○今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

平成17年1月16日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度で使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、次の表のとおりとする。

種別

使用料(月額)

土地

使用の目的、態様等に応じ、土地固定資産評価額相当額の1,000分の1から1,000分の3までの範囲内で市長が定める額

建物

使用の目的、態様等に応じ、建物評価額の1,000分の4から1,000分の8までの範囲内で市長が定める額に当該建物の敷地の使用料月額を加えた額

摘要

1 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号から第3号までに規定する工作物等の占用料については、今治市道路占用料徴収条例(平成17年今治市条例第233号)の例による。

2 自動販売機の使用料については、売上金額の20パーセント以上で市長が定める率。ただし、その使用料が月5,000円に満たない場合は、月5,000円とする。

3 使用期間が20日未満である場合の使用料日額は、使用料月額の20分の1に相当する額とする。

4 使用期間が1月未満のもの及び建物(人の居住の用に供するものを除く。)の使用を伴うものの使用料の額は、上表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、分割して定期に納付させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、自動販売機の使用料は、後納させることができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特別の事由があると認めたときは、第2条の規定により定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の行政財産の目的外使用に関する使用料条例(昭和41年今治市条例第31号。次項において「合併前の条例」という。)の規定により徴収されることとされた使用料で、施行日以後のそれぞれの使用期間が満了するまでのものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例

平成17年1月16日 条例第64号

(令和元年10月1日施行)