○今治市土地開発許可等手数料条例
平成17年1月16日
条例第69号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、土地開発許可等に関する特定の者のためにする事務については、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 優良宅地造成認定申請手数料
造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 89,000円
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 130,000円
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 200,000円
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 270,000円
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 400,000円
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 520,000円
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 680,000円
造成宅地の面積が10ヘクタール以上 1件につき 900,000円
(2) 開発行為許可申請手数料
ア 主として自己の住居の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 8,800円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 22,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 45,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 89,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 130,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 180,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 230,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上 1件につき 310,000円
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 14,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 31,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 67,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 120,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 210,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 280,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 350,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上 1件につき 490,000円
ウ その他の開発行為の場合
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 89,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 130,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 200,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 270,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 1件につき 400,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 1件につき 520,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 1件につき 680,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上 1件につき 900,000円
(3) 開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が90万円を超えるときは、手数料の額は90万円とする。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額
ウ その他の変更 10,000円
(4) 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 47,000円
(5) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円
(6) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
敷地の面積が0.1ヘクタール未満 1件につき 7,100円
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1件につき 19,000円
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 1件につき 40,000円
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 1件につき 71,000円
敷地の面積が1ヘクタール以上 1件につき 100,000円
(7) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,800円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,800円
ウ その他のものである場合 1件につき 18,000円
(8) 開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 480円
(9) 開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料 1件につき 300円
(手数料の納付時期)
第3条 前条の手数料は、それぞれの申請又は交付の際納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 即納の手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、手数料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体の申請又は請求に係るもの
(2) 市長が公益上必要があると認めるもの
2 前項の減額又は免除は、書面による減額又は免除の申請を受けて、これを行う。
(実費の負担)
第6条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料その他の実費を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の今治市土地開発許可等手数料条例(平成12年今治市条例第47号)の例による。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係るものについて適用し、同日前の請求に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市手数料条例、今治市市税条例、今治市土地開発許可等手数料条例、今治市建築関係手数料条例及び今治市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に係るものについて適用し、同日前に受け付けた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。
附則(令和元年9月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。