○今治市計量手数料条例

平成17年1月16日

条例第68号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、計量に関する特定の者のためにする事務については、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。

(手数料)

第2条 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する特定計量器定期検査手数料の額は、次に掲げる額とする。

(1) 非自動はかり 次に掲げる非自動式はかりの区分に応じ、それぞれ次に定める金額(最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、からまでに掲げる金額の2倍の金額)

 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき1,400円

(イ) ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1個につき1,800円

(ウ) ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1個につき2,200円

(エ) ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの 1個につき3,100円

 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき250円

 及びに掲げるもの以外のもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1個につき500円

(イ) ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1個につき900円

(ウ) ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1個につき1,500円

(エ) ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの 1個につき2,100円

(オ) ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの 1個につき3,700円

(カ) ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの 1個につき6,900円

(キ) ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの 1個につき10,700円

(ク) ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの 1個につき15,000円

(ケ) ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの 1個につき19,100円

(コ) ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの 1個につき21,600円

(サ) ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの 1個につき29,800円

(シ) ひょう量が50トンを超えるもの 1個につき51,200円

(2) 分銅又はおもり 1個につき10円

2 法第127条第3項に規定する適正計量管理事務所の指定に係る検査手数料の額は、7,400円とする。

(実費の徴収)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、特定計量器の所在の場所で定期検査を受ける者から検査用具の運搬等に要する費用の実費相当額を徴収することができる。

(納付時期)

第4条 前2条の手数料等は、それぞれの申請の際納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、事後に納付することができる。

(不還付)

第5条 即納の手数料等は、還付しない。ただし、手数料等徴収の要件を欠いたときは、この限りでない。

(減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、手数料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体

(2) 災害その他特別の理由があるもの

2 前項の減免は、書面による減免の申請を受けて、これを行う。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の申請に係る手数料については、なお合併前の今治市計量手数料条例(平成16年今治市条例第10号)の例による。

今治市計量手数料条例

平成17年1月16日 条例第68号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成17年1月16日 条例第68号