○今治市戸籍手数料条例
平成17年1月16日
条例第66号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、戸籍に関する特定の者のためにする事務に関しては、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項 1件につき 450円
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(次号の事務を除く。) 1通につき 350円
(8) 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 1通につき 1,400円
(9) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(納付時期)
第3条 前条の手数料は、それぞれ申請又は交付の際納付しなければならない。
(納付法)
第4条 第2条の手数料は、市長が認める有価証券をもって代用することができる。
(不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、手数料徴収の要件を欠いたときは、この限りでない。
(減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、手数料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体の申請又は請求に係るもの
(2) 市長が公益上必要があると認めるもの
2 前項の減額又は免除は、書面により減額又は免除の申請を受けて行う。
(実費の負担)
第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料その他の実費を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお合併前の今治市戸籍手数料条例(平成12年今治市条例第45号)、朝倉村手数料徴収条例(平成12年朝倉村条例第9号)、玉川町手数料徴収条例(平成12年玉川町条例第17号)、波方町手数料徴収条例(平成12年波方町条例第21号)、大西町手数料徴収条例(平成12年大西町条例第7号)、菊間町手数料徴収条例(平成12年菊間町条例第6号)、吉海町手数料徴収条例(平成12年吉海町条例第5号)、宮窪町手数料徴収条例(平成12年宮窪町条例第8号)、伯方町手数料徴収条例(平成12年伯方町条例第3号)、上浦町手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第6号)、大三島町手数料徴収条例(平成12年大三島町条例第2号)又は関前村手数料徴収条例(平成12年関前村条例第14号)(次項において「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月16日条例第37号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第4号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。