○今治市委託事務執行の適正化に関する規程

平成17年1月16日

規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、本市の事務事業(以下「事務」という。)を委託により執行するに当たり、委託の適否の判断基準、契約手続等に関し、法令及び条例その他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託 市がその事務の処理を他の団体又は個人に依頼すること。

(2) 第1類型 調査研究、診断、研修、水質・土質検査又は分析、ビデオ作製、設計、機械設備の保守点検等の高度の専門的知識又は技術を必要とする事務の形式

(3) 第2類型 料金徴収、警備、清掃、除草、樹木管理、害虫駆除、ごみ収集、浄化槽管理等の比較的単純な技能又は労務を活用できる事務の形式

(4) 第3類型 公の施設の管理及び運営、地域福祉活動、文化・スポーツ活動等の市民ニーズへの適切な対応と市民の自治意識の高揚を目指す事務の形式

(5) 第4類型 児童保育、福祉施設への入所等の扶助的なもの及び負担金、補助金、交付金的性格のもの並びに前各号の類型に属さない事務の形式

(委託の原則)

第3条 市と委託を受けたものとは、相互に信頼関係に立ち、受託者は、責任をもって事務の処理に当たるものとする。

(委託の適否基準)

第4条 事務を委託により執行することの適否を判断する一般的基準は、次のとおりとする。

(1) 法令に抵触しないこと。

(2) 公共性が損われないこと。

(3) 市民サービスが低下しないこと。

(4) 経済性が期待できるものであること。

(5) 適正な執行により目的どおりの成果が期待できる受入れ体制があること。

2 前項に定めるもののほか、事務の類型による委託の適否の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類型

 市の有する情報、知識及び技術だけでは目的を達成できないもの

 経常的でなく、効率的に処理できないもの

(2) 第2類型

 経済的及び効率的に処理されるもの

 確実な処理が期待できるもの

(3) 第3類型

 住民の自治意識及び地域連帯意識の高揚に役立つもの

 住民自治を損わないもの

(委託執行上の留意事項)

第5条 事務委託執行上の一般的な留意事項は、次のとおりとする。

(1) 行政の主体性を保持し、行政責任を明確にしておくこと。

(2) 秘密の保持に努めること。

(3) 事故又は非常時の対応策を講じておくこと。

2 前項に定めるもののほか、事務の類型による留意事項は、次のとおりとする。

(1) 第1類型

 事務の目的及び方針を明確にし、委託先に的確に伝えること。

 できる限り委託先との協働体制をとり、職員の専門的知識及び技術の蓄積を図ること。

 委託成果の検収能力の向上に努めること。

(2) 第2類型

 事務の仕様をできるだけ明確にし、処理の確実性を確保すること。

 費用対効果の分析、職員数の適正化等を行うこと。

(3) 第3類型

 公平公正な市民サービスの確保に努めること。

(委託料の算定)

第6条 委託料は、各事務の種類、内訳別に適正な原価計算方式によるなど、あらかじめ的確な設計金額を算定しておくものとする。

(委託先の選定対象)

第7条 委託先の選定対象は、委託しようとする事務の種類、性質、態様などを考慮し、知識、技術、信用、実績等の点で適格性を有するものでなければならない。

(委託契約の方法等)

第8条 委託契約の方法は、公正さの確保と経費効率化の見地から、より競争性、客観性及び公平性の高い方法を採用するものとする。

(同一委託先との継続契約)

第9条 同一の事務について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、同一の委託先との間における委託契約を継続することができる。この場合において、前条の趣旨にのっとり安易に本条項を適用することなく、最も適切かつ妥当な運用を図るものとする。

(1) 事務の内容が高度の専門的知識又は技術を要するものであるため、代替可能な委託先が存在しないとき。

(2) 事務の連続性から契約を継続することが必要なとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、事務の性質上の事由により、契約を継続することが適当であると認められるとき。

(委託契約条項)

第10条 委託契約書には、今治市契約規則(平成17年今治市規則第63号)第53条第1項に規定する事項を記載するとともに、事務の性質により、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 継続的に役務を提供する契約の場合には、次の事項について記載するものとする。

 委託先の作業責任者に関する事項

 委託先従業員の服務規律に関する事項

 作業に必要な資材及びその費用負担に関する事項

 作業日報等成果報告書の提出に関すること。

(2) 公の施設の管理運営に係る委託契約の場合には、次の事項について記載するものとする。

 施設の使用方法及び目的外使用の禁止に関する事項

 施設又は物件の現状を変更する場合の取扱い及び費用負担に関する事項

 施設又は物件を滅失し、又は損失した場合の措置に関する事項

 事業計画についての協議に関する事項

(3) 各種機器の保守、警備等に係る委託契約の場合には、緊急時における連絡体制及び対応に関する事項について記載するものとする。

(委託の管理)

第11条 主管課は、事務を委託により執行する場合、あらかじめ委託先から委託事務の実施計画書を提出させるほか、実施過程においても、中間報告を徴するなど委託の執行を管理しなければならない。

(総括担当課の設置)

第12条 複数の課で執行している同一種類の事務の委託について、執行手続の基準化を図るため別表のとおりその事務の委託における総括担当課を設置する。

2 総括担当課は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総括すべき委託事務について、この規程に規定する事項の基準化に努めること。

(2) 総括すべき委託事務について、その執行状況を把握すること。

3 主管課は、事務を委託により執行するに当たっては、総括担当課に合議するものとする。また、事務の委託の基因となる物品の購入等を行う場合も、同様とする。

(契約審査会への付議)

第13条 重要なものの業務委託の適否の判断、委託先の選定等については、今治市契約審査会の審議に付するものとする。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年3月31日規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

総括担当課のある委託事務

総括担当課

職員研修

人事課

電子計算処理

未来デジタル課

測量及び設計

契約課

各種研究調査

市民が真ん中課

健康診断及び各種検診(職員を対象とするものを除く。)

健康推進課

ばい煙測定、水質分析及び浄化槽維持管理

環境政策課

ポンプ施設管理及び樋門管理

農業土木課

樹木管理、除草清掃及び公園緑地管理

公園緑地課

今治市委託事務執行の適正化に関する規程

平成17年1月16日 規程第26号

(令和5年4月1日施行)