○今治市島しょ診療所手数料条例

平成17年1月16日

条例第67号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、診断に関する特定の者のためにする事務については、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。

(手数料)

第2条 手数料は、次の各号に掲げる事務につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 診断書及び検案書交付手数料 別表第1のとおり

(2) その他の証明書交付手数料 別表第2のとおり

(納付時期)

第3条 前条の手数料は、それぞれの申請又は交付の際、納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 即納の手数料は、還付しない。ただし、手数料徴収の要件を欠いたときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、手数料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体の申請又は請求に係るもの

(2) 市長が公益上必要であると認めるもの

2 前項の減額又は免除は、書面による減額又は免除の申請を受けて、これを行う。

(実費の負担)

第6条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料その他の実費を負担しなければならない。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表第1(第2条関係)

種別

区分

単位

手数料

診断書料

一般健康診断書

1部

2,100円

一般診断書

会社欠勤等

1部

1,050円

学校関係

1部

520円

死亡診断書

市役所

1部

3,140円

2枚目から

1部

1,050円

死体(胎)検案書

変死

1部

10,480円

病死

1部

5,240円

各2枚目から

1部

1,050円

死亡診断書

生命保険

1部

5,240円

2枚目から

1部

3,140円

自賠責保険診断書

後遺障害用

1部

5,240円

単なる診断書

1部

3,140円

生命保険診断書

後遺障害用

1部

5,240円

単なる診断書

1部

3,140円

農協共済診断書

1部

4,190円

食品衛生許可関係診断書

1部

3,140円

裁判所関係診断書

1部

3,140円

銃刀所持用及び毒劇物取扱用診断書

1部

3,140円

別表第2(第2条関係)

種別

区分

単位

手数料

文書料

一般証明書

1部

2,100円

普通証明書(学校関係)

1部

520円

今治市島しょ診療所手数料条例

平成17年1月16日 条例第67号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成17年1月16日 条例第67号
平成20年3月31日 条例第12号
平成31年3月28日 条例第4号