○今治市入札制度検討委員会規程
平成17年1月16日
規程第27号
(設置)
第1条 市が発注する公共工事及び物品の購入等に係る入札(見積りを含む。以下「入札」という。)制度の改善について検討するため、今治市入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 入札の方式に関すること。
(2) 入札の手続に関すること。
(3) 入札の結果の公表に関すること。
(4) 業者の選定事務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長及び委員は、職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(調査推進員)
第6条 委員を補助し、入札制度の改善に関する事項の調査研究を行うため委員長が必要と認めるときは、調査推進員を置くことができる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、調査推進員又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。