○今治市建築関係手数料条例
平成17年1月16日
条例第70号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、建築に関係する特定の者のためにする事務については、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(建築物に関する確認申請手数料)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認申請手数料の額は、確認申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 9,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 15,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 29,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 51,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 72,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 209,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 353,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 683,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(1) 建築設備を設置する場合 1の建築設備あたり13,000円(小荷物専用昇降機については6,000円)
(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1の建築設備あたり8,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)
(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1の工作物あたり11,000円
(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物あたり6,000円
(建築物に関する完了検査申請手数料)
第4条 法第7条第1項に規定する完了検査申請手数料の額は、完了検査申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 17,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 23,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 31,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 70,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 166,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 268,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 528,000円 |
2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
(建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料)
第5条 法第87条の4に規定する完了検査申請手数料の額は、20,000円(小荷物専用昇降機については13,000円)とする。
2 法第88条第1項又は第2項に規定する完了検査申請手数料の額は、13,000円とする。
(中間検査を行った建築物に関する完了検査申請手数料)
第6条 法第7条の3第1項の規定により中間検査を行った建築物の完了検査申請手数料の額は、完了検査申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 17,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 30,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 50,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 66,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 161,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 263,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 523,000円 |
(中間検査を行った建築設備に関する完了検査申請手数料)
第7条 法第7条の3第1項の規定により、中間検査を行った建築設備の完了検査申請手数料の額は、19,000円(小荷物専用昇降機については12,000円)とする。
(建築物に関する中間検査申請手数料)
第8条 法第7条の3第1項に規定する中間検査申請手数料の額は、中間検査を行う部分の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 15,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 25,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 33,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 55,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 74,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 165,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 268,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 551,000円 |
(建築設備及び工作物に関する中間検査申請手数料)
第9条 法第87条の4に規定する中間検査申請手数料の額は、18,000円(小荷物専用昇降機については12,000円)とする。
2 法第88条第1項に規定する中間検査申請手数料の額は、13,000円とする。
(1) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 136,000円
(2) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 31,000円
(3) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 37,000円
(4) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 37,000円
(5) 道路内における建築認定申請手数料 31,000円
(6) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 182,000円
(7) 壁面線外における建築許可申請手数料 182,000円
(8) 用途地域等における建築等許可申請手数料 201,000円(利害関係を有する者の意見の聴取及び建築審査会の同意の取得を要しない場合は132,000円、建築審査会の同意の取得を要しない場合は169,000円)
(9) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 182,000円
(10) 建築物の容積率の特例認定申請手数料 31,000円
(11) 建築物の容積率の特例許可申請手数料 182,000円
(12) 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 182,000円
(13) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 37,000円
(14) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 182,000円
(15) 建築物の高さの特例認定申請手数料 31,000円
(16) 建築物の高さの許可申請手数料 182,000円
(17) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 182,000円
(18) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(19) 特例容積率適用地区における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料
建築物の敷地の数が2である場合 89,000円
建築物の敷地の数が3以上である場合 89,000円に2を超える建築物の敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した金額
(20) 特例容積率適用地区における建築物の特例容積率の限度の指定取消し申請手数料 7,000円に現に存する建築物の敷地の数に14,000円を乗じて得た額を加算した金額
(21) 特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 182,000円
(22) 高度地区における建築物の高さの許可申請手数料 181,000円
(23) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 182,000円
(24) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 182,000円
(25) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 182,000円
(26) 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さの特例許可申請手数料 182,000円
(27) 居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率又は高さの特例許可申請手数料 182,000円
(28) 特定用途誘導地区における建築物の容積率、建築面積又は高さの特例許可申請手数料 182,000円
(29) 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積又は建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 182,000円
(30) 特定防災街区整備地区における建築物の間口率、高さ又は構造に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 182,000円
(31) 景観地区における建築物の高さ、建築物の壁面の位置又は建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 182,000円
(32) 景観地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(33) 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区で地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(34) 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区で地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 182,000円
(35) 地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域内の用途地域等における建築に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(36) 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(37) 特定建築物地区整備計画等の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料 31,000円
(38) 地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 182,000円
(39) 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(40) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(41) 地区計画等の区域における建築物の建築面積の特例認定申請手数料 31,000円
(42) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 182,000円
(43) 仮設興行場等建築許可申請手数料 136,000円
(44) 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 182,000円
(45) 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料
建築物の数が1又は2である場合 89,000円
建築物の数が3以上である場合 89,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(46) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料
建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 89,000円
建築物の数が2以上である場合 89,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(47) 広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
建築物の数が1又は2である場合 271,000円
建築物の数が3以上である場合 271,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(48) 広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 271,000円
建築物の数が2以上である場合 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(49) 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 89,000円
建築物の数が2以上である場合 89,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(50) 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 271,000円
建築物の数が2以上である場合 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(51) 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料
建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 271,000円
建築物の数が2以上である場合 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額
(52) 複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 7,000円に現に在する建築物の数に14,000円を乗じて得た額を加算した額
(53) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 31,000円
(54) 既存建築物の工事の全体計画認定申請手数料 31,000円
(55) 既存建築物の工事の全体計画変更認定申請手数料 31,000円
(56) 建築物用途変更興行場等使用許可申請手数料 136,000円(建築物の用途を変更して特別興行場等とする場合は182,000円)
(57) 建築物の前面道路又は建築物の壁面線若しくは壁面の位置の特例認定申請手数料 31,000円
(58) 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
ア 住宅を新築する場合 次の表に定める額
区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書の交付を受けている場合 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第4項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | |
1戸建ての住宅 | 16,400円 | 16,400円 | 56,500円 | |
共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。ただし、区分所有住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する区分所有住宅をいう。以下同じ。)を除く。以下イにおいて同じ。) 右に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 | 総戸数が1 | 16,400円 | 16,400円 | 56,500円 |
総戸数が2以上5以下 | 31,100円 | 31,100円 | 133,100円 | |
総戸数が6以上10以下 | 50,400円 | 50,400円 | 212,200円 | |
総戸数が11以上25以下 | 91,500円 | 91,500円 | 424,900円 | |
総戸数が26以上50以下 | 136,000円 | 136,000円 | 746,900円 | |
総戸数が51以上100以下 | 209,300円 | 209,300円 | 1,282,300円 | |
総戸数が101以上200以下 | 335,500円 | 335,500円 | 2,347,900円 | |
総戸数が201以上 | 417,300円 | 417,300円 | 3,342,400円 | |
区分所有住宅 右に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 | 総戸数が2以上5以下 | 31,100円 | 31,100円 | 133,100円 |
総戸数が6以上10以下 | 50,400円 | 50,400円 | 212,200円 | |
総戸数が11以上25以下 | 91,500円 | 91,500円 | 424,900円 | |
総戸数が26以上50以下 | 136,000円 | 136,000円 | 746,900円 | |
総戸数が51以上100以下 | 209,300円 | 209,300円 | 1,282,300円 | |
総戸数が101以上200以下 | 335,500円 | 335,500円 | 2,347,900円 | |
総戸数が201以上 | 417,300円 | 417,300円 | 3,342,400円 |
イ 既存住宅を増築又は改築する場合 次の表に定める額
区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | |
1戸建ての住宅 | 22,300円 | 82,400円 | |
共同住宅等 右に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 | 総戸数が1 | 22,300円 | 82,400円 |
総戸数が2以上5以下 | 40,600円 | 193,500円 | |
総戸数が6以上10以下 | 66,800円 | 309,600円 | |
総戸数が11以上25以下 | 111,300円 | 611,400円 | |
総戸数が26以上50以下 | 178,500円 | 1,094,900円 | |
総戸数が51以上100以下 | 272,900円 | 1,882,300円 | |
総戸数が101以上200以下 | 463,900円 | 3,482,500円 | |
総戸数が201以上 | 588,800円 | 4,976,500円 | |
区分所有住宅 右に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 | 総戸数が2以上5以下 | 40,600円 | 193,500円 |
総戸数が6以上10以下 | 66,800円 | 309,600円 | |
総戸数が11以上25以下 | 111,300円 | 611,400円 | |
総戸数が26以上50以下 | 178,500円 | 1,094,900円 | |
総戸数が51以上100以下 | 272,900円 | 1,882,300円 | |
総戸数が101以上200以下 | 463,900円 | 3,482,500円 | |
総戸数が201以上 | 588,800円 | 4,976,500円 |
(59) 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
(60) 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料
長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料は、同条第58号イの表に定める額と同一の額とする。
(61) 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料
長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料は、前号に定める額の2分の1とする(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)。
(62) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
ア 住宅のみの用途に供する建築物の場合 建築物の区分に応じ、次の表の中欄又は右欄に定める額とする。ただし、共同住宅等にあっては次のとおりとする。
(ア) 認定の申請区分が住戸のみの場合 認定を受ける住戸の数の区分に応じ、次の表の中欄又は右欄に定める額
(イ) 認定の申請区分が住棟全体の場合 認定に係る建築物の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、次の表の中欄又は右欄に定める額に、棟の総戸数に応じた(ア)による額を加えた額
区分 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に規定する基準の適合性に関し、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の適合証の交付を受けている場合又は登録住宅性能評価機関の設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | |||
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準による審査の場合 | 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による審査の場合 | ||||
1戸建ての住宅 | 6,100円 | 41,700円 | 21,500円 | ||
共同住宅等 | 住戸の数 | 戸数が1 | 6,100円 | 41,700円 | 21,500円 |
戸数が2以上5以下 | 11,900円 | 83,900円 | 40,200円 | ||
戸数が6以上10以下 | 20,100円 | 118,000円 | 58,100円 | ||
戸数が11以上25以下 | 33,200円 | 166,000円 | 83,400円 | ||
戸数が26以上50以下 | 55,500円 | 238,400円 | 125,900円 | ||
戸数が51以上100以下 | 99,300円 | 342,100円 | 190,700円 | ||
戸数が101以上200以下 | 157,600円 | 464,300円 | 272,500円 | ||
戸数が201以上300以下 | 200,400円 | 609,800円 | 353,300円 | ||
戸数が301以上 | 215,600円 | 717,300円 | 403,300円 | ||
認定に係る建築物の共用部分の床面積の合計 | 300平方メートル以内のもの | 11,800円 | 132,300円 | ||
300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 32,800円 | 218,100円 | |||
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 97,500円 | 339,500円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 154,200円 | 435,800円 | |||
10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 194,600円 | 520,700円 | |||
25,000平方メートルを超えるもの | 243,200円 | 606,500円 |
イ 住宅以外の用途の建築物の場合 次の表に定める額
床面積の合計 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に規定する基準の適合性に関し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合証の交付を受けている場合 | 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による審査の場合 | 左記以外の場合 |
300平方メートル以内のもの | 11,800円 | 105,600円 | 291,700円 |
300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 32,800円 | 176,800円 | 464,900円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 97,500円 | 286,100円 | 661,500円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 154,200円 | 373,500円 | 811,200円 |
10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの | 194,600円 | 448,700円 | 956,100円 |
25,000平方メートルを超えるもの | 243,200円 | 526,400円 | 1,091,200円 |
ウ 住宅及び住宅以外の用途が混在する建築物(以下「複合建築物」という。)の場合
(ア) 認定の申請区分が住戸のみの場合 認定を受ける住戸の数に応じたア(ア)による額
(63) 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料
(64) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料は、次のとおりとする。
ア 工場、倉庫等これらに類する建築物(以下「工場等建築物」という。)の場合 次の表に定める額
床面積の合計 | 基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査の場合 | 左記以外の場合 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 52,200円 | 45,800円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 123,400円 | 115,300円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 182,500円 | 173,600円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 225,400円 | 215,700円 |
25,000平方メートル以上のもの | 278,800円 | 267,500円 |
イ 工場等建築物以外の場合 次の表に定める額
床面積の合計 | 基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査の場合 | 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査の場合 | 左記以外の場合 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 445,500円 | 176,800円 | 45,800円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 635,600円 | 286,100円 | 115,300円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 782,900円 | 373,500円 | 173,600円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 925,300円 | 448,700円 | 215,700円 |
25,000平方メートル以上のもの | 1,055,600円 | 526,400円 | 267,500円 |
(65) 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料は、前号に定める額の2分の1とする(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)。
(66) 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明交付手数料
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明交付手数料は、第64号に定める額の2分の1とする(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)。
(67) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
(ア) 認定の申請区分が住戸のみの場合 認定を受ける住戸の数に応じ、次の表に定める額
区分 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項に規定する基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合証の交付を受けている場合又は登録住宅性能評価機関の設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | ||
基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準による審査の場合 | 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による審査の場合 | |||
1戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 6,100円 | 41,700円 | 21,500円 |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 46,600円 | 23,100円 | ||
共同住宅等 | 戸数が1かつ床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 6,100円 | 41,700円 | 21,500円 |
戸数が1かつ床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 46,600円 | 23,100円 | ||
戸数が2以上4以下 | 11,900円 | 83,900円 | 40,200円 | |
戸数が5以上15以下 | 24,900円 | 139,800円 | 69,400円 | |
戸数が16以上45以下 | 55,300円 | 238,200円 | 125,700円 | |
戸数が46以上 | 99,000円 | 341,700円 | 190,400円 |
(イ) 認定の申請区分が住棟全体又は住戸部分を加えた住棟全体の場合 住棟の総戸数に応じ、(ア)の表に定める額
イ 住宅以外の用途の建築物の場合 次の表に定める額
床面積の合計 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項に規定する基準の適合性に関し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合証の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | |
基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準による審査の場合 | 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による審査の場合 | ||
300平方メートル未満 | 11,800円 | 275,600円 | 105,600円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 32,800円 | 445,500円 | 176,800円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 97,500円 | 635,600円 | 286,100円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 154,200円 | 782,900円 | 373,500円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 194,600円 | 925,300円 | 448,700円 |
25,000平方メートル以上 | 243,200円 | 1,055,600円 | 526,400円 |
(68) 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料
(69) 建築物エネルギー消費性能認定申請手数料
建築物エネルギー消費性能認定申請手数料は、次のとおりとする。
ア 住宅のみの用途に供する建築物の場合 次の表に定める額
区分 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合証の交付を受けている場合、同法第35条第1項の規定に基づく建築物消費性能向上計画の認定若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(これらの認定に係る建築物について法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る通知書の交付を受けている場合又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | ||
基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準による審査の場合 | 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準又は同号イ(3)及びロ(3)に規定する基準による審査の場合 | |||
1戸建ての住宅 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 6,100円 | 41,700円 | 21,500円 |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 46,600円 | 23,100円 | ||
共同住宅等 | 総戸数が2以上4以下 | 11,900円 | 83,900円 | 40,200円 |
総戸数が5以上15以下 | 24,900円 | 139,800円 | 69,400円 | |
総戸数が16以上45以下 | 55,300円 | 238,200円 | 125,700円 | |
総戸数が46以上 | 99,000円 | 341,700円 | 190,400円 |
イ 住宅以外の用途の建築物の場合 次の表に定める額
床面積の合計 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合証の交付を受けている場合又は同法第12条第3項若しくは第13条第4項の規定に基づく適合性判定、同法第35条第1項の規定に基づく建築物消費性能向上計画の認定若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定(これらの判定又は認定に係る建築物について法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る通知書の交付を受けている場合 | 左記以外の場合 | |
基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査の場合 | 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査の場合 | ||
300平方メートル未満 | 11,800円 | 275,600円 | 105,600円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 32,800円 | 445,500円 | 176,800円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 97,500円 | 635,600円 | 286,100円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 154,200円 | 782,900円 | 373,500円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 194,600円 | 925,300円 | 448,700円 |
25,000平方メートル以上 | 243,200円 | 1,055,600円 | 526,400円 |
(70) 優良住宅新築認定申請手数料
床面積の合計が100平方メートル以下 6,200円
床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下 8,600円
床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 13,000円
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 35,000円
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下 43,000円
床面積の合計が50,000平方メートルを超える 58,000円
(71) 良質住宅新築認定申請手数料
床面積の合計が100平方メートル以下 6,200円
床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下 8,600円
床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 13,000円
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 35,000円
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下 43,000円
床面積の合計が50,000平方メートルを超える 58,000円
(72) 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円
(73) 台帳記載事項証明交付手数料 300円
(74) 用途地域証明交付手数料 300円
(手数料の不還付)
第12条 即納の手数料は、還付しない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業施行により、建築又は築造するもので延べ面積を増加しない場合
(2) 公共事業の施行に際し、補償を受けて建築し、又は築造するもので延べ面積を増加しない場合
(実費の負担)
第14条 証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料その他の実費を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の今治市建築関係手数料条例(平成12年今治市条例第46号)の例による。
附則(平成17年12月22日条例第314号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、同日以後の申請又は請求に係るものについて適用する。
附則(平成19年6月29日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号。次項において「改正法」という。)の施行の日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に基づき、同日以後に確認したものについては、改正後の今治市建築関係手数料条例(以下「新条例」という。)第2条ただし書及び第2条の2の規定を適用する。
(手数料の納付時期の特例)
3 改正法の施行の日以後この条例の施行日前に行われた構造計算適合性判定を要する部分を含む申請については、新条例第11条の規定中「申請又は請求の際」とあるのは、「確認のときまでに」と読み替えるものとする。
附則(平成19年9月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第7号の改正規定及び同条第31号の前に1号を加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第8号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市手数料条例、今治市市税条例、今治市土地開発許可等手数料条例、今治市建築関係手数料条例及び今治市消防関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に係るものについて適用し、同日前に受け付けた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行し、改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(平成24年12月19日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、同日以後の申請に係るものについて適用する。
附則(平成27年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第2条の2の改正規定、第10条第51号の改正規定(「、第2条の2」を削る部分に限る。)、同条第52号の改正規定(「、第2条の2」を削る部分に限る。)、同条第53号の改正規定(「、第2条の2」を削る部分に限る。)、同条第54号の改正規定(「、第2条の2」を削る部分に限る。)及び第13条第3項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市建築関係手数料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関により交付された適合証は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の適合証とみなし、改正後の条例第10条第54号、第55号、第59号、第60号及び第61号の規定を適用する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第10条第62号にエを加える改正規定及び同条第63号の改正規定(「前号に定める額の2分の1とする(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)」を「次のとおりとする」に改める部分並びに同号にア、イ及びウを加える部分に限る。) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号。以下「改正法」という。)第1条の施行の日
(2) 第10条第62号の改正規定(「第30条第2項」を「第35条第2項」に改める部分、同号ア(ア)の表区分の項中「第30条第1項」を「第35条第1項」に改める部分及び同号イの表床面積の合計の項中「第30条第1項」を「第35条第1項」に改める部分に限る。)、同条第63号の改正規定(「第30条第2項」を「第35条第2項」に改める部分に限る。)及び同条第64号の改正規定(同号アの表区分の項中「第30条第1項」を「第35条第1項」に改める部分及び同号イの表区分の項中「第30条第1項」を「第35条第1項」に改める部分に限る。) 改正法第2条の施行の日
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市建築関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月4日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。