○今治市教育委員会事務局処務規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務の分掌(第3条)

第3章 職制及び職務権限(第4条―第17条)

第4章 事務の処理(第18条)

第5章 補則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会の補助職員が補助執行するものを含む。)に属する事務を処理するための内部組織、事務分掌、職制及び職務権限について必要な事項を定め、教育行政事務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条第1項に規定する事務局

(2) 教育機関等 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に規定する教育機関及び地方自治法第180条の2の規定により教育委員会の補助職員が管理を補助執行することとなる施設

第2章 事務の分掌

(事務局)

第3条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に、次の局及び課を置き、課に次の室、係及び担当を置く。

教育政策局

(1) 教育大綱推進課 総務係 施設係

ア 教育政策室 ICT推進係 学校適正配置係

(2) 学校教育課 学事係 指導係 教職員係

(3) 生涯学習課 社会教育係 図書情報サービス係 文化財係

(4) 学校給食課 施設担当 日本一おいしい給食係

2 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育大綱推進課

(1) 教育委員会の会議及び庶務に関すること。

(2) ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 条例、教育委員会規則及び規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 主要な事務機器の監理に関すること。

(7) 職員の進退、賞罰及び服務に関すること。

(8) 学校の経理事務の指導、助言及び審査に関すること。

(9) 教材及び教具の設備計画に関すること。

(10) 小中学校の施設管理に関すること。

(11) 適応指導教室の施設管理に関すること。

(12) 教職員住宅の管理に関すること。

(13) 奨学金に関すること。

(14) 通学区域調整審議会に関すること。

(15) 公益財団法人河野育英会、公益財団法人檜垣育英会及び公益財団法人加根又育英会に関すること。

(16) 重要施策の企画立案に係る調整に関すること。

(17) 予算及び決算に係る調製に関すること。

(18) 市内公立・私立学校及び幼児教育施設との連携に関すること。

(19) ICT推進に関すること。

(20) 学校適正配置に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、事務局内及び他の執行機関との連絡調整並びに他の課に属さない事項に関すること。

学校教育課

(1) 学齢児童及び生徒の就学、進学及び卒業に関すること。

(2) 準要保護者の認定に関すること。

(3) 通学区域に関すること。

(4) 学校の組織、編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(5) 児童、生徒及び教職員の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(6) 教職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(7) 教職員の給与に関すること。

(8) 教職員の研修に関すること。

(9) 英語指導助手の活用に関すること。

(10) 教科書その他の教材に関すること。

(11) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(12) 教育研究所の運営に関すること。

(13) 日本スポーツ振興センター共済に関すること。

(14) 適応指導教室の運営に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、学校教育及び幼児教育に関すること。

生涯学習課

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育団体に関すること。

(3) 生涯学習の計画に関すること。

(4) 公民館の管理に関すること。

(5) 視聴覚ライブラリーの管理に関すること。

(6) 青少年センターの管理に関すること。

(7) 立花カルチャーセンターの管理に関すること。

(8) 美須賀コミュニティプラザの管理に関すること。

(9) 開発総合センターの管理に関すること。

(10) 吉海学習交流館の管理に関すること。

(11) 大三島少年自然の家の管理に関すること。

(12) 図書館の管理に関すること。

(13) 文化財保護審議会に関すること。

(14) 文化財の保存、保護及び活用に関すること。

(15) 阿方貝塚史跡公園の管理に関すること。

(16) 朝倉ふるさと美術古墳公園の管理に関すること。

(17) 朝倉牛神古墳公園の管理に関すること。

(18) 大西藤山歴史資料館の管理に関すること。

(19) 正月鼻古墳公園の管理に関すること。

(20) その他社会教育及び文化財に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食調理場に関すること。

(2) 学校給食施設に関すること。

(3) 学校給食運営審議会に関すること。

(4) その他学校給食に関すること。

3 2課以上に関連する事務は、その関係の最も深い課において主管し、主管課が明らかでないものについては、教育長が定める。

4 事務局の事務の一部を処理するため、次の表のとおり課を置き、課にそれぞれ同表の中欄に掲げる担当を置き、課の所管区域はそれぞれ同表の右欄のとおりとする。

担当

所管区域

朝倉地域教育課

教育担当

朝倉の区域

玉川地域教育課

教育担当

玉川町の区域

波方地域教育課

教育担当

波方町の区域

大西地域教育課

教育担当

大西町の区域

菊間地域教育課

教育担当

菊間町の区域

吉海地域教育課

教育担当

吉海町の区域

宮窪地域教育課

教育担当

宮窪町の区域

伯方地域教育課

教育担当

伯方町の区域

上浦地域教育課

教育担当

上浦町の区域

大三島地域教育課

教育担当

大三島町の区域

関前地域教育課

教育担当

関前の区域

5 地域教育課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文書及び公印の管理に関すること。

(2) 学校教育に関すること。

(3) 社会教育に関すること。

(4) スポーツに関すること。

(5) 文化振興及び文化財の保護に関すること。

(6) 学校給食に関すること。

(7) 所管の教育機関等の管理に関すること。ただし、小中学校及び図書館を除く。

(8) 前各号に掲げる事項に附帯した助言、相談及び指導並びに事務の調整及び連絡を行うほか、指揮監督を受けることとなる課長との協議による地域の教育に関し住民の便益の増進を図るため必要な業務に関すること。

第3章 職制及び職務権限

(副教育長)

第4条 事務局に副教育長を置く。

2 副教育長は、教育長の命を受け、事務局(教育機関等を含む。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副教育長の職務及び権限)

第5条 副教育長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 決定された計画及び教育委員会の方針に基づき、所管業務について運営の計画を策定し、局長及び課長を指揮してその計画の達成に努めること。

(2) 事務局内の業務遂行状況について常に統轄把握し、業務活動の調整と協調を図ること。

(3) 他の執行機関との連携及び調整を図ること。

(4) 所管業務の執行状況又は実施結果について、上司に報告すること。

(5) 事務局次長の事務分担を定めること。

(局長)

第5条の2 教育政策局に局長を置く。

2 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(局長の職務及び権限)

第5条の3 局長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 副教育長を補佐し、事務局の事務を整理すること。

(2) 上司の命を受け、事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 所管業務について、必要に応じ地域教育課長を指揮監督し、事務の調整をすること。

(4) 副教育長に事故があるときは、その職務を代行すること。

(5) 決定された計画及び行政方針に基づき、所管業務について運営の計画を策定し、所属の課長を指揮してその計画の達成に努めること。

(6) 事務局内の業務執行状況について常に総括把握し、業務活動の調整と協調を図ること。

(7) 他の執行機関との連携及び調整を図ること。

(8) 所管業務の執行状況又は実施結果について、上司に報告すること。

(9) 所属課長の所管事務等を遂行するための指導及び援助をすること。

(10) 所属職員の人事について人事担当課長に内申し、意見を述べること。

(事務局次長)

第6条 事務局に事務局次長を置くことができる。

2 事務局次長は、教育長、副教育長又は局長を補佐し、事務局(教育機関等を含む。)の事務を整理する。

(事務局次長の職務及び権限)

第7条 事務局次長の職務及び権限は、おおむね副教育長及び局長に事故があるときは、その職務を代行することとする。

(課長)

第8条 第3条第1項に規定する課及び同条第4項に規定する地域教育課に、課長を置く。

2 課長は、上司の指揮を受けて、課員を監督し、課の事務を掌理する。

3 課長(地域教育課長を除く。)は、主管する事務について必要に応じ、地域教育課長を指揮監督し、事務の調整をする。

(課長の職務及び権限)

第9条 課長(地域教育課長を除く。)の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 局長を補佐すること。

(2) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(3) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(4) 課相互間の連絡及び協調を図り、業務を円滑に執行すること。

(5) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(6) 所属職員の事務分担を定めること。

(7) 所属職員の建設的な提案及び発想を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

(8) 必要があるときは、教育機関等の長又は地域教育課長に対して予算の配分を行うこと。

(主幹)

第10条 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

2 主幹は上司の命に従い、上司に指示された専門的な事務を処理する。

(室長)

第10条の2 室に、室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。

(室長の職務及び権限)

第10条の3 室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、その計画の達成を図ること。

(2) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(3) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(課長補佐)

第11条 必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(課長補佐の職務及び権限)

第12条 課長補佐の職務及び権限については、第9条第1号から第3号まで及び第6号第7号の規定を準用する。この場合において、同条中「局内」とあるのは「課内」と、「局長」とあるのは「課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(係長)

第13条 係又は担当に、係長を置く。

2 係長は、上司の命に従い、係の事務を処理する。

(係長の職務及び権限)

第14条 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、所掌事務の具体的な処理計画を立て、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(2) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により適切に上司に報告し、説明すること。

(3) 所掌事務の管理及び改善について常に留意し、事務処理の能率向上に努めること。

(4) 係相互間の連絡及び協調を図り、業務を円滑に執行すること。

(地域教育参事)

第15条 特に必要があるときは、事務局に地域教育参事を置くことができる。

2 地域教育参事は上司の命に従い、所管する地域において地域教育課長を指揮監督し、事務を処理する。

(地域教育課長の職務権限)

第16条 地域教育課長は、上司(所管事務の区分に応じたそれぞれの課長をいう。以下同じ。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、その職務権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(2) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(3) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により上司に報告すること。

(4) 所属職員の事務分担を定めること。

(5) 所属職員の建設的な提案及び発想を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

(教育機関等)

第17条 別表に定める教育機関等に教育委員会が別に定めるところにより、長その他必要な職員を置くことができる。

2 別表に定める教育機関等の所属は、同表に定めるとおりとする。

3 教育機関等の長は、直属上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

4 教育機関等の長の職務及び権限については、第9条第2号から第7号までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課相互間の」とあるのは「他の教育機関等との」と読み替えるものとする。

5 教育機関等の長以外の者の職務権限については、教育委員会が別に定める。

第4章 事務の処理

(文書の処理)

第18条 文書の決裁区分については、教育長の決裁又は供覧を要するものは教とし、副教育長の決裁又は供覧を要するものは丙とし、局長の決裁又は供覧を要するものは局とし、課長の決裁又は供覧を要するものは丁(地域教育課長の決裁又は供覧を要するものは戊)とし、地域教育参事の決裁又は供覧を要するものは参とし、教育機関等の長の決裁又は供覧を要するものは己とし、主幹の決裁又は供覧を要するものは主とする。

第5章 補則

(文書の処理及び服務心得)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の服務及び文書取扱い等の事務の処理については、市長の事務部局の諸規定の定めの例によるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めのあるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月7日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月8日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成23年7月30日から施行する。

(平成23年9月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条及び第2条第1号の規定は適用せず、改正前の第1条及び第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月4日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

所属

教育機関等

教育大綱推進課

小学校

中学校

適応指導教室

生涯学習課

公民館

開発総合センター

立花カルチャーセンター

美須賀コミュニティプラザ

青少年センター

視聴覚ライブラリー

吉海学習交流館

大三島少年自然の家

朝倉ふるさと美術古墳館

学校給食課

調理場

今治市教育委員会事務局処務規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年3月3日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月5日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年10月7日 教育委員会規則第8号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年6月8日 教育委員会規則第12号
平成23年9月30日 教育委員会規則第18号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月2日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第15号
平成28年3月31日 教育委員会規則第22号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年1月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
平成30年6月4日 教育委員会規則第12号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月6日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年3月4日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号