○今治市教育委員会公告式規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名して公布する。

2 規則の公布は、今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公布)

第4条 教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布は、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押印して公布する。

2 第2条第2項及び前条の規定は、前項の規程の公布に準用する。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条、第2条第1項及び第4条第1項の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条第1項及び第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。

今治市教育委員会公告式規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第1号
平成27年3月2日 教育委員会規則第2号