○今治市手数料条例
平成17年1月16日
条例第65号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 300円
(2) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 300円
(3) 印鑑に関する証明書交付手数料 1通につき 300円
(4) 身分に関する証明書交付手数料 1通につき 300円
(5) 住民票記載事項の証明書(公的年金等受給権者現況届を除く。)交付手数料 1通につき 300円
(6) 租税公課に関する証明書交付手数料 1通につき 300円
(7) 土地建物に関する証明書交付手数料 1通につき 300円
(8) 納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書を除く。)交付手数料 1通につき 300円
(9) その他の証明書交付手数料 1通につき 300円
(10) 住民票の写し交付手数料 1通につき 300円
(11) 削除
(12) 戸籍の附票の謄抄本交付手数料 1通につき 300円
(13) その他の公簿、公文書、図面等の謄抄本交付手数料 1枚につき 300円
(14) 住民票の閲覧手数料 1件につき 300円
(15) 固定資産に係る台帳、図面等の閲覧(複写を含む。)手数料 1枚につき 300円
(16) 墓所使用許可書又は墓所使用権承継許可書の再交付手数料 1件につき 300円
(17) せり人登録手数料 1人につき 2,100円
(18) せり人登録更新手数料 1人につき 1,000円
(19) 仲卸業者許可手数料 1件につき 3,000円
(20) 売買参加者承認手数料 1件につき 2,100円
(21) 自動車臨時運行許可申請審査手数料 1両につき 750円
(22) 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(23) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(24) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(25) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円
(26) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円
(27) 動物の飼養又は収容許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,010円
(28) 削除
(29) 船員手帳の交付手数料 1件につき 1,950円
(30) 船員手帳の書換え手数料 1件につき 1,950円
(31) 船員手帳の訂正手数料 1件につき 430円
(32) 船舶の航行に関する報告書の証明手数料 1通につき 2,600円
(33) 雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 1通につき 870円
(34) 船員手帳の記載事項の証明手数料 1通につき 870円
(35) 公有水面埋立免許料 埋立ての免許を受けたる者に帰属すべき埋立地の価額の100分の3
(36) 国土調査成果に関する一筆座標値交付手数料 1筆につき 300円
(37) 街区基準点等座標値交付手数料 1枚につき 300円
(38) 街区基準点等網図交付手数料 1枚につき 300円
(39) 道路台帳の写し交付手数料 1枚につき 300円
(40) 道路幅員証明手数料 1通につき 300円
(41) 屋外広告物許可申請手数料 別表のとおり
(42) 審査請求人等に対する提出書類等の交付手数料 今治市情報公開条例(平成17年今治市条例第19号)別表の区分に応じて定める額
(不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、手数料の徴収の要件を欠いたときは、この限りでない。
(減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、手数料の全部又は一部を減額し、又は減免することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体の申請又は請求に係るもの
(2) 市長が公益上必要と認めるもの
2 前項の減免は、書面による減免の申請を受けて、これを行う。
(実費の負担)
第6条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料その他の実費を負担しなければならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお合併前の今治市手数料条例(平成12年条例第44号)、朝倉村手数料徴収条例(平成12年朝倉村条例第9号)、玉川町手数料徴収条例(平成12年玉川町条例第17号)、波方町手数料徴収条例(平成12年波方町条例第21号)、船員法事務取扱いに付随する証明に関する条例(昭和50年波方町条例第19号)、大西町手数料徴収条例(平成12年大西町条例第7号)、菊間町手数料徴収条例(平成12年菊間町条例第6号)、吉海町手数料徴収条例(平成12年吉海町条例第5号)、宮窪町手数料徴収条例(平成12年宮窪町条例第8号)、伯方町手数料徴収条例(平成12年伯方町条例第3号)、伯方町船員法事務取扱いに付随する証明に関する条例(平成元年伯方町条例第14号)、上浦町手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第6号)、大三島町手数料徴収条例(平成12年大三島町条例第2号)若しくは関前村手数料徴収条例(平成12年関前村条例第14号)又は解散前の今治地区事務組合手数料条例(平成12年今治市条例第5号)(次項において「合併等前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第2条第36号から第40号までの規定は、同日以後の交付又は証明に係る手数料から適用する。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市手数料条例、今治市市税条例、今治市土地開発許可等手数料条例、今治市建築関係手数料条例及び今治市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に係るものについて適用し、同日前に受け付けた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日条例第46号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第11号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第31号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 手数料 | |||
1 はり紙 | 100枚 | 240円 | |||
2 はり札 | 1枚 | 50円 | |||
3 立看板 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 70円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個 | 120円 | |||
4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | (1) 塗装 | ア 表示面積が5平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | |
イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 240円 | |||
ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの | 1個 | 600円 | |||
(2) 塗装以外のもの | ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
5 建物の屋上を利用する広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
7 野立広告物 | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 120円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 300円 | |||
(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 600円 | |||
(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | |||
(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円 | |||
8 電柱等を利用する広告物等 | (1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚 | 120円 | ||
(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個 | 240円 | |||
9 停留所標識を利用する広告物等 | 1個 | 120円 | |||
10 消火栓標識を利用する広告物等 | 1個 | 240円 | |||
11 広告幕 | 1枚 | 480円 | |||
12 旗及びのぼり | (1) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個 | 70円 | ||
(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの | 1個 | 120円 | |||
13 アドバルーン | 1個 | 480円 | |||
14 広告アーチ | (1) 設置期間が1箇月未満のもの | 1基 | 1,800円 | ||
(2) 設置期間が1箇月以上のもの | 1基 | 3,600円 | |||
15 照明装置を使用する広告物等 | (1) 表示面積が3平方メートル未満のもの | 1個 | 1,200円 | ||
(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,400円 | |||
(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1個 | 4,800円 | |||
(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 1個 | 7,100円 | |||
(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの | 1個 | 9,500円 |
備考
1 はり紙の枚数が100枚未満又は100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。
2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。