○今治市市税条例施行規則
平成17年1月16日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、今治市市税条例(平成17年今治市条例第61号。以下「条例」という。)の施行及び賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(有価証券)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項において市長が定める有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形とする。
(寄附金税額控除を受けることができる寄附金)
第5条 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
(1) 県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するものに対する寄附金
(2) 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、県内に同法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対する寄附金
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市税条例施行規則(昭和31年今治市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。
附則(平成19年7月5日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別記様式第27号、別記様式第28号及び別記様式第30号の様式は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第33号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。