○今治市及び越智郡11か町村合併に伴う今治市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年1月16日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、今治市及び越智郡11か町村合併(以下「合併」という。)に伴い、旧今治市、旧朝倉村、旧玉川町、旧波方町、旧大西町、旧菊間町、旧吉海町、旧宮窪町、旧伯方町、旧上浦町、旧大三島町及び旧関前村(以下「旧町村」という。)の区域における今治市市税条例(平成17年今治市条例第61号。以下「市税条例」という。)の適用についての経過措置を定めるものとする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧朝倉村、旧玉川町、旧波方町、旧大西町、旧吉海町、旧宮窪町、旧伯方町、旧上浦町、旧大三島町及び旧関前村の区域内の法人等に対して課する市民税の均等割の税率は、市税条例第31条第2項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、合併前の朝倉村税条例(昭和37年朝倉村条例第4号)、玉川町税条例(昭和37年玉川町条例第1号)、波方町税条例(昭和29年波方町条例第5号)、大西町税条例(昭和30年大西町条例第8号)、吉海町税条例(昭和29年吉海町条例第24号)、宮窪町税条例(昭和29年宮窪町条例第2号)、伯方町税条例(昭和30年伯方町条例第29号)、上浦町税条例(昭和47年上浦町条例第329号)、町税条例(昭和31年大三島町条例第26号。以下「大三島町税条例」という。)又は関前村税条例(昭和30年関前村条例第2号)の例による。

2 旧朝倉村、旧玉川町、旧波方町、旧大西町、旧吉海町、旧宮窪町、旧伯方町、旧上浦町、旧大三島町及び旧関前村の区域内の法人等に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第34条の6規定にかかわらず、平成20年4月1日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、合併前の朝倉村税条例、玉川町税条例、波方町税条例、大西町税条例、吉海町税条例、宮窪町税条例、伯方町税条例、上浦町税条例、大三島町税条例又は関前村税条例の例による。

(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第3条 合併前に今治市市税条例(昭和58年12月26日条例第43号。以下「今治市税条例」という。)第98条、朝倉村税条例第91条、玉川町税条例第91条、波方町税条例第91条、大西町税条例第91条、町税条例(昭和30年菊間町条例第12号。以下「菊間町税条例」という。)第91条、吉海町税条例第91条、宮窪町税条例第91条、伯方町税条例第91条、上浦町税条例第91条、大三島町条例第91条及び関前村税条例第91条の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第91条の規定により交付を受けた標識とみなす。

(個人の市民税の納期に関する経過措置)

第4条 平成16年度分の個人の市民税の納期については、市税条例第40条の規定にかかわらず、合併前の今治市税条例第33条、朝倉村税条例第40条、玉川町税条例第40条、波方町税条例第40条、大西町条例第40条、菊間町税条例第40条、吉海町税条例第40条、宮窪町税条例第40条、伯方町税条例第40条、上浦町税条例第40条、大三島町税条例第40条又は関前村税条例第40条の例による。

(固定資産税の納期に関する経過措置)

第5条 平成16年度分の固定資産税の納期については、市税条例第67条の規定にかかわらず、合併前の今治市税条例第76条、朝倉村税条例第67条、玉川町税条例第67条、波方町税条例第67条、大西町条例第67条、菊間町税条例第67条、吉海町税条例第67条、宮窪町税条例第67条、伯方町税条例第67条、上浦町税条例第67条、大三島町税条例第67条又は関前村税条例第67条の例による。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市及び越智郡11か町村合併に伴う今治市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年1月16日 条例第62号

(平成17年1月16日施行)