○今治市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、法第25条第2項及び次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 小学校及び中学校の通学区域の設定又は変更に関すること。
(2) 教科用図書の採択に関すること。
(3) 重要な行事の企画に関すること。
(協議)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に協議するものとする。
(臨時代理)
第4条 教育長は、緊急を要するため教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、教育委員会の権限に属する事務を臨時に代理することができる。
(報告)
第5条 教育長は、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を定期的に教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成20年3月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。