○今治市教育委員会公印規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管責任者は、教育大綱推進課長とする。
2 教育大綱推進課長において必要があると認めるときは、教育長の承認を得て公印の保管をその指定する職員に委任することができる。
3 公印の保管責任者又は委任を受けた保管者(以下「公印保管者」という。)は、公印の紛失、盗難、不正使用等を防ぐため、万全の措置を講じなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第4条 公印の調整、改刻及び廃棄に関する事務は、教育大綱推進課長が行う。
2 公印を調整し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印調整(改刻)(廃棄)伺書(別記様式第1号)を教育大綱推進課長に提出しなければならない。
3 公印保管者は、その管理する公印が廃棄されたときは、速やかに、その公印を教育大綱推進課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第5条 前条の規定による公印の調整、改刻及び廃棄があったときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 教育大綱推進課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
(公印の事故報告)
第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、公印事故届(別記様式第3号)を教育大綱推進課長を経て、教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印の使用は、押印による。
2 公印保管者は、公印の押印を求められたときは、決裁文書等の提示を受け、審査及び確認後押印させるものとする。
(公印使用の特例)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合に限り、教育長の承認を得て、印影(縮小及び拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算組織の印字装置による打出し(以下「電子公印」という。)により押印に代えることができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育大綱推進課長が保管するものとする。
(職務代理)
第10条 教育長に事故あるとき又は欠けたときにおいて、指名された教育委員がその職務を代理する場合は、教育長の公印を使用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市教育委員会公印規則(昭和34年今治市教育委員会規則第4号)第7条の規定により公印の印影の刷込みを行っている文書については、第9条第1項の規定により刷込みを行ったものとみなす。
(改刻による印影の特例)
3 第4条第1項の規定により公印を改刻した場合において、改刻後の公印の使用開始の日までに、既に改刻前の公印による印影の刷込みを行っている文書については、改刻後の公印による印影の刷込みを行ったものとみなす。電子計算組織の記憶装置への登録についても、同様とする。
附則(平成27年3月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、この規則による改正後の第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は適用せず、この規則による改正前の第10条並びに別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
今治市教育委員会印 | 1 | 方25 | 1 | 教育委員会名をもって発する文書用 | 教育大綱推進課長 |
今治市教育委員会教育長印 | 2 | 方20 | 1 | 教育委員会教育長名で発する文書用 | 教育大綱推進課長 |
今治市教育委員会教育長印 | 3 | 方30 | 1 | 賞状用 | 教育大綱推進課長 |
今治市教育委員会事務局印 | 4 | 方25 | 1 | 教育委員会事務局名をもって発する文書用 | 教育大綱推進課長 |
別表第2(第2条関係)
1 |
| 2 |
| 3 |
|
| |||
4 |
| 5 |
| |
|
|