○今治市教育委員会に勤務する職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務条件に関する規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、今治市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年今治市条例第30号)第2条、第4条、第6条及び第12条の規定に基づき、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員のうち特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び週休日は、別表のとおりとする。
2 休憩時間は、1時間とする。
(特例)
第3条 教育委員会は、業務の都合により前条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日変更することができる。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成20年3月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条第2項及び第3項並びに第3条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 区分 | 正規の勤務時間 | 週休日 | |
今治市B&G海洋センター | 火曜日~日曜日 | 8:30~17:15 | (1) 月曜日 (2) 職員ごとに指定する4週間について4の日 | |
今治市村上海賊ミュージアム | 火曜日~日曜日 | 8:30~17:15 | (1) 月曜日 (2) 職員ごとに指定する4週間について4の日 | |
今治市営上浦多々羅スポーツ公園運動場 | 木曜日~火曜日 | 8:30~17:15 | (1) 水曜日 (2) 職員ごとに指定する4週間について4の日 |