○今治市教育委員会会議規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会及び臨時会)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき、これを開催する。

(会議の招集)

第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(委員の応招)

第4条 委員は、招集当日指定の時刻までに、指定場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を会議開催の指定時刻までに教育長に届け出なければならない。

第5条 削除

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会

(発言)

第7条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

2 委員は、一議題の審議中は他の議題について発言することができない。

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、賛成者がなければ議題とすることができない。

(採決)

第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第10条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(会議の公開)

第11条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(傍聴)

第12条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録)

第14条 会議録には、あらかじめ教育長が指名する出席委員2人が署名しなければならない。会議録には、あらかじめ教育長が指名する出席委員2人が署名しなければならない。

(会議録の記載事項等)

第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 教育長及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職及び氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要があると認める事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の今治市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の今治市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

今治市教育委員会会議規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)