○今治市契約審査会規程

平成17年1月16日

規程第25号

(設置)

第1条 今治市が行う建設工事請負、業務委託及び物品購入の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に係る業者の選定等について、その公正かつ総合性を期するため、今治市契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 重要なものの委託の適否について判断すること。

(2) 建設業者の格付けを行うこと。

(3) 競争入札の談合に係る対応その他競争入札の公正な執行に関すること。

(4) 一般競争入札に参加する者に必要な資格について審査を行うこと。

(5) 1件の設計金額が5,000万円を超える工事請負及び施設維持修繕、設計金額2,000万円を超える業務委託並びに購入限度額2,000万円を超える物品購入の業者の選定について審査を行うこと。

(6) 市長が指示する契約(変更契約を含む。)締結の適否について審査を行うこと。

2 審査会において必要があると認めるときは、前項第5号に定める金額以下のものについても審査を行うことができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、委員は総務部長、当該予算所管部長及び局長(これに相当する職を含む。)並びに審査案件に係る第9条の庶務担当の部長、局長及び課長をもって充てる。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

4 委員長が会議を開く必要がないと認めたときは、会議を開催しないで各委員の承諾を得て議事を決定することができる。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(例外措置)

第6条 急施を要するものの業者の選定については、この規程によらないで行うことができる。

(専門部会)

第7条 審査会に、必要な専門部会を置くことができる。

2 前項の専門部会は、職員のうちから市長が任命する部会長及び部会員をもって構成する。

3 専門部会は、審査会が指示した事項について検討審議し、その結果を審査会に報告するものとする。

(報告)

第8条 審査会は、審査を行ったときは、その審議結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、次の課において処理する。

(1) 業務委託(次号の規定により総務部契約課が処理するものを除く。)に係るもの 予算所管課(総括担当課のある業務については、総括担当課)

(2) 建設工事請負、業務委託(建設事業に直接関係するものに限る。)及び物品購入に係るもの 総務部契約課

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規程第8号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

今治市契約審査会規程

平成17年1月16日 規程第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 規程第25号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号
平成20年3月31日 規程第5号
平成21年3月5日 規程第2号
平成22年3月31日 規程第4号
平成23年9月30日 規程第8号
令和4年3月29日 規程第2号
令和5年3月30日 規程第2号