の通知を受けた者が、指定期間内に契約締結の申出をしないときは、市長は、その決定を取り消すことができる。

(契約書の作成)

第52条 市長は、前条第2項の規定による契約締結の申出があったときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、市長及び契約者が記名押印し、各自がその1通を保有しなければならない。ただし、保証人がある場合は、市長及び契約者並びに保証人が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

(契約書の記載)

第53条 前条の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的に関すること。

(2) 契約金額に関すること。

(3) 履行期限に関すること。

(4) 契約保証金に関すること。

(5) 契約履行の場所に関すること。

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。

(9) 契約不適合責任に関すること。

(10) 契約の解除又は解約に関すること。

(11) 権利の譲渡、一括再下請等の禁止に関すること。

(12) 秘密の保持に関すること。

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 工事の請負契約書については、工事請負契約書(別記様式第2号。設計金額が300万円未満の場合は、別記様式第3号)を標準とするものとする。

3 業務委託契約の契約書については、業務委託契約書(別記様式第4号。設計金額が300万円以上の土木設計業務等委託契約、建築設計業務委託契約及び建築工事監理業務委託契約の場合は、別記様式第4号の2)を標準とするものとする。

(契約書に添付すべき書類)

第54条 契約書には、工事又は製造の請負契約等にあっては、設計書、図面及び仕様書を添付し、その他の契約にあっては、その性質又は目的により必要な図面その他の書類を添付しなければならない。

(議会の議決を要する契約の締結方法)

第55条 今治市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年今治市条例第53号。以下「条例」という。)の規定により議会の議決を必要とする契約について契約者が決定したときは、議会の同意が得られたときに本契約となる旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 前項の仮契約書の内容は、第53条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定により仮契約を締結したときは、遅滞なくこれを議会に提出し、議会の議決があったときは、速やかにその結果を契約者に通知するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第56条 市長は、第52条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、工事(建設事業に直接関係する業務委託を含む。)の請負契約にあっては、第6号の規定に該当するときを除き、この限りでない。

(1) 指名競争入札又は随意契約で契約金額が130万円以下のものを締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(5) 随意契約で契約金額が130万円を超えるものについて、その契約の性質又は目的から契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(6) 暴風、洪水、高潮、地震、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により緊急を要するとき。

(7) 定型約款の合意によるとき。

2 市長は、前項第5号の規定により契約書の作成を省略するときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

(請書の徴収)

第57条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約で、契約金額が80万円以下のものを締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(5) 暴風、洪水、高潮、地震、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により緊急を要するとき。

(6) 随意契約で契約金額が80万円を超えるものについて、即時支払により物品調達を行うとき。

(7) 定型約款の合意によるとき。

2 第54条の規定は、請書について準用する。

(収入印紙のはり付け)

第58条 契約者は、契約書、請書その他契約を証する書面には、印紙税法(昭和42年法律第23号)第3条第1項の規定により契約者の負担において所定額の印紙を市の保管する1通にはり付けなければならない。ただし、用地購入において、市長が特に必要があると認めるときは、市の負担において印紙をはり付けることができる。

(契約保証金の納付)

第59条 市長は、契約締結の申出をしようとする者に、契約金額の10分の1に相当する額以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定は、第55条第1項の規定による仮契約の締結についてこれを準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、単価契約その他特別な契約を締結する場合における契約保証金の額は、その都度市長が定める。

(契約保証金の増減)

第60条 第91条の規定によって契約の変更の結果、契約金額に増減を生じたときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が10分の1以内であるときその他市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、工事請負契約にあっては、請負金額の10分の10を超える増加を生じたときは、その増加の割合に従って契約保証金を増加するものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第61条 市長は、第59条及び前条の規定にかかわらず次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体と契約を締結する場合で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 政令第163条の規定に該当する契約で契約保証金を納めさせることが適当でないと認められるとき。

(4) 契約者が保険会社との間に、本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該契約に係る保険証書の提出があったとき。

(5) 契約者から委託を受けた保険会社又は銀行と工事履行保証契約を締結したとき。

(6) 契約者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらのすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(7) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(8) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(9) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表に掲げる金額以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(仮契約保証金及び契約保証金に代わる担保等)

第62条 仮契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 第11条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

第63条 保証事業会社の保証を仮契約保証金又は契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

2 第11条(第1項を除く。)から第13条までの規定は、仮契約保証金又は契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。この場合において、第11条第3項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社との間」と、第12条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「仮契約者又は契約者」と、「契約締結前」とあるのは「仮契約締結前又は契約の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金等への充当)

第64条 契約者が入札の際、入札保証金等又は仮契約の際仮契約保証金若しくはこれに代わる担保(以下「仮契約保証金等」という。)を納付し、又は提供している場合には、これを契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部に充当することができる。

2 前項の入札保証金等は、仮契約保証金等の全部又は一部に充当することができる。

(契約保証人)

第65条 市長は、契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約者をして契約保証人を連帯して立てさせることができる。

第66条 前条の契約保証人は、契約の目的又は種類に応じ、金銭債務保証人及び業務完了保証人とする。

2 金銭債務保証人は、その者の担保に係る契約者が契約による債務の不履行の場合における違約金、賠償金等の支払を連帯して保証するものとする。

3 金銭債務保証人(金銭債務保証人が個人である場合(金銭債務保証人が法人である場合において主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の保証人が個人である場合を含む。)に限る。)を付する場合は、書面により極度額を設定しなければならない。

4 業務完了保証人は、その者の保証に係る契約者が、契約による業務委託の義務を履行しない場合における当該業務委託の完了を保証するものとする。

5 契約保証人の資格その他について必要な事項は、市長がその都度定めるものとし、契約保証人は、あらかじめ市長の承認を得たものでなければならない。

6 契約者は、契約保証人について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由が生じた日から7日以内に新たな契約保証人を立てなければならない。この場合において、前項の規定は、この項の規定による契約保証人の資格その他について準用する。

(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき。

7 市長は、前項に定める場合のほか、契約保証人が明らかに保証人としての適格を欠くに至ったと認められるときは、契約者をして契約保証人を更迭させることができる。

(契約履行保証保険)

第67条 市長は、契約の締結に際し特に必要があると認めるときは、契約者をして当該契約の債務の不履行により生ずる市の損害をてん補する履行保証保険契約を締結させ、その保険証書を寄託させることができる。

2 前項の保険契約における保険金額その他について必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。

(保証事業会社の保証及び公共工事履行保証証券による保証)

第68条 市長は、前2条に定めるもののほか、工事の請負契約を締結する場合において特に必要があると認めるときは、契約者をして当該契約の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社の保証又は債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(当該工事の完成を保証させる必要がある場合にあっては、かし担保特約を付したものに限る。)を付させ、保証契約を締結することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の保証契約について準用する。

第7章 契約の履行

(着手)

第69条 工事若しくは製造の請負又は業務委託(建設事業に直接関係するものに限る。)の契約者(以下「請負者」という。)は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約を締結した日から5日以内に契約の履行に着手するとともに着手しようとするときは、工事等着工届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、請負者の責任に帰することのできない理由により、この期間内に着手することができないときは、市長に着手期間の延期をもとめることができるものとし、第56条第1項の規定により契約書の作成を省略したものにあっては、口頭での報告により工事等着工届の提出に代えさせることができる。

2 請負者は、契約の履行に着手しようとするときは、設計書、図面、仕様書等に基づく工程表を作成し、速やかに市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、市長において必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(債権譲渡の禁止等)

第70条 契約者は、契約により生ずる債権又は債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は債権を担保に供することができない。ただし、特別の事由がある場合であらかじめ市長の書面による承認を得たときは、この限りでない。

2 契約者は、前項ただし書の規定により債権の譲渡の承認を受けようとするときは、債権譲渡承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による債権譲渡承認申請書を受理したときは、その適否を審査し、これを承認したときは、契約者に債権譲渡承認書(別記様式第7号)を交付するものとする。

4 契約者は、債権の譲渡の承認を受けた後、その必要がなくなったときは、遅滞なくその旨を書面をもって市長に届け出なければならない。

5 契約者は、債権を譲渡したときは債権譲渡通知書(別記様式第8号)に、債権の譲渡を取り消したときは債権譲渡取消通知書(別記様式第9号)に、債権の譲渡額を減額したときは債権譲渡減額通知書(別記様式第10号)に、契約者と譲受人が連署した内容証明郵便により市長に通知しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、契約者が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度等を利用する場合における債権譲渡に係る承認の対象及び事務手続については、市長が別に定める。

(契約の承継)

第71条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、その事実のあった日から14日以内に書面により市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(契約の効力)

第72条 契約を締結した後、契約者の資格に欠けるところがあっても市長が契約を解除しない限りその契約は、有効とする。

(市長の指示に従うべき義務)

第73条 契約者は、契約の履行に当たっては、市長又は市係員の指示に従わなければならない。

(給付の完了の届出)

第74条 契約者は、契約の目的物を完成し、若しくは完納し、又は目的を完了したときは、直ちに書面により市長に届け出てその検査を受けなければならない。

2 第69条第1項に規定する契約に係る前項の届出は、工事等しゅん工届(別記様式第11号)によらなければならない。ただし、第56条第1項の規定により契約書の作成を省略したものにあっては、口頭での報告により工事等しゅん工届の提出に代えさせることができる。

(給付完了の確認の検査)

第75条 市長は、前条第1項の届出があったときは、工事の請負契約にあっては14日、その他の契約にあっては10日以内に給付完了の確認の検査をしなければならない。ただし、特殊な内容を有するものについては、契約により特別の期間の定めをし、これによることができる。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、その給付の内容の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、その是正又は改善を求めることができる。この場合において、同項の時期は、市長が契約者から是正し、又は改善した給付を終了した旨の届出を受けた日から同項の規定により約定した期間以内の日とする。

3 市長は、給付完了の確認の検査を行うときは、あらかじめ検査の日時及び場所を契約者に通知しなければならない。

4 給付完了の確認の検査には、契約者は、立ち会わなければならない。ただし、契約者が立ち会わないことがあっても、市長は、検査を行うことができる。

5 前項ただし書の規定により検査を行った場合において、契約者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

(給付完了の確認の検査の遅延)

第76条 市長が、前条第1項の約定期間中に給付完了の確認検査をしなかったときは、その時期を経過した日から完了の確認の検査をした日までの期間の日数は、第83条の約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が同条の約定期間の日数を超える場合には、同条の約定期間は満了したものとみなし、市長は、その超える日数に応じ、契約による支払代金に対し民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める率を標準として計算した額の遅延利息を契約者に支払わなければならない。ただし、その率は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を下回らない率とし、約定の時期までに給付完了の確認の検査をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、特に定めのない限り当該事由の継続する期間は、前条第1項の約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

2 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(検査費用の負担)

第77条 第75条の規定による検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約により特に定めたものについては、この限りでない。

2 市長は、検査のために特に必要があるときは、目的物の一部を取り壊すことができる。この場合における取壊し及び復旧に要する費用についても契約により別の定めをしない限り、契約者が負担するものとする。

(目的物の引渡し)

第78条 契約における目的物の引渡しは、契約により特別の定めをしたもののほか、第75条の規定による検査に合格した日をもってするものとする。

(減価採用)

第79条 市長は、給付完了の確認の検査の結果、契約の目的にきん少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減価の上これを採用することができる。

(部分使用)

第80条 市長は、必要があるときは、契約者と協議して給付の完了前において、工事、製造の既成部分又は物件の既納部分の全部若しくは一部を使用することができる。

2 市長は、前項に規定する部分使用をするときは、その部分についての保管の責任を負わなければならない。

3 市長は、部分使用により、契約者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(売払代金等の完納時期)

第81条 財産の売払代金又は受領すべき交換差金は、法令その他特別の定めがある場合のほか、その引渡し又は所有権移転の登記若しくは登録のときまでに、完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第82条 財産の貸付料は、法令その他特別の定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものその他特別の事由があるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(契約代金の支払時期)

第83条 契約による支払代金は、工事、製造その他の請負及び業務委託並びに検査を必要とする物件の購入にあっては、検査合格後、登記又は登録を要する物件を購入したときは、その登記又はその登録を終了した後、その他の物件を購入したときは、その物件の収受を終了した後において相手方から適法な支払請求書を受理した日から工事代金については40日以内、その他の給付に対する代価については30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。

2 市長は、契約者の支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その請求書を契約者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から市長が契約者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。

3 契約の性質上第1項の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、契約により特別の期間の定めをすることができる。

(支払遅延に対する遅延利息)

第84条 市長は、約定の支払期限までに契約代金を支払わなかった場合は、約定の支払の時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、第76条第1項に定める率で計算した額の遅延利息を契約者に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、特に定めない限り当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

2 第76条第2項の規定は、前項の遅延利息について準用する。

(前金払)

第85条 市長は、政令第163条各号に定めるもののほか、保証事業会社の保証に係る工事(建設事業に直接関係する業務委託を含む。)で設計金額が300万円以上のものについては、請負金額の10分の4(建設事業に直接関係する業務委託については請負金額の10分の3以内)以内の前金払をすることができる。

2 市長は、前項により前金払を受けた工事で請負金額が500万円以上であって、次の各号に掲げる要件に該当するものについては、請負金額の10分の2以内で前金払(次条において「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

第86条 請負者が、前条第2項の規定により中間前金払を受けようとするときは、工事履行報告書(別記様式第12号)を添付した中間前金払認定申請書(別記様式第12号の2)を市長に提出して、その認定を受けなければならない。請負者が、前条第2項の規定により中間前金払を受けようとするときは、工事履行報告書(別記様式第12号)を添付した中間前金払認定申請書(別記様式第12号の2)を市長に提出して、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による中間前金払認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、中間前金払認定通知書(別記様式第12号の3)を請負者に交付するものとする。

3 請負者は、前条第1項の規定による前金払の請求をしようとするとき及び前項の規定による中間前金払の認定を受けたときは、保証事業会社との間に、前払金保証契約及び中間前払金保証契約を締結し、その保証証書を添付した工事等請負金一部前払金支払請求書(別記様式第13号)により前金払を請求するものとする。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を当該請負者から返納させるものとする。この場合において、請負者は、返納すべき前払金に対して前払を受けた日から返納の日までの日数に応じ、第76条第1項に定める率で計算した額の利息を付して返納しなければならない。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 請負者が義務を履行しないとき。

(3) 前払金保証契約が解除されたとき。

5 第76条第2項の規定は、前項の返納金に対する利息について準用する。

(部分払)

第87条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負又は業務委託契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、その既済部分又は既納部分の代価の10分の9の範囲内においてこれを支払うことができる。ただし、性質上可分の契約に係る完済若しくは既納部分の部分払又は継続費、繰越明許費若しくは事故繰越しに係る各年度の最終の部分払については、その代価の全額まで支払うことができる。

2 第85条の規定により前金払を受けている場合における前項の規定による支払額は、同項の規定により支払うべき金額から同金額の当該算定の基礎となった既済部分の代価の請負代金に対する割合を前払金に乗じて得た額を控除した額とする。

第88条 契約者は、前条第1項の規定による支払を受けようとするときは、出来形報告書又は納入報告書及び契約金一部支払請求書(工事請負金に関する請求については、工事請負金一部支払請求書(別記様式第14号))を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、職員に命じて検査をさせ、その調書に基づいて支払をするものとする。

(火災保険等)

第89条 建築工事の請負者が請負金の部分払を受けようとするときは、市長の指定する建築物について市長が適当と認める火災保険会社の保険に付し、市長を受領人とする保険証券を提出しなければならない。この場合における保険金額は、支払金額以上とし、保険期間の終期は、工事完成期限以後としなければならない。

2 建築工事に関し、保険事故が発生したときは、請負者が損害の責任を履行した場合のほか、前項の保険による保険金は、支払額の限度で市に帰属するものとする。

第90条 市長は、前条に定める場合のほか、特に必要があると認めるときは、契約者をして給付完了前の契約目的物又はその材料につき災害保険を付させることができる。

(契約の変更)

第91条 市長は、必要やむを得ない事由があると認めるときは、契約者と協議して契約の変更をすることができる。この場合において、工事請負契約については、工事請負契約の変更について(協議)(別記様式第15号)により協議するものとする。

2 契約の変更により、契約の履行を一時中止させたときは、その期間に相当する日数は、履行期間を延長したものとみなす。ただし、契約の一部についてのみ中止を指示した場合の履行期間の延長については、市長が契約者と協議して(工事請負契約については、別記様式第15号)定めるものとする。

3 契約変更により契約金額を増減する必要があるときは、内訳書の単価等によりこれを算出し、これによることができないとき又は特別の事情があるときは、契約者と協議の上これを定めるものとする。

4 工事請負の契約変更の場合における請負金額の変更は、特別の事由がある場合のほか次式によるものとする。

変更後設計金額×(当初請負金額/当初設計金額)=変更後請負金額

(契約変更の手続)

第92条 市長は、前条第1項の規定による契約変更の協議が整ったときは、その日から5日(工事又は製造の請負契約にあっては、7日)以内に変更の事項に係る契約書を作成しなければならない。ただし、変更事項の軽微なもの又は契約書を作成する必要がないと認められるものについては、契約者に契約変更承諾書その他適当な文書を提出させこれに代えることができる。

2 条例の規定により議会の議決を必要とする契約変更については、第55条第1項及び第3項の規定を準用する。

3 工事請負契約の変更については、工事変更請負契約書(別記様式第16号)によらなければならない。

(契約の解除)

第93条 市長は、契約者が契約に違反した場合その他契約を継続することができない事由があるときは、契約書又は民法その他の法律の定めるところにより、契約を解除することができる。

2 市長は、やむを得ない事情があり、契約者と合意に至ったときは、契約を解除することができる。

3 書面によって契約を締結しているときは、契約の解除は書面によってしなければならない。

第94条及び第95条 削除

(契約の解除の通知)

第96条 市長又は契約者が契約の解除をしようとするときは、書面をもってそれぞれ相手方に通知しなければならない。

(既済部分等の処理)

第97条 市長は、契約を解除したときは、既に履行した部分に対して相当と認める金額を交付して、これを引き取ることができる。

2 前項の場合において、市が前金払又は概算払をしているときは、既払額と同項の支払額とを相殺するものとし、既払額が同項の支払額を超過するときは、契約者は、市長が指定する期限までに、その超過額を市に返納しなければならない。この場合において、契約者がその超過額を指定期日までに返納しないときは、契約者は、その期限の翌日からこれを市に返納する日までの期間に応じ、未返済金額に対し第76条第1項に定める率で計算した金額を加算して市に返納しなければならない。

(履行期限の延長)

第98条 天災、地変その他やむを得ない事由により契約期限内に義務を履行することができないときは、契約者は、速やかにその理由を詳記した書面をもって市長に期限の延長を求めることができる。

2 第69条第1項に規定する契約に係る前項の願い出は、工事等延期願(別記様式第17号)その他これに類する書面によらなければならない。

(履行遅滞に対する遅延利息)

第99条 契約者がその者の責任に帰する事由により、契約期限内に義務を履行しない場合において、期限経過後において履行する見込みがあるときは、市長は、遅延利息又は遅延損害金を徴収する。ただし、市長において真にやむを得ない事由があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を徴収しないことができる。

第100条 前条の規定により徴収する遅延利息の額は、契約金額(履行部分を使用し、又はその引渡しを受けたときは、その部分に対する契約代金相当額を査定し、その金額を契約金額から控除した金額とする。以下次項において同じ。)につき、遅延日数に応じ、第76条第1項に定める率で計算した額とする。

2 市長は、履行期限の延期により、著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合においては、前項の規定にかかわらず、契約者と約定することにより遅延利息の額を遅延1年につき、前項に定める率を超え契約金額の10.0パーセントまでの範囲内の率とすることができる。

3 第76条第2項の規定は、前2項の遅延利息について準用する。

4 前3項に規定する遅延利息は、契約保証金を充当し、又は契約金額から控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

第101条 削除

(損害の賠償)

第102条 契約を解除した場合において、市が損害を受けたときは、契約者は、その損害額を賠償しなければならない旨を契約者と約定するものとする。この場合において、当該賠償額は、あらかじめ市長又は当事者双方が定めている場合を除き、当事者双方が協議して定めるものとし、協議が整わないときは、市長が定めるものとする。

2 前項の場合において、既に履行した部分があるときは、その部分の代価と同項の賠償額とを相殺することができるものとし、なお不足を生ずるときは、契約者は、当該不足額を指定期日までに支払わなければならない旨の約定とする。この場合において、契約者がその不足額を指定期日までに支払をしないときは、契約者は、その期限の翌日からこれを市に支払するまでの期間に応じ、未払金額に対し民法に定める率で計算した額を加算して市に支払をしなければならない旨の約定とする。

3 契約を解除した場合において、契約者が損害を受けたときは、市長は、その損害を賠償しなければならない旨を契約者と約定するものとする。

4 第1項後段の規定は、前項の賠償額の決定について準用する。

第103条 契約者が契約の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない旨を契約者と約定するものとする。ただし、市の責任に帰する事由があるときは、この限りでない旨の約定とする。

第104条 削除

(契約保証金等及び仮契約保証金等の還付等)

第105条 契約者が契約に定める義務を完済できないときは、契約保証金等は、市に帰属する。ただし、第59条第1項に規定する契約金額の10分の1に相当する額(工事の請負の契約において、契約者が低入札価格調査を受けた者であるときは10分の3に相当する額)を超える部分については、この限りでない。

2 契約を解除したとき又は契約者が死亡した場合等においてその相続人その他包括承継人が契約を承継しないとき並びに契約者の責任に帰することのできない事由によって契約が無効となったときは、市長は、契約保証金等を還付するものとする。

3 契約保証金は、物件を売り払う契約において、契約者が売払代金を完納するときに限り、その代金の一部に充当することができる。

4 仮契約保証金等は、条例の規定による議会の議決が得られなかったときは、還付する。

5 仮契約者が仮契約の解約を申し出たときは、仮契約保証金等は、市に帰属する。ただし、第59条第2項の規定により準用する同条第1項に規定する契約金額の10分の1に相当する額(工事の請負の契約において、契約者が低入札価格調査を受けた者であるときは10分の3に相当する額)を超える部分については、この限りでない。

(監督職員の兼職禁止)

第106条 契約の適正な履行を確保するため、監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、特別の必要がある場合のほか、当該契約の給付の完了の確認又は検査を行うことができない。

(監督職員の一般的職務)

第107条 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約に係る設計書及び仕様書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図及び原寸図を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、できる限り、工事、製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工法を監理し、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、及び請負者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、次の工事については自ら立ち会いの上、施行させなければならない。

(1) 各種構造部の基礎工

(2) 各種杭打工

(3) コンクリート工

(4) 鉄筋及び鉄骨組立工

(5) 各種配管工

(6) 前各号に掲げるもののほか、請負契約において指定する工事

4 監督職員は、その監督する工事について工事監督日誌(別記様式第18号)を作成し、監督状況を明らかにしておかなければならない。ただし、設計金額が300万円未満の工事については、この作成を省略することができる。

5 監督職員は、監督の実施に当たっては、請負者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に帰する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第108条 監督職員は、上司又は関係職員と緊密に連絡するとともに、上司の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員及び検収職員の一般的職務)

第109条 工事、製造その他の請負及び業務委託契約についての給付完了の確認を検査する職員(以下「検査職員」という。)は、市長が任命する。

2 検査職員は、必要があるときは、契約締結前に、設計書、仕様書その他関係書類を審査し、又は実地調査を行い、意見を述べることができる。

3 検査職員は、契約書、設計書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め当該給付完了の確認につき、検査を行わなければならない。

4 物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき検査を命ぜられた職員(以下「検収職員」という。)は、当該契約に係る給付完了の確認につき契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

5 前2項の場合において、必要があるときは、破壊又は分解若しくは試験して検査を行うものとする。

6 検査職員は、検査を実施しようとする場合において、必要があるときは、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

7 検査職員は、当該検査を行う工事、製造その他の請負及び業務委託契約の執行に関する事務を行うことができない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(検査結果の報告)

第110条 検査職員又は検収職員は、第88条第2項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査を完了したときは、検査調書又は検収調書(別記様式第19号から別記様式第22号まで)を作成して市長に提出しなければならない。ただし、契約金額が130万未満の契約(工事請負契約及び業務委託契約(建設事業に直接関係するものに限る。)を除く。)にあっては、関係書類に検査済又は検収済の確認印を押印することによって調書の作成に代えることができる。

2 検査職員又は検収職員は、前条第1項又は第4項の規定による給付完了の確認の検査を行った結果、その工事又は給付の内容が当該契約の内容に適合しないものであるときは、前項の規定による調書又は関係書類にその旨及びその措置についての意見を付して市長に報告しなければならない。

(監督又は検査を委託した場合の確認)

第111条 市長が政令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、契約事務担当職員は、その監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(契約事務担当職員の一般的職務)

第112条 契約事務担当職員は、契約の締結に当たっては、契約事務の重要性を認識し、関係法令を熟知の上その適正を期するとともに、監督職員及び検査又は検収職員と緊密な連絡調整をとって契約の適正な履行を確保しなければならない。

2 工事請負の契約事務担当職員は、工事台帳(別記様式第23号)を備え付け、常に執行状況を明らかにしておかなければならない。

第8章 その他

(電磁的記録による作成)

第113条 この規則により作成することとされている書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、書類等にする記名押印については、記名押印に代えて、電子署名又は識別符号及び暗証符号による措置をとらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の今治市契約規則(昭和39年今治市規則第25号)、朝倉村財務規則(昭和46年朝倉村規則第6号)、玉川町財務規則(昭和54年玉川町規則第3号)、波方町財務規則(昭和61年波方町規則第3号)、大西町財務規則(昭和54年大西町規則第9号)、吉海町財務規則、宮窪町財務規則(昭和53年宮窪町規則第4号)、伯方町財務規則(昭和54年伯方町規則第2号)、上浦町財務規則(平成14年上浦町規則第7号)、大三島町財務規則(昭和55年大三島町規則第5号)、関前村財務規則(昭和56年関前村規則第43号)若しくは菊間町財務規則(昭和45年菊間町規則第3号)又は解散前の今治地区事務組合契約規則(昭和44年今治地区事務組合規則第7号)(以下この項においてこれらを「合併等前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併等前の規則の例による。

(平成17年3月28日規則第266号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治市契約規則第3条第1項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前の今治市契約規則第3条第1項に該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日規則第46号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第43号)

この規則は、平成22年1月1日から施行し、同日以後の公告、通知又は依頼にかかるものについて適用する。

(平成23年3月2日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月13日規則第33号)

この規則は平成23年10月1日から施行し、改正後の今治市契約規則の規定は、同日以後に公告する一般競争入札、通知する指名競争入札及び依頼する見積書の提出に係るものについて適用する。

(平成25年3月15日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別記様式第19号及び別記様式第19号の2の規定は、同日以後に新たに締結する契約に係るものについて適用する。

(平成30年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。

(令和3年3月19日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第45条、第61条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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今治市契約規則

平成17年1月16日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第63号
平成17年3月28日 規則第266号
平成18年7月27日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年6月1日 規則第47号
平成19年9月28日 規則第70号
平成20年2月28日 規則第4号
平成20年7月1日 規則第46号
平成20年10月21日 規則第56号
平成20年11月20日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年12月22日 規則第43号
平成23年3月2日 規則第8号
平成23年7月13日 規則第33号
平成25年3月15日 規則第10号
平成26年3月13日 規則第5号
平成30年6月14日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第46号
令和3年3月19日 規則第19号
令和3年10月18日 規則第96号
令和4年3月29日 規則第16号
令和5年3月30日 規則第12号