○今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年1月16日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条第1項本文の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。以下同じ。)における産業の活性化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、今治市市税条例(平成17年今治市条例第61号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 過疎地域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(同号イに規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者については、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を課すべきこととなる年度以後の3年度分の固定資産税を課さない。

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該規定に該当することを証明する書類を添付して、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の種目

(3) 取得等をした事業所の所在地

(4) 特別償却設備の取得等をした年月日(土地にあっては、取得年月日)、種類及び取得価額

(5) 取得等をした事業所の従業者の数

(6) 取得等をした事業用設備を最初に事業の用に供した年月日

(7) 資本金の額等

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(申請事項の変更等の申告)

第4条 第2条の規定の適用を受けた者は、前条の申請書の記載事項に変更があった場合又は事業を休止し、若しくは廃止した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成13年上浦町条例第16号)又は過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成13年大三島町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成17年度分の申請書の提出については、第3条中「1月31日」とあるのは、「2月15日」と読み替える。

(平成22年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市過疎地域における固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、平成30年度以後に固定資産税を課すべきこととなる特別償却設備に係るものについて適用し、平成29年度までに固定資産税を課すべきこととなった特別償却設備に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等をした特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

今治市過疎地域の持続的発展の支援のための固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年1月16日 条例第63号

(令和3年9月17日施行)